資料2004年03月27日 【税務通達等】 国税通則法基本通達(徴収部関係)第63条関係 納税の猶予等の場合の延滞税の免除
第63条関係 納税の猶予等の場合の延滞税の免除
事業の廃止等による納税の猶予等の場合の免除
(やむを得ない理由)
1 この条第3項かっこ書の「やむを得ない理由」には、納税者の故意または重大な過失による理由は含まないものとする。
(納付が困難と認められるもの)
2 この条第3項の「納付が困難と認められるもの」とは、納税の猶予または換価の猶予にかかる国税の延滞税のうち、その徴収をしようとする時において納付することができないと認められる延滞税の額をいう。
(財産の状況が著しく不良)
3 この条第3項第1号の「納税者の財産の状況が著しく不良」とは、納税者が債務超過に準ずる状態に至ったことをいう。
(納付を困難とするやむを得ない理由)
4 この条第3項第2号の「納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき」とは、納税の猶予または換価の猶予を受けた納税者が、故意または重大な過失がなくしておおむね次に掲げる場合に該当するため、相当の努力をしたのにもかかわらず、その猶予にかかる国税の延滞税の納付が困難となっている場合をいうものとする。
(1) 納税者につき通則法第46条第2項各号(災害等による納税の猶予の事由)に掲げる事実がある場合
(2) 納税者の所有する財産が事業の継続または生活の維持に最少限度必要なもの以外になく、また、所得が少額で納付資金の調達が著しく困難になっていると認められる場合
(判定の時期)
5 この条第3項各号に該当するかどうかの判定は、免除しようとする時においてするものとする。
差押等の場合の免除
(必要な財産)
6 この条第4項の「滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産」とは、差し押えた財産から国税を徴収できる額(処分予定価額をもとにして算定する。)が差押えにかかる国税の額に十分見合うようなその財産をいう。この場合において、その国税につき徴収第24条第3項に規定する譲渡担保財産または同法第36条第1号および第41条第1項に規定する第二次納税義務者の財産を差し押えているときは、その財産から徴収できる額も含めてその国税の額に見合うかどうかの判定をする取扱いとする。
(相当する担保)
8 この条第4項の「納付すべき税額に相当する担保」とは、担保の価額が担保提供にかかる国税の額に十分見合うようなその担保をいう。
なお、納付委託にかかる有価証券は、上記の担保に含まれないことに留意する。
(免除の範囲)
9 この条第4項の規定により免除する延滞税は、差し押えた財産または提供された担保の価額がその差押え等にかかる国税の額に十分見合っている期間に対応する延滞税に限る。
納付の委託の場合の免除
(弁済委託等の場合)
10 徴収法第67条第4項(差し押えた債権の取立て)の規定による弁済委託の場合(差押有価証券の取立委託をする場合を含む。)についても、この条第5項第1号の規定に準じて免除することに取り扱う。
(期限が指定された場合の委託を受けた日)
11 この条第5項第2号の「その委託を受けた日」は、納税者が金融機関に対し、あらかじめ納付すべき日を指定して納付を委託した場合には、その指定された日をいう。
災害の場合の免除
(その他これらに類する災害)
12 この条第5項第3号「その他のこれらに類する災害」とは、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害をいう。
(納付することができない事由)
13 この条第5項第3号の「納付することができない事由」とは、災害により社会通念上納付行為ができないと認められる事情をいい、災害に基因して資金不足が生じたため、納付ができない場合は含まない。
(人為による異常な災害または事故)
14 通則令第26条の2第2号の「その他の人為による異常な災害又は事故」とは、ガス爆発、交通と絶、飛行機の墜落、船舶の沈没等をいう。
(申告または納付ができない場合)
15 通則令第26条の2第2号の「申告をすることができず又は国税を納付することができない場合」とは、13に準ずるものとする。
第二次納税義務等の免除
(第二次納税義務等の免除)
16 第二次納税義務者(徴収法第36条第1号および第41条第1項に規定する第二次納税義務者を除く。)または保証人について、この条の規定に該当する事由が生じた場合には、その第二次納税義務者等についてもこの条の規定に準じて免除することができるものとする。
会社更生法の規定による免除との関係
(意見を述べる場合等の基準)
17 会社更生法第122条第2項または第3項(延滞税の減免についての意見の聴取等)の規定により、税務署長等が延滞税の減免についての意見を述べる場合または同意をする場合には、おおむねこの条の規定の趣旨に準じてするものとする。
