資料2003年12月09日 【法人税基本通達】 第3章 受取配当等
第3章 受取配当等
第1節 受取配当等の金額
(名義株等の配当)
3-1-1 法人が役員、使用人等の名義をもって所有している株式又は出資(法人の有する自己の株式又は出資を含む。)について受ける利益の配当又は剰余金の分配についても、法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用があることに留意する。(昭55年直法2-8「十一」、平6年課法2-5「一」により改正)
(名義書換え失念株の配当)
3-1-2 法人が、その有する株式を譲渡した場合において、譲受人がその名義書換えをしなかったため当該株式に係る利益の配当の額でその譲渡後に行われた配当決議に係るものを受けたときは、当該利益の配当の額は株主たる地位に基づいて受けたものではないから、これについて法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用はないものとする。ただし、配当権利落後配当決議の日までの間に譲渡した株式について当該配当決議に係る利益の配当の額を受けたときは、この限りでない。(昭55年直法2-8「十一」により追加、平6年課法2-5「一」により改正)
(特定信託又は証券投資信託の一部の解約による収益の分配の意義)
3-1-3 令第19条の2第1項第2号《特定信託の収益の分配の額》に規定する「特定信託の一部の解約による収益の分配」又は令第19条の3第1項第2号《証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額》に規定する「証券投資信託の一部の解約による収益の分配」とは、特定信託又は証券投資信託の委託者たる会社が受託者たる信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)に対しその信託の一部を解約することにより当該委託者が受ける収益の分配及び受益者からの解約の実行の請求に基づき委託者が受託者に対してその信託の一部を解約することにより当該受益者が受ける収益の分配をいうのであるから、受益者である法人が委託者に対し解約の実行の請求をしないでその信託に係る受益証券を譲渡した場合には、最終的にその受益証券に係る信託の解約が行われる場合であっても、これに当たらないことに留意する。(昭50年直法2-21「6」、平6年課法2-5「一」、平11年課法2-9「三」、平14年課法2-1「十二」により改正)
(旧株と新株とがある場合の短期所有株式等の数の計算)
3-1-4 同一法人の発行する株式のうちに旧株と新株とがある場合の法第23条第3項《短期所有株式等の配当等の益金算入》の規定により益金の額に算入される配当の元本である旧株と新株との数は、その旧株と新株とを同一銘柄の株式とみなして令第20条《益金に算入される配当等の元本たる株式等》の規定により計算した株式の数をその配当の計算期間の末日において有していた旧株と新株との数の比によりあん分した数とする。(平6年課法2-5「一」、平11年課法2-9「三」、平15年課法2-7「十一」により改正)
(新株予約権付社債に係る新株予約権を行使した場合の短期所有株式等の判定)
3-1-5 新株予約権付社債に係る新株予約権を行使して株式を取得した場合における法第23条第3項《短期所有株式等の配当等の益金算入》に規定する株式等の判定に当たって、株式を配当等の額の計算の基礎となった期間の末日以前1月以内に取得したかどうかは、当該行使のあった日によらないで、新株予約権付社債を取得した日によって判定するものとする。
令第20条第1項第1号《益金に算入される配当等の元本たる株式等》に規定する「当該末日後2月以内」に新株予約権付社債につき新株予約権の行使があった場合における当該行使に係る株式等の取得の時期の判定についても、同様とする。(昭48年直法2-81「9」により追加、平6年課法2-5「一」、平11年課法2-9「三」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十一」により改正)
(短期所有株式等に該当するかどうかの判定)
3-1-5の2 法第23条第3項《短期所有株式等に係る配当等の益金不算入の不適用》に規定する「内国法人が……期間の末日以前1月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を同日後2月以内に譲渡した場合」には、例えば、配当等の額を受ける法人(連結法人に限る。)がその配当等の額の元本である株式等をその計算期間の末日以前1月以内に取得した事実及び当該株式等と銘柄を同じくする株式等を同日後2月以内に譲渡した事実はないものの当該法人と連結完全支配関係がある連結法人のいずれかが当該銘柄を同じくする株式等をその計算期間の末日以前1月以内に取得し、かつ、当該連結法人のいずれかが当該銘柄を同じくする株式等を同日後2月以内に譲渡した場合が含まれることに留意する。(平15年課法2-12「四」により追加)
(受益証券の銘柄)
3-1-6 法第23条第3項《短期所有株式等の配当等の益金算入》の規定を適用する場合の証券投資信託の受益証券の銘柄の区分は、ユニット型の証券投資信託の受益証券についてはその設定の回ごとに、オープン型の証券投資信託の受益証券についてはその信託ごとに行うものとする。(昭48年直法2-81「9」、平15年課法2-7「十一」により改正)
(信用取引に係る配当落調整額)
