資料2004年05月03日 【重要資料】 法人事業概況説明書の様式について(事務運営指針)(2004年5月3日号・№065)
課法 3-5
平成16年2月5日
国 税 局 長
沖縄国税事務所長 殿
国 税 庁 長 官
法人事業概況説明書の様式について(事務運営指針)
法人事業概況説明書(以下「概況書」という。)の様式を別紙のとおり改正したから、平成16年4月1日以降終了する事業年度分からこれにより提出を求めるよう指導されたい。
今回の主な改正事項及び概況書の運用に当たっての留意事項は下記のとおりである。
なお、「平成6年6月27日付 課法3-5 法人事業概況説明書の様式の改正について(事務運営指針)」については廃止する。
おって、新様式による用紙は、当庁において刷成の上、別途送付する。
(注) 国税電子申告・納税システム(以下「電子申告等システム」という。)を利用する場合には、平成16年4月1日前に終了する事業年度を含むものとする。
(趣旨)
近年の急速な国際化・高度情報化に対応すべく、電子申告等システムの導入に伴い概況書の記載項目、様式の統一化等について抜本的な見直しを行い、所要の整備を行うものである。
記
1 主な改正事項
(1)これまで12種類あった様式を統一した。
(2)「海外子会社の有無」の項目を、「海外子会社の数」へ変更した。
(3)「取引種類」欄に「取引金額」を記載する項目を追加した。
(4)「貿易外取引」の有無欄に「手数料」等の記載項目を追加した。
(5)「電子計算機の利用状況」欄に記載項目(「電子商取引」、「LAN」、「保存媒体」等)を追加した。
(6)「消費税」欄の「当期課税売上高」欄を項目選択から金額記載へ変更した。
(7)「代表者に対する報酬等の金額」を記載する項目を追加した。
2 新様式による概況書の運用に当たっての留意事項
(1)法人が、新様式による概況書に代えて任意に作成している書類、例えば、外部配付用として作成している「会社案内」等を提出した場合において、その書類がおおむね概況書の内容を網羅しているものであるときには、当該書類の提出をもって概況書の提出があったものとするが、その収受等に当たっては、概況書は税務署の調査・指導に際して相互の手数を省略するためのものであるとの趣旨を説明した上、できる限り新様式による概況書の提出を求めることとする。
(2)新様式による概況書の適用事業年度について、法人から旧様式により提出があった場合には、これを受領することとするが、この場合においても上記(1)と同様、できる限り新様式による概況書の提出を求めることとする。
なお、新様式による概況書の提出が得られない場合には、新しく記載を求めることとしている事項について必要に応じ補完を求める。
(3)法人会、税理士会等を通じ、あるいは集合指導等のあらゆる機会を通じて概況書の様式改正についてその周知徹底を図るとともに記載の方法についても十分に説明して、法人の理解と納得による提出方の励行についても指導することとする。
なお、概況書の記載の方法については、「記載上の留意事項」を参照する。
記載上の留意事項
新様式による概況書の記載に当たって統一を図る必要がある事項及び留意すべき事項は、おおむね次のとおりである。
1 一般的留意事項
提出された新様式による概況書はOCR処理機で読み取るので、記載に当たっては、次の事項に留意して黒のボールペン等で丁寧に記載する。
(1)文字枠から少しでもはみ出すと、読み取りが不可能となるため、数字は明確に記載するとともに、必ず文字枠内に収める。
(2)1枠内に1文字を右詰めに記載する。
なお、けたあふれが生ずる場合は、枠を無視して記載する。
(3)金額はすべて千円未満の端数を切り捨て、千円単位で記載する。
端数を切り捨てたことにより、記載すべき金額がなくなった場合及び金額を記載する欄について記載すべき金額がない場合には空欄とする。
(4)記載すべき金額がマイナスのときは、記載した数字の一つ上のけたの枠内に「-」又は「△」印を付けて記載する。