事業の廃止等による納税の猶予等の場合の免除
(やむを得ない理由)
1 この条第3項かっこ書の「やむを得ない理由」には、納税者の故意または重大な過失による理由は含まないものとする。
(納付が困難と認められるもの)
2 この条第3項の「納付が困難と認められるもの」とは、納税の猶予または換価の猶予にかかる国税の延滞税のうち、その徴収をしようとする時において納付することができないと認められる延滞税の額をいう。
(財産の状況が著しく不良)
3 この条第3項第1号の「納税者の財産の状況が著しく不良」とは、納税者が債務超過に準ずる状態に至ったことをいう。
(納付を困難とするやむを得ない理由)
4 この条第3項第2号の「納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき」とは、納税の猶予または換価の猶予を受けた納税者が、故意または重大な過失がなくしておおむね次に掲げる場合に該当するため、相当の努力をしたのにもかかわらず、その猶予にかかる国税の延滞税の納付が困難となっている場合をいうものとする。
(1) 納税者につき通則法第46条第2項各号(災害等による納税の猶予の事由)に掲げる事実がある場合
(2) 納税者の所有する財産が事業の継続または生活の維持に最少限度必要なもの以外になく、また、所得が少額で納付資金の調達が著しく困難になっていると認められる場合
(判定の時期)
5 この条第3項各号に該当するかどうかの判定は、免除しようとする時においてするものとする。
差押等の場合の免除
(必要な財産)
6 この条第4項の「滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産」とは、差し押えた財産から国税を徴収できる額(処分予定価額をもとにして算定する。)が差押えにかかる国税の額に十分見合うようなその財産をいう。この場合において、その国税につき徴収第24条第3項に規定する譲渡担保財産または同法第36条第1号および第41条第1項に規定する第二次納税義務者の財産を差し押えているときは、その財産から徴収できる額も含めてその国税の額に見合うかどうかの判定をする取扱いとする。
(相当する担保)
8 この条第4項の「納付すべき税額に相当する担保」とは、担保の価額が担保提供にかかる国税の額に十分見合うようなその担保をいう。
なお、納付委託にかかる有価証券は、上記の担保に含まれないことに留意する。
(免除の範囲)
9 この条第4項の規定により免除する延滞税は、差し押えた財産または提供された担保の価額がその差押え等にかかる国税の額に十分見合っている期間に対応する延滞税に限る。
納付の委託の場合の免除
(弁済委託等の場合)
10 徴収法第67条第4項(差し押えた債権の取立て)の規定による弁済委託の場合(差押有価証券の取立委託をする場合を含む。)についても、この条第5項第1号の規定に準じて免除することに取り扱う。
(期限が指定された場合の委託を受けた日)
11 この条第5項第2号の「その委託を受けた日」は、納税者が金融機関に対し、あらかじめ納付すべき日を指定して納付を委託した場合には、その指定された日をいう。
災害の場合の免除
(その他これらに類する災害)
12 この条第5項第3号「その他のこれらに類する災害」とは、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害をいう。
(納付することができない事由)
13 この条第5項第3号の「納付することができない事由」とは、災害により社会通念上納付行為ができないと認められる事情をいい、災害に基因して資金不足が生じたため、納付ができない場合は含まない。
(人為による異常な災害または事故)
14 通則令第26条の2第2号の「その他の人為による異常な災害又は事故」とは、ガス爆発、交通と絶、飛行機の墜落、船舶の沈没等をいう。
(申告または納付ができない場合)
15 通則令第26条の2第2号の「申告をすることができず又は国税を納付することができない場合」とは、13に準ずるものとする。
第二次納税義務等の免除
(第二次納税義務等の免除)
16 第二次納税義務者(徴収法第36条第1号および第41条第1項に規定する第二次納税義務者を除く。)または保証人について、この条の規定に該当する事由が生じた場合には、その第二次納税義務者等についてもこの条の規定に準じて免除することができるものとする。
会社更生法の規定による免除との関係
(意見を述べる場合等の基準)
17 会社更生法第122条第2項または第3項(延滞税の減免についての意見の聴取等)の規定により、税務署長等が延滞税の減免についての意見を述べる場合または同意をする場合には、おおむねこの条の規定の趣旨に準じてするものとする。
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