3-1-7 証券取引法第156条の24第1項《免許の申請》に規定する信用取引(以下「信用取引」という。)により株式の買付けを行った法人が、証券会社又は証券金融会社から支払を受ける配当落調整額(信用取引に係る株式につき配当が付与された場合において、証券会社又は証券金融会社が、売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいう。)は、法第23条《受取配当等の益金不算入》に規定する配当等の額には含まれない。(昭50年直法2-21「7」により追加、平10年課法2-7「四」、平12年課法2-7「八」、平15年課法2-7「十一」により改正)
(配当等の額の支払義務が確定する日)
3-1-7の2 令第20条第2項《益金に算入される配当等の元本たる株式等》に規定する「配当等の額の支払義務が確定する日」とは、2-1-27《利益の配当等の帰属の時期》の(1)から(3)までに定める日をいうことに留意する。
また、令第22条の2第1項《特定株式等の範囲等》に規定する「配当等の額の支払義務が確定する日」(以下3-1-7の4までにおいて「配当等の支払義務確定日」という。)とは、2-1-27の(1)、(2)又は(4)に定める日をいうことに留意する。(平2年直法2-1「二」により追加、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十一」により改正)
(保有期間が6月に満たない関係法人株式等に係る配当等)
3-1-7の3 法第23条第1項《受取配当等の益金不算入》に規定する関係法人株式等に係る配当等(以下3-1-7の4までにおいて「関係法人株式等に係る配当等」という。)とは、他の同一法人に係る株式等の保有が令第22条の2第1項及び第2項《関係法人株式等の範囲等》に規定する要件を満たしている場合の当該他の同一法人の株式等に係る配当等をいうのであるから、法人が有する他の同一法人の株式等の一部につきその保有期間が6月に満たないものがある場合であっても、当該他の同一法人の株式等の他の部分の保有が同条第1項及び第2項に規定する要件を満たすときは、当該他の同一法人の株式等に係る配当等のすべてが関係法人株式等に係る配当等に該当することに留意する。(平2年直法2-1「二」により追加、平10年課法2-7「四」、平15年課法2-7「十一」により改正)
(配当等の支払義務確定日が2以上ある場合の関係法人株式等の判定)
3-1-7の4 法人が支払を受けた他の同一法人の発行する株式等に係る配当等が当該事業年度に2以上ある場合において、当該配当等が関係法人株式等に係る配当等に該当するかどうかは、それぞれの配当等の支払義務確定日において当該法人の有する株式等に基づいて判定することに留意する。
配当等が法第23条第1項《受取配当等の益金不算入》に規定する連結法人株式等に係る配当等に該当するかどうかについても、同様とする。(平10年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「十一」により改正)
(その他資本剰余金の処分による配当)
3-1-7の5 法人が受ける利益の配当が、商法第289条第2項《法定準備金の取崩し制限》の規定による資本準備金の取崩しにより生じたその他資本剰余金を原資として行われたものであっても、法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用があることに留意する。(平15年課法2-7「十一」により追加)
第2節 負債の利子の計算
第1款 支払利子
(支払利子の範囲)
3-2-1 法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」には、次に掲げるようなものを含むことに留意する。(昭50年直法2-21「9」、平5年課法2-1「二」、平12年課法2-7「九」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(1)受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を手形売却損として処理している場合の当該差額(手形に含まれる金利相当額を会計上別処理する方式を採用している場合には、手形売却損として帳簿上計上していない部分を含む。)
(2)買掛金を手形によって支払った場合において、相手方に対して当該手形の割引料を負担したときにおけるその負担した割引料相当額
(3)従業員預り金、営業保証金、敷金その他これらに準ずる預り金の利子
(4)金融機関の預金利息及び給付補てん備金繰入額(給付補てん備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)
(5)相互会社の支払う基金利息
(6)相互掛金契約により給付を受けた金額が掛け込むべき金額の合計額に満たない場合のその差額に相当する金額
(7)信用事業を営む協同組合等が支出する事業分量配当のうちその協同組合等が受け入れる預貯金(定期積金を含む。)の額に応じて分配するもの
(利子税又は延滞金)
3-2-2 利子税又は地方税の延滞金については、法人がこれらを法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に含めないで計算した場合には、これを認める。(平15年課法2-7「十二」により改正)
(割賦購入資産等の取得価額に算入しない利息相当額)
