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税務ニュース2003年01月10日 所得税関係措置法通達一部改正 沖縄の特定中小企業者等の特例の取扱いが明らかに

 国税庁は、平成14年11月22日、「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を発遣した(別添資料参照)。

 同改正通達では、平成14年度税制改正で、電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除(旧措法10条の3)及び製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除(旧措法10条の6)が廃止されたことに伴い関連通達を廃止し、沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(新措法10条の5)及び漁業経営改善計画を実施する個人の漁船の割増償却制度(新措法13条の4)が創設されたことに伴いその取扱いを明らかにするなど、所要の整備を行っている。

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