税務ニュース2004年02月04日 公正取引委員会・3,500社対象に消費税総額表示に伴う納入業者の取引を調査 優越的地位の濫用があれば厳正に対処
公正取引委員会は2月3日、消費税の総額表示化に伴う納入業者の取引に関する調査を実施することを明らかにした。今年の4月から消費税の総額表示が義務付けられるが、小売業者による納入業者に対する不当な値引きや従業員派遣要請などの優越的地位の濫用が懸念されている。このため、納入業者約3,500社、小売業者約300社を対象に調査するもの。公正取引委員会では、調査の結果、独占禁止法又は下請法の違反行為があった場合には、厳正に対処するとしている。
なお、公正取引委員会では、昨年の12月に「改正消費税法に基づく総額表示方式の実施に当たっての独占禁止法及び関係法令に関するQ&A」を公表している。
http://www2.jftc.go.jp/pressrelease/04.february/040203.pdf
なお、公正取引委員会では、昨年の12月に「改正消費税法に基づく総額表示方式の実施に当たっての独占禁止法及び関係法令に関するQ&A」を公表している。
http://www2.jftc.go.jp/pressrelease/04.february/040203.pdf
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