3-2-3 割賦販売契約又は延払条件付譲渡契約(これらに類する契約を含む。)によって購入した資産に係る割賦期間分の利息に相当する金額については、法人がこれを当該資産の取得価額に含めないこととした場合に限り、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に含めるものとする。(昭55年直法2-8「十二」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(売上割引料)
3-2-3の2 売掛金又はこれに準ずる債権について支払期日前にその支払を受けたことにより支払う売上割引料は、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に該当しないものとする。(昭55年直法2-8「十二」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(輸入決済手形借入金利息)
3-2-4 貿易商社が支払う輸入決済手形借入金の利息は、それが委託買付契約に係るもので、その利息相当額を委託者に負担させることとしている場合であっても、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に該当する。この場合において、当該委託者がその負担する利息相当額を当該委託買付契約により取得した資産の取得価額に算入しているときは、当該委託者においては、当該利息相当額は同項に規定する「支払う負債の利子」の額に含めないことができる。(昭55年直法2-8「十二」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(原価に算入した負債の利子)
3-2-4の2 固定資産その他の資産の取得価額に算入した負債の利子又は繰延資産として経理した負債の利子であっても、当該事業年度において支払ったものは、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「当該事業年度において支払う負債の利子」に含まれることに留意する。(昭55年直法2-8「十二」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(注)
社債発行差金については、その償却費を「当該事業年度において支払う負債の利子」に含める。
第2款 控除する負債の利子の計算
(総資産の帳簿価額の計算)
3-2-5 令第22条第1項第1号《総資産の帳簿価額》に規定する総資産の帳簿価額(以下3-2-7までにおいて「総資産の帳簿価額」という。)の計算については、次に掲げるような場合には、次による。(昭55年直法2-15「二」、平10年課法2-7「四」、平11年課法2-9「四」、平12年課法2-19「五」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(1)貸借対照表に計上されている繰越欠損金の額がある場合には、当該繰越欠損金の額に相当する金額は、総資産の帳簿価額に含まれない。
(2)支払承諾見返勘定又は保証債務見返勘定のように単なる対照勘定として貸借対照表の資産及び負債の部に両建経理されている金額がある場合には、当該資産の部に経理されている金額は、総資産の帳簿価額から控除する。
(3)貸倒引当金勘定の金額が、金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合にはその控除前の金額を、注記の方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合にはこれを加算した金額を、それぞれの金銭債権の帳簿価額とすることができる。
(4)退職給付信託における信託財産の額が、退職給与引当金勘定の金額と相殺されて貸借対照表の資産の部に計上されず、注記の方法により貸借対照表に計上されている場合には、当該信託財産の額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすることができる。
(5)貸借対照表に計上されている返品債権特別勘定の金額(売掛金から控除する方法により計上されているものを含む。)がある場合には、これらの金額を控除した残額を売掛金の帳簿価額とする。
(6)貸倒損失が金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合には、これを控除した残額を金銭債権の帳簿価額とする。
(7)貸借対照表に計上されている補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定の金額がある場合には、これらの金額を控除した残額を当該補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定に係る棚卸資産の帳簿価額とする。
(8)自己株式を貸借対照表の資本の部の控除項目として表示している場合には、当該自己株式の金額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすることができる。
(税効果会計を適用している場合の総資産の帳簿価額)
3-2-6 法人が税効果会計を適用している場合において、貸借対照表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額は、総資産の帳簿価額に含まれることに留意する。(平11年課法2-9「四」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(税効果会計を適用している場合に総資産の帳簿価額から控除する金額)
