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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正(平成28年12月16日政令第383号 平成29年1月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成28年12月16日
  • 施行日 平成29年01月01日

環境省

昭和46年政令第201号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三八三号)(国土交通省)

1 船舶からの油の排出基準について、北極海域に係る特例を定めることとした。(第一条の八、第一条の九及び別表第一の五関係)

2 船舶からの有害液体物質の排出基準について、北極海域に係る特例を定めることとした。(第一条の一一及び別表第一の七関係)

3 船舶からのふん尿等の排出基準について、南極海域及び北極海域に係る特例を定めることとした。(第三条及び別表第二関係)

4 船舶等からの廃棄物の排出基準について、南極海域及び北極海域に係る特例を定めることとした。(第四条、第四条の二、第九条の三、別表第二の二、別表第三及び別表第四関係)

5 この政令は、平成二九年一月一日から施行することとした。

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