なお、「▲」印は用いないことに留意する。
(5)複数の項目から該当項目を選択するものについては、該当欄の□○内の○印を実線でなぞる方法により表示する。
2 記載要領
(1)「1事業内容」欄には、法人が現に営んでいる事業の内容を実態に即してできるだけ具体的に、例えば「ラジオ、テレビ用半導体の製造」とか、「つくだ煮、つけ物類、びん・缶詰類の小売」のように記載し、「電気機器部品の製造」とか、「食料品の小売」といった抽象的な表現は避ける。
なお、詳細は裏面「9事業形態」欄に記載する。
(2)「2支店・海外取引状況」欄の各欄
イ「(1)支店数」欄の「総支店数」欄には、支店、営業所、出張所、工場、倉庫等の総数及び主要支店等の所在地を「主な所在地」欄に記載し、「上記のうち海外支店数」欄には、総支店数のうち、海外に有する支店数を記載するとともに、主な所在国を「所在国」欄に記載する。
また、「従業員数」欄には、海外支店において勤務する従業員数を記載する。
ロ「(2)子会社」欄の「海外子会社の数」欄には、海外子会社の数を記載するとともに、主な海外子会社の所在国及び海外子会社に対する出資割合を記載する。なお、海外子会社が複数ある場合は、その出資割合が一番高いものを記載する。
ハ「(3)取引種類」欄には、該当する海外取引の種類欄の□○内に○印を付して表示するとともに、輸入及び輸出の別に主な相手国、対象商品及び取引金額を記載する。
ニ「(4)貿易外取引」欄には、貿易外取引の有無について該当欄の□○内に○印を付して表示するとともに、貿易外取引がある場合には、手数料等の取引内容について□○内に○印を付して表示する。
なお、掲記の貿易外取引以外のものがある場合には、「その他」欄の□○内に○印を付して表示するとともに、( )内に取引内容を記載する。
(3)「3期末従事員等の状況」欄の各欄
イ「(1)期末従事員の状況」欄に表示のない職種は、空欄に、工員、事務員、技術者、販売員、労務者、料理人、ホステス等の該当する職種を記載するとともに、その職種の区分による人数を記載する。
なお、「計のうち代表者家族数」欄の家族には、別居している両親、子供等も含めることに留意する。
ロ「(2)賃金の定め方」欄に、期末現在における給与の支給規程等により該当する項目がある場合には該当欄の□○内に○印を付して表示する。
(4)「4電子計算機の利用状況」欄の各欄
イ「(4)適用業務」欄には、電子計算機の適用業務について掲記されているものは該当欄の□○内に○印を付して表示し、掲記されていないものについては「その他」欄の□○内に○印を付して表示するとともに、( )内にその内容を具体的に記載する。
電子計算機の利用形態(自己所有、リース、外部委託)にかかわらず記載する。
ロ「(5)機種名」欄には、法人が所有している電子計算機のみならず、リースしている電子計算機についても記載するとともに、リースの場合にはそのリース料の月額を記載する。
ハ「(6)市販会計ソフトの名称」欄には、「(3)プログラム」において市販会計ソフトを利用している場合に、その名称を記載する。
ニ「(7)委託先」欄の記載において、税理士事務所等に計算委託している場合等で、計算委託料のみを抽出して把握できない場合には、当該欄の「委託料月額」の記載を省略して差し支えない。
ホ「(8)LAN」欄には、社内でLANを使用している場合について、該当欄の□○内に○印を付して表示する。
ヘ「(9)保存媒体」欄には、データの保存媒体について、該当欄の□○内に○印を付して表示する。
なお、掲記の保存媒体以外のものがある場合には、「その他」欄の□○内に○印を付して表示するとともに、( )内にその媒体を記載する。
(5)「5経理の状況」欄の各欄
イ「(1)管理者」欄には、単に現金又は小切手帳を保管しているとか帳簿等の記録、整理を行っている者を記載するのではなく、現金出納あるいは小切手の振り出しについて常に内容を把握し、管理している責任者の氏名を記載するとともに代表者との関係について該当欄の□○内に○印を付して表示する。
