税務ニュース2004年01月26日 国税庁・措置法40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いを改正 生徒数は80人以上に

 国税庁は1月26日、「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正についてと題する法令解釈通達を公表した(1月14日付)。租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いにおいて準用している基準が改正されたことに伴う所要の整備。それによると、公益の増進に著しく寄与するかどうかの判定における専修学校等の事業要件について、「同時に授業を受ける生徒数は、原則として80人以上(従来は150人)」に改正されている。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sanrin/2213/01.htm

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