会計ニュース2002年12月26日 会計士協会・会計士法改正の要望を公表 非監査業務の同時提供の禁止は公開会社に限定すべきと要望
公認会計士協会は、平成14年12月26日に「公認会計士法改正の要望について」を公表した。これは、平成14年12月17日に金融庁の金融審議会が公表した「公認会計士監査制度の充実・強化」を受けて、公認会計士協会の立場からの要望をまとめたもの。時代にマッチしていない社員の無限責任制を廃止し、有限責任制の導入の提案等が盛りこまれている。
規制の一部を公開会社に絞る個所も
中でも、注目されるのが、金融審議会が打ち出した「被監査会社への非監査業務の同時提供の禁止」案に対して、公開会社に絞るべきという個所。理由は、この規制の発端となった米国の企業改革法でも公開会社に限定しているからとのこと。この案が実現すれば、非公開会社のうち、商法特例法による監査のみを受けている会社や公開準備中の会社に対しては、他の法令で規制されている分を除き非監査業務を提供できることになる。
しかし、①もともと商法特例法監査は日本独自のものであり、米国と比較できないはず、②「被監査会社への非監査業務の同時提供の禁止」の意図するところ(外見的・精神的独立性の確保)は商法特例法監査の下においてもその重要性は変わらないはず、と指摘も一部にある。今後の法改正の推移が注目される。
規制の一部を公開会社に絞る個所も
中でも、注目されるのが、金融審議会が打ち出した「被監査会社への非監査業務の同時提供の禁止」案に対して、公開会社に絞るべきという個所。理由は、この規制の発端となった米国の企業改革法でも公開会社に限定しているからとのこと。この案が実現すれば、非公開会社のうち、商法特例法による監査のみを受けている会社や公開準備中の会社に対しては、他の法令で規制されている分を除き非監査業務を提供できることになる。
しかし、①もともと商法特例法監査は日本独自のものであり、米国と比較できないはず、②「被監査会社への非監査業務の同時提供の禁止」の意図するところ(外見的・精神的独立性の確保)は商法特例法監査の下においてもその重要性は変わらないはず、と指摘も一部にある。今後の法改正の推移が注目される。
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