ロ「(3)源泉所得税関係対象所得」欄には、当期に取り扱った源泉所得税関係対象所得について該当欄の□○内に○印を付して表示する。
ハ「(4)消費税」欄の各欄
(イ)「経理」欄には、「売上」、「仕入」、「固定資産」及び「経費」の各項目ごとの消費税の経理処理方法について該当欄の□○内に○印を付して表示する。
(ロ)「当期課税売上高」欄には、当期課税売上高を千円単位で記載する。
(6)「6株主又は株式所有異動の有無」欄には、法人の株主の異動又は当該株主の持株数の異動の有無について該当欄の□○内に○印を付して表示する。
(7)「7主要科目」欄の各欄
主要科目の記載に当たっては、基本的には決算額によることとし、申告調整がある場合には、「交際費」を除き、その調整後の額を記載することとするほか、次の事項に留意する。
また、法人が損益計算書及び貸借対照表の金額をそのまま移記している場合であっても、直ちに補正を求めることはせず、翌期の留意事項として法人の指導を行うこととする。
イ「売上(収入)高」欄には、法人の営む事業の売上金額又は収入金額(兼業種目に係るものを含む。)を記載し、売上に関する値引き、戻り品、割戻し等があるときは、これらの金額を控除した後の金額を記載する。
ロ「上記のうち兼業売上(収入)高」欄には、兼業種目に係る売上高をイの要領に準じて記載する。
ハ「売上(収入)原価」欄には、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価を記載する。
ニ「売上原価のうち」欄の各欄
(イ)「原材料費(仕入高)」欄には、売上原価となる原材料費等(期中の総仕入高)を記載し、仕入に関連する値引き、返品、割戻し等があるときは、これらの金額を控除した後の金額を記載する。
なお、不動産賃貸業における原価性を有する支払地代家賃・リース料は「原材料費(仕入高)」欄に含めて記載する。
また、運送業における原価性を有する燃料費は、「原材料費(仕入高)」欄に記載する。
そのほか、金融業・保険代理業における原価性を有する支払利息割引料は、「原材料費(仕入高)」欄に記載する。
(ロ)「労務費」欄には、売上原価となる賃金、給料、従業員賞与及び雑給の合計金額を記載し、法定福利費、退職金は労務費としないことに留意する。
(ハ)「減価償却費」欄には、減価償却費(特別償却費を含む。)のうち原価部分を記載する。この場合、法人税法第31条等の規定による減価償却超過額は減算することに留意する。
(ニ)「地代家賃・租税公課」欄には、地代家賃・租税公課のうち原価部分を記載する。
ホ「販管費のうち」欄の各欄
(イ)「役員報酬」欄には、役員に対する報酬の合計額を記載するのであるが、この場合の役員報酬には損金算入となるものを記載し、役員賞与は含めないことに留意する。
(ロ)「従業員給料」欄には、労務費及び役員報酬以外の給料、賞与等で損金算入となるものを記載する。したがって、使用人兼務役員に対する賞与で損金算入となるものについてはこの項目に含めて記載する。なお、退職金はこの項目には含めないことに留意する。
(ハ)「交際費」欄には、租税特別措置法第61条の4による交際費等の金額を記載する。この場合の交際費等の金額は、支出した交際費等の金額を記載し、損金不算入額を控除しないことに留意する。
(ニ)「減価償却費」欄には、減価償却費(特別償却費を含む。)のうち販管費となるものを記載する。この場合、法人税法第31 条等の規定による減価償却超過額は減算することに留意する。
(ホ)「地代家賃・租税公課」欄には、地代家賃・租税公課のうち販管費部分を記載する。
ヘ「営業損益」欄には、営業利益又は営業損失の金額を記載する。この場合、支払利息割引料、引当金・準備金の繰入額、役員退職金及び法人税法第37 条による寄附金の損金不算入額は「営業外損益」として、この項目には含めないことに留意する。
ト「支払利息割引料」欄には、売上原価、販管費に計上されている支払利息割引料を含めたところで記載する。