3-2-7 法人が税効果会計を適用している場合には、総資産の帳簿価額から控除する利益又は剰余金の処分による圧縮積立金又は特別償却準備金の金額は、貸借対照表に計上されている圧縮積立金勘定又は特別償却準備金勘定の金額とこれらの勘定にかかる繰延税金負債の額との合計額となることに留意する。(平11年課法2-9「四」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(注)
当該繰延税金負債が繰延税金資産と相殺されて貸借対照表に計上されている場合には、その相殺後の残額となることに留意する。この場合、その相殺については、圧縮積立金勘定又は特別償却準備金勘定に係る繰延税金負債の額が繰延税金資産の額とまず相殺されたものとして取り扱って差し支えない。
(あん分計算の基礎となる株式等の範囲)
3-2-8 令第22条第1項第2号《連結法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等の帳簿価額》に規定する「連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式及び出資」若しくは「証券投資信託の受益証券」又は同条第2項第2号《関係法人株式等の帳簿価額》に規定する「関係法人株式等」には、配当等の有無にかかわらずすべてのものが含まれることに留意する。ただし、信用取引により買い付けた株式で、その決済が未了のものはこれに含めないことができる。(昭50年直法2-21「10」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使があった場合の取扱い)
3-2-9 新株予約権付社債に係る新株予約権の行使があった場合において、商法第341条ノ3第1項の規定により、当該新株予約権付社債の発行に際し当該新株予約権の行使があった日の属する事業年度又はその直前の事業年度の終了の日において新株の発行があったものとみなして利益の配当を計算する旨を決議しているときにおける令第22条第1項《株式等に係る負債の利子の額》の規定の適用については、その新株の発行があったものとみなされた事業年度終了の日(その日が当該新株予約権付社債の取得の日前である場合には、その取得の日)において株式の取得があったものとして取り扱う。(昭48年直法2-81「11」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(連結法人に係る社債発行差金の計算)
3-2-10 法人の当該事業年度において支払う負債の利子が令第21条第1項《負債の利子に準ずるもの》に規定する社債発行差金である場合で、当該社債発行差金に係る社債の一部を法第23条第4項《負債の利子の控除》に規定する連結法人が有しているときの同項の規定により負債の利子から除かれる社債発行差金の額は、当該事業年度の損金の額に算入される社債発行差金の償却費のうち当該連結法人が当該事業年度の期間内において有していた社債の額及びその有していた期間に対応する額として計算した金額によるものとする。(平15年課法2-7「十二」により追加)
(連結法人間の負債利子の元本たる負債の額)
3-2-11 令第22条第1項第1号ホ《総資産の帳簿価額》に規定する「負債の利子の元本である負債の額」には、当該事業年度において利払期が到来しない等のため利子の支払がない負債であっても、その利子が法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払う負債の利子に該当するときは、その負債の額が含まれることに留意する。(平15年課法2-7「十二」により追加)
(株式等に係る負債の利子の簡便計算)
3-2-12 令第22条第3項《株式等に係る負債の利子の簡便計算》の規定を適用する場合において、法人の平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始した各事業年度(以下この款において「基準年度」という。)のうちに株式等を有していなかったため配当等の額から控除すべき負債の利子の額がない事業年度があるときは、当該控除すべき負債の利子の額のない事業年度の負債の利子の額は、同項に規定する割合の計算上これに関係させないものとする。(昭48年直法2-81「10」、昭57年直法2-11「四」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(負債利子控除割合の計算)
3-2-13 令第22条第3項《株式等に係る負債の利子の簡便計算》に規定する割合(以下3-2-14において「負債利子控除割合」という。)は、基準年度について令第22条第1項又は第2項《株式等に係る負債の利子の総資産の帳簿価額による計算》により計算した額を基礎として計算することに留意する。(昭48年直法2-81「12」により追加、平2年直法2-1「三」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(合併の場合の基準年度)
3-2-14 法人が当該法人を合併法人とする合併を基準年度中に行っている場合における負債利子控除割合の計算について、合併法人と被合併法人の事業年度が異なっているときであっても、その計算の基礎となる被合併法人の基準年度は、平成10年4月1日以後開始する事業年度からその合併の日の前日を含む事業年度までの各事業年度となることに留意する。(昭48年直法2-81「12」により追加、昭57年直法2-11「四」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十二」により改正)
