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会計ニュース2004年01月26日 会計士協会・監査役等とのコミュニケーションに関する指針を公表 監査役等の職務遂行に関連する事項について実施

 日本公認会計士協会は1月16日、監査基準委員会報告書第25号(中間報告)「監査役若しくは監査役会又は監査委員会とのコミュニケーション」についてと題する公開草案を公表した。監査人が監査において判断した事項などのうち、監査役等の職務遂行に関連して重要と判断する事項に関し、監査人が監査役等と行うコミュニケーションについてとりまとめたもの。2月4日まで意見募集した後、正式決定する予定。適用は平成16年3月1日以後終了する事業年度からとされている。
監査役と監査人との相互連携を強化
 今回の報告書は、監査役等と監査人とのコミュニケーションに関する実務指針。金融審議会が平成14年12月に公表した「公認会計士監査制度の充実・強化」では、監査役等は、財務情報などの作成過程の健全性の確保、経営者の職務執行の監視や内部統制システムの実効性に対するモニタリングの機能を果たすものとされ、監査役等と監査人による監査とは、相互補完的な関係にあるとものと位置付けている。加えて、コーポレート・ガバナンスの充実からは、相互連携の強化を図っていくべき旨が明記されていた。
コミュニケーション対象10項目を例示
 今回の報告書では、監査人が監査において判断した事項などのうち、監査役等の職務遂行に関連して重要と判断する事項に関し、監査役等とコミュニケーションを行わなければならないとしている。
 具体的には、監査人が監査役等とのコミュニケーションを行う対象として、①監査契約締結前に経営者と協議した重要な事項、②監査人の監査計画に関する事項、③内部統制に関する事項、④重要な会計方針に関する事項、⑤財務諸表に重要な影響を与える会計上の見積りに関する事項、⑥重要な偶発事象及び後発事象に関する事項、⑦不正、誤謬又は違法行為に関する事項、⑧継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に関する事項、⑨財務諸表又は監査報告書に重要な影響を及ぼす事項で、経営者と合意に至っていない事項、⑩監査報告書における除外事項又は追記情報に関する事項が挙げられている。

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