なお、金融業・保険代理業の場合には、売上原価に該当する支払利息割引料については「原材料費(仕入高)」に含めて記載することに留意する。
チ「資産の部合計」欄「負債の部合計」欄と「資本の部合計」欄の合計金額と一致するよう検算する。
リ「資産のうち」欄の各欄
(イ)「受取手形」、「売掛金」欄については、それぞれ貸倒引当金控除前の金額を記載する。
この場合、受取手形の金額には割引又は裏書譲渡した受取手形の金額を含み、融通手形の金額は含まないことに留意する。
なお、金融業・保険代理業における未収利息は「売掛金」欄に記載する。
(ロ)「棚卸資産(未成工事支出金)」欄には、商品、製品、原材料、半製品、仕掛品、貯蔵品又は販売用土地等の棚卸高の合計金額を記載する。
(ハ)「建物」欄には、建物附属設備及び造作を含めた取得価額の合計額を記載し、構築物を除く。
なお、この場合、減価償却累計額を控除することに留意する。
(ニ)「機械装置」欄には、機械装置の取得価額の合計額を記載する。この場合、(ハ)と同様減価償却累計額を控除する。
(ホ)「車両・船舶」欄には、車両及び運搬具、船舶の取得価額の合計金額を記載する。この場合、(ハ)と同様減価償却累計額を控除する。
(ヘ)「土地」欄には、土地及び借地権等の取得価額の合計金額を記載し、販売用土地を除く。
ヌ「負債の部合計」欄貸借対照表の負債の部の合計金額を記載する。
ル「負債のうち」欄の各欄
(イ)「支払手形」欄には、支払手形の合計金額を記載するのであるが、支払手形の金額には固定資産の購入に係る支払手形で区分可能なもの及び融通手形の金額は含めないことに留意する。
(ロ)「買掛金」欄には、未払外注費を含めて買掛金の合計額を記載する。この場合、原価性を有する未払金等はこの項目に含めて記載する。
なお、金融業・保険代理業における未払利息は「買掛金」欄に記載する。
(ハ)「個人借入金」欄には、銀行・信用金庫・信用組合からの借入金以外の借入金の合計金額を記載する。この場合の個人借入金には次のものを含めて記載する(長期、短期を問わない。)。
A 貸金業者(個人、法人を問わない。)からの借入金
B 系列会社等関連会社からの借入金
C 仮受金等のうち実質的に借入金と認められるもの
(ニ)「その他借入金」欄には、個人借入金以外の借入金の合計金額を記載する。
ヲ「資本の部合計」欄
この欄には、貸借対照表の資本金、資本準備金、利益準備金その他の剰余金及び欠損金の合計金額を記載する。
(8)同族会社の場合には、「8代表者に対する報酬等の金額」欄に、代表者に対する「報酬(損金算入額。)」、「賃借料(土地、建物及び機械等の資産(工業所有権等の無形固定資産を含む。)の賃借料の合計額。)」、「支払利息(代表者に対する割引料の額を含む額。)」、「貸付金」、「仮払金」及び代表者からの「借入金」、「仮受金」の額を千円単位で記載する。
なお、実質的な代表者が存在する場合でも名目上の代表者に係る金額を記載する。
また、代表者が複数の場合、主たる者1名に対する金額を記載する。
(9)「9事業形態」欄の各欄
イ「(1)兼業の状況」欄には、法人が2以上の事業を営んでいる場合に、その従たる事業の具体的な内容等とその割合を記載する。
なお、兼業割合は原則として兼業種目の売上金額が全体の売上金額に占める割合を記載する。
ロ「(2)事業内容の特異性」欄には、同業種の法人と比較してその事業内容が相違している事項を記載する。
ハ「(3)売上区分」欄には、総売上(収入)に占める現金売上及び掛売上の割合を記載する。
(10)「10主な設備等の状況」欄には、事業の用に供している主な設備等の状況について、次の例を参考として記載する。
なお、申告書の内訳明細書等に記載がある事項については省略して差し支えない。
(例)
1 機械装置の状況については、名称・用途・大きさ・型・台数等について記載する。
2 車両等の状況については、名称・用途・台数等について記載する。