第1節 受取配当等の金額
(名義株等の配当)
3-1-1 法人が役員、使用人等の名義をもって所有している株式又は出資(法人の有する自己の株式又は出資を含む。)について受ける利益の配当又は剰余金の分配についても、法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用があることに留意する。(昭55年直法2-8「十一」、平6年課法2-5「一」により改正)
(名義書換え失念株の配当)
3-1-2 法人が、その有する株式を譲渡した場合において、譲受人がその名義書換えをしなかったため当該株式に係る利益の配当の額でその譲渡後に行われた配当決議に係るものを受けたときは、当該利益の配当の額は株主たる地位に基づいて受けたものではないから、これについて法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用はないものとする。ただし、配当権利落後配当決議の日までの間に譲渡した株式について当該配当決議に係る利益の配当の額を受けたときは、この限りでない。(昭55年直法2-8「十一」により追加、平6年課法2-5「一」により改正)
(特定信託又は証券投資信託の一部の解約による収益の分配の意義)
3-1-3 令第19条の2第1項第2号《特定信託の収益の分配の額》に規定する「特定信託の一部の解約による収益の分配」又は令第19条の3第1項第2号《証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額》に規定する「証券投資信託の一部の解約による収益の分配」とは、特定信託又は証券投資信託の委託者たる会社が受託者たる信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)に対しその信託の一部を解約することにより当該委託者が受ける収益の分配及び受益者からの解約の実行の請求に基づき委託者が受託者に対してその信託の一部を解約することにより当該受益者が受ける収益の分配をいうのであるから、受益者である法人が委託者に対し解約の実行の請求をしないでその信託に係る受益証券を譲渡した場合には、最終的にその受益証券に係る信託の解約が行われる場合であっても、これに当たらないことに留意する。(昭50年直法2-21「6」、平6年課法2-5「一」、平11年課法2-9「三」、平14年課法2-1「十二」により改正)
(旧株と新株とがある場合の短期所有株式等の数の計算)
3-1-4 同一法人の発行する株式のうちに旧株と新株とがある場合の法第23条第3項《短期所有株式等の配当等の益金算入》の規定により益金の額に算入される配当の元本である旧株と新株との数は、その旧株と新株とを同一銘柄の株式とみなして令第20条《益金に算入される配当等の元本たる株式等》の規定により計算した株式の数をその配当の計算期間の末日において有していた旧株と新株との数の比によりあん分した数とする。(平6年課法2-5「一」、平11年課法2-9「三」、平15年課法2-7「十一」により改正)
(新株予約権付社債に係る新株予約権を行使した場合の短期所有株式等の判定)
3-1-5 新株予約権付社債に係る新株予約権を行使して株式を取得した場合における法第23条第3項《短期所有株式等の配当等の益金算入》に規定する株式等の判定に当たって、株式を配当等の額の計算の基礎となった期間の末日以前1月以内に取得したかどうかは、当該行使のあった日によらないで、新株予約権付社債を取得した日によって判定するものとする。
令第20条第1項第1号《益金に算入される配当等の元本たる株式等》に規定する「当該末日後2月以内」に新株予約権付社債につき新株予約権の行使があった場合における当該行使に係る株式等の取得の時期の判定についても、同様とする。(昭48年直法2-81「9」により追加、平6年課法2-5「一」、平11年課法2-9「三」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十一」により改正)
(短期所有株式等に該当するかどうかの判定)
3-1-5の2 法第23条第3項《短期所有株式等に係る配当等の益金不算入の不適用》に規定する「内国法人が……期間の末日以前1月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を同日後2月以内に譲渡した場合」には、例えば、配当等の額を受ける法人(連結法人に限る。)がその配当等の額の元本である株式等をその計算期間の末日以前1月以内に取得した事実及び当該株式等と銘柄を同じくする株式等を同日後2月以内に譲渡した事実はないものの当該法人と連結完全支配関係がある連結法人のいずれかが当該銘柄を同じくする株式等をその計算期間の末日以前1月以内に取得し、かつ、当該連結法人のいずれかが当該銘柄を同じくする株式等を同日後2月以内に譲渡した場合が含まれることに留意する。(平15年課法2-12「四」により追加)
(受益証券の銘柄)
3-1-6 法第23条第3項《短期所有株式等の配当等の益金算入》の規定を適用する場合の証券投資信託の受益証券の銘柄の区分は、ユニット型の証券投資信託の受益証券についてはその設定の回ごとに、オープン型の証券投資信託の受益証券についてはその信託ごとに行うものとする。(昭48年直法2-81「9」、平15年課法2-7「十一」により改正)
(信用取引に係る配当落調整額)
3-1-7 証券取引法第156条の24第1項《免許の申請》に規定する信用取引(以下「信用取引」という。)により株式の買付けを行った法人が、証券会社又は証券金融会社から支払を受ける配当落調整額(信用取引に係る株式につき配当が付与された場合において、証券会社又は証券金融会社が、売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいう。)は、法第23条《受取配当等の益金不算入》に規定する配当等の額には含まれない。(昭50年直法2-21「7」により追加、平10年課法2-7「四」、平12年課法2-7「八」、平15年課法2-7「十一」により改正)
(配当等の額の支払義務が確定する日)
3-1-7の2 令第20条第2項《益金に算入される配当等の元本たる株式等》に規定する「配当等の額の支払義務が確定する日」とは、2-1-27《利益の配当等の帰属の時期》の(1)から(3)までに定める日をいうことに留意する。
また、令第22条の2第1項《特定株式等の範囲等》に規定する「配当等の額の支払義務が確定する日」(以下3-1-7の4までにおいて「配当等の支払義務確定日」という。)とは、2-1-27の(1)、(2)又は(4)に定める日をいうことに留意する。(平2年直法2-1「二」により追加、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十一」により改正)
(保有期間が6月に満たない関係法人株式等に係る配当等)
3-1-7の3 法第23条第1項《受取配当等の益金不算入》に規定する関係法人株式等に係る配当等(以下3-1-7の4までにおいて「関係法人株式等に係る配当等」という。)とは、他の同一法人に係る株式等の保有が令第22条の2第1項及び第2項《関係法人株式等の範囲等》に規定する要件を満たしている場合の当該他の同一法人の株式等に係る配当等をいうのであるから、法人が有する他の同一法人の株式等の一部につきその保有期間が6月に満たないものがある場合であっても、当該他の同一法人の株式等の他の部分の保有が同条第1項及び第2項に規定する要件を満たすときは、当該他の同一法人の株式等に係る配当等のすべてが関係法人株式等に係る配当等に該当することに留意する。(平2年直法2-1「二」により追加、平10年課法2-7「四」、平15年課法2-7「十一」により改正)
(配当等の支払義務確定日が2以上ある場合の関係法人株式等の判定)
3-1-7の4 法人が支払を受けた他の同一法人の発行する株式等に係る配当等が当該事業年度に2以上ある場合において、当該配当等が関係法人株式等に係る配当等に該当するかどうかは、それぞれの配当等の支払義務確定日において当該法人の有する株式等に基づいて判定することに留意する。
配当等が法第23条第1項《受取配当等の益金不算入》に規定する連結法人株式等に係る配当等に該当するかどうかについても、同様とする。(平10年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「十一」により改正)
(その他資本剰余金の処分による配当)
3-1-7の5 法人が受ける利益の配当が、商法第289条第2項《法定準備金の取崩し制限》の規定による資本準備金の取崩しにより生じたその他資本剰余金を原資として行われたものであっても、法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用があることに留意する。(平15年課法2-7「十一」により追加)
第2節 負債の利子の計算
第1款 支払利子
(支払利子の範囲)
3-2-1 法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」には、次に掲げるようなものを含むことに留意する。(昭50年直法2-21「9」、平5年課法2-1「二」、平12年課法2-7「九」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(1)受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を手形売却損として処理している場合の当該差額(手形に含まれる金利相当額を会計上別処理する方式を採用している場合には、手形売却損として帳簿上計上していない部分を含む。)
(2)買掛金を手形によって支払った場合において、相手方に対して当該手形の割引料を負担したときにおけるその負担した割引料相当額
(3)従業員預り金、営業保証金、敷金その他これらに準ずる預り金の利子
(4)金融機関の預金利息及び給付補てん備金繰入額(給付補てん備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)
(5)相互会社の支払う基金利息
(6)相互掛金契約により給付を受けた金額が掛け込むべき金額の合計額に満たない場合のその差額に相当する金額
(7)信用事業を営む協同組合等が支出する事業分量配当のうちその協同組合等が受け入れる預貯金(定期積金を含む。)の額に応じて分配するもの
(利子税又は延滞金)
3-2-2 利子税又は地方税の延滞金については、法人がこれらを法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に含めないで計算した場合には、これを認める。(平15年課法2-7「十二」により改正)
(割賦購入資産等の取得価額に算入しない利息相当額)
3-2-3 割賦販売契約又は延払条件付譲渡契約(これらに類する契約を含む。)によって購入した資産に係る割賦期間分の利息に相当する金額については、法人がこれを当該資産の取得価額に含めないこととした場合に限り、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に含めるものとする。(昭55年直法2-8「十二」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(売上割引料)
3-2-3の2 売掛金又はこれに準ずる債権について支払期日前にその支払を受けたことにより支払う売上割引料は、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に該当しないものとする。(昭55年直法2-8「十二」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(輸入決済手形借入金利息)
3-2-4 貿易商社が支払う輸入決済手形借入金の利息は、それが委託買付契約に係るもので、その利息相当額を委託者に負担させることとしている場合であっても、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に該当する。この場合において、当該委託者がその負担する利息相当額を当該委託買付契約により取得した資産の取得価額に算入しているときは、当該委託者においては、当該利息相当額は同項に規定する「支払う負債の利子」の額に含めないことができる。(昭55年直法2-8「十二」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(原価に算入した負債の利子)
3-2-4の2 固定資産その他の資産の取得価額に算入した負債の利子又は繰延資産として経理した負債の利子であっても、当該事業年度において支払ったものは、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「当該事業年度において支払う負債の利子」に含まれることに留意する。(昭55年直法2-8「十二」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(注)
社債発行差金については、その償却費を「当該事業年度において支払う負債の利子」に含める。
第2款 控除する負債の利子の計算
(総資産の帳簿価額の計算)
3-2-5 令第22条第1項第1号《総資産の帳簿価額》に規定する総資産の帳簿価額(以下3-2-7までにおいて「総資産の帳簿価額」という。)の計算については、次に掲げるような場合には、次による。(昭55年直法2-15「二」、平10年課法2-7「四」、平11年課法2-9「四」、平12年課法2-19「五」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(1)貸借対照表に計上されている繰越欠損金の額がある場合には、当該繰越欠損金の額に相当する金額は、総資産の帳簿価額に含まれない。
(2)支払承諾見返勘定又は保証債務見返勘定のように単なる対照勘定として貸借対照表の資産及び負債の部に両建経理されている金額がある場合には、当該資産の部に経理されている金額は、総資産の帳簿価額から控除する。
(3)貸倒引当金勘定の金額が、金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合にはその控除前の金額を、注記の方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合にはこれを加算した金額を、それぞれの金銭債権の帳簿価額とすることができる。
(4)退職給付信託における信託財産の額が、退職給与引当金勘定の金額と相殺されて貸借対照表の資産の部に計上されず、注記の方法により貸借対照表に計上されている場合には、当該信託財産の額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすることができる。
(5)貸借対照表に計上されている返品債権特別勘定の金額(売掛金から控除する方法により計上されているものを含む。)がある場合には、これらの金額を控除した残額を売掛金の帳簿価額とする。
(6)貸倒損失が金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合には、これを控除した残額を金銭債権の帳簿価額とする。
(7)貸借対照表に計上されている補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定の金額がある場合には、これらの金額を控除した残額を当該補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定に係る棚卸資産の帳簿価額とする。
(8)自己株式を貸借対照表の資本の部の控除項目として表示している場合には、当該自己株式の金額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすることができる。
(税効果会計を適用している場合の総資産の帳簿価額)
3-2-6 法人が税効果会計を適用している場合において、貸借対照表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額は、総資産の帳簿価額に含まれることに留意する。(平11年課法2-9「四」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(税効果会計を適用している場合に総資産の帳簿価額から控除する金額)
3-2-7 法人が税効果会計を適用している場合には、総資産の帳簿価額から控除する利益又は剰余金の処分による圧縮積立金又は特別償却準備金の金額は、貸借対照表に計上されている圧縮積立金勘定又は特別償却準備金勘定の金額とこれらの勘定にかかる繰延税金負債の額との合計額となることに留意する。(平11年課法2-9「四」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(注)
当該繰延税金負債が繰延税金資産と相殺されて貸借対照表に計上されている場合には、その相殺後の残額となることに留意する。この場合、その相殺については、圧縮積立金勘定又は特別償却準備金勘定に係る繰延税金負債の額が繰延税金資産の額とまず相殺されたものとして取り扱って差し支えない。
(あん分計算の基礎となる株式等の範囲)
3-2-8 令第22条第1項第2号《連結法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等の帳簿価額》に規定する「連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式及び出資」若しくは「証券投資信託の受益証券」又は同条第2項第2号《関係法人株式等の帳簿価額》に規定する「関係法人株式等」には、配当等の有無にかかわらずすべてのものが含まれることに留意する。ただし、信用取引により買い付けた株式で、その決済が未了のものはこれに含めないことができる。(昭50年直法2-21「10」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使があった場合の取扱い)
3-2-9 新株予約権付社債に係る新株予約権の行使があった場合において、商法第341条ノ3第1項の規定により、当該新株予約権付社債の発行に際し当該新株予約権の行使があった日の属する事業年度又はその直前の事業年度の終了の日において新株の発行があったものとみなして利益の配当を計算する旨を決議しているときにおける令第22条第1項《株式等に係る負債の利子の額》の規定の適用については、その新株の発行があったものとみなされた事業年度終了の日(その日が当該新株予約権付社債の取得の日前である場合には、その取得の日)において株式の取得があったものとして取り扱う。(昭48年直法2-81「11」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
(連結法人に係る社債発行差金の計算)
3-2-10 法人の当該事業年度において支払う負債の利子が令第21条第1項《負債の利子に準ずるもの》に規定する社債発行差金である場合で、当該社債発行差金に係る社債の一部を法第23条第4項《負債の利子の控除》に規定する連結法人が有しているときの同項の規定により負債の利子から除かれる社債発行差金の額は、当該事業年度の損金の額に算入される社債発行差金の償却費のうち当該連結法人が当該事業年度の期間内において有していた社債の額及びその有していた期間に対応する額として計算した金額によるものとする。(平15年課法2-7「十二」により追加)
(連結法人間の負債利子の元本たる負債の額)
3-2-11 令第22条第1項第1号ホ《総資産の帳簿価額》に規定する「負債の利子の元本である負債の額」には、当該事業年度において利払期が到来しない等のため利子の支払がない負債であっても、その利子が法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払う負債の利子に該当するときは、その負債の額が含まれることに留意する。(平15年課法2-7「十二」により追加)
(株式等に係る負債の利子の簡便計算)
3-2-12 令第22条第3項《株式等に係る負債の利子の簡便計算》の規定を適用する場合において、法人の平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始した各事業年度(以下この款において「基準年度」という。)のうちに株式等を有していなかったため配当等の額から控除すべき負債の利子の額がない事業年度があるときは、当該控除すべき負債の利子の額のない事業年度の負債の利子の額は、同項に規定する割合の計算上これに関係させないものとする。(昭48年直法2-81「10」、昭57年直法2-11「四」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(負債利子控除割合の計算)
3-2-13 令第22条第3項《株式等に係る負債の利子の簡便計算》に規定する割合(以下3-2-14において「負債利子控除割合」という。)は、基準年度について令第22条第1項又は第2項《株式等に係る負債の利子の総資産の帳簿価額による計算》により計算した額を基礎として計算することに留意する。(昭48年直法2-81「12」により追加、平2年直法2-1「三」、平15年課法2-7「十二」により改正)
(合併の場合の基準年度)
3-2-14 法人が当該法人を合併法人とする合併を基準年度中に行っている場合における負債利子控除割合の計算について、合併法人と被合併法人の事業年度が異なっているときであっても、その計算の基礎となる被合併法人の基準年度は、平成10年4月1日以後開始する事業年度からその合併の日の前日を含む事業年度までの各事業年度となることに留意する。(昭48年直法2-81「12」により追加、昭57年直法2-11「四」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十二」により改正)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.