3 店舗等の状況については、店舗名・住所・延床面積・テーブル数・収容人員等について記載する。
4 倉庫等の利用状況については、住所・延床面積・自社所有・賃貸等について記載する。
5 客室等の状況には、広さ(畳)・部屋数・収容人員等について記載する。
(注)機械装置の用途は、製造(又は作業)の工程と関連させて記載する。
(11)「12帳簿類の備付状況」欄には、作成している帳簿等の名称を、次の例を参考として記載する。
(例)
受注簿、発注簿、作業(生産)指示簿、作業(生産)日報、原材料受払簿、商品受払簿、レジシート、売上日計表、工事日報、工事台帳、出面帳、運転日報、注文書、外交員日報、客別売上明細表、出前帳、予約帳、部屋割表、取引台帳、営業日誌など。
(12)「13税理士の関与状況」欄の各欄
イ「(1)氏名」欄には、複数の税理士が関与している場合は、そのうちの主な者の氏名を記載する。
ロ「(4)関与状況」欄には、該当する欄の□○内に○印を付して表示する。
(13)「14加入組合等の状況」欄
イ「営業時間」欄には、法人の営業開始時間及び営業終了時間を記載する。
ロ「定休日」欄には、定休日が週ごとの場合は「曜日」を、月ごとの場合は「日」を記載する。
(14)「15月別の売上高等の状況」欄の各欄
イ「売上(収入)金額」、「仕入金額」等の各欄には、月別の状況を記載する。
ロ複数の売上(収入)がある場合には、その主なもの2つについて、原価とともに記載する。
ハ「人件費」欄の右側の空欄には掲記以外の主要な科目の状況を記載する。
(15)「16当期の営業成績の概要」欄
この欄には、一般的な業況等の記載は極力避けて、例えば、経営状況の変化によって特に影響のあった事項とか、当期に経営(営業)方針の変更によって影響があった事項等について具体的に記載する。
なお、法人が当期の営業成績について分析している場合には、その書類を添付することによって、この欄の記載を省略できるものとする。
平成16年2月5日
国 税 局 長
沖縄国税事務所長 殿
国 税 庁 長 官
法人事業概況説明書の様式について(事務運営指針)
法人事業概況説明書(以下「概況書」という。)の様式を別紙のとおり改正したから、平成16年4月1日以降終了する事業年度分からこれにより提出を求めるよう指導されたい。
今回の主な改正事項及び概況書の運用に当たっての留意事項は下記のとおりである。
なお、「平成6年6月27日付 課法3-5 法人事業概況説明書の様式の改正について(事務運営指針)」については廃止する。
おって、新様式による用紙は、当庁において刷成の上、別途送付する。
(注) 国税電子申告・納税システム(以下「電子申告等システム」という。)を利用する場合には、平成16年4月1日前に終了する事業年度を含むものとする。
(趣旨)
近年の急速な国際化・高度情報化に対応すべく、電子申告等システムの導入に伴い概況書の記載項目、様式の統一化等について抜本的な見直しを行い、所要の整備を行うものである。
記
1 主な改正事項
(1)これまで12種類あった様式を統一した。
(2)「海外子会社の有無」の項目を、「海外子会社の数」へ変更した。
(3)「取引種類」欄に「取引金額」を記載する項目を追加した。
(4)「貿易外取引」の有無欄に「手数料」等の記載項目を追加した。
(5)「電子計算機の利用状況」欄に記載項目(「電子商取引」、「LAN」、「保存媒体」等)を追加した。
(6)「消費税」欄の「当期課税売上高」欄を項目選択から金額記載へ変更した。
(7)「代表者に対する報酬等の金額」を記載する項目を追加した。
2 新様式による概況書の運用に当たっての留意事項
(1)法人が、新様式による概況書に代えて任意に作成している書類、例えば、外部配付用として作成している「会社案内」等を提出した場合において、その書類がおおむね概況書の内容を網羅しているものであるときには、当該書類の提出をもって概況書の提出があったものとするが、その収受等に当たっては、概況書は税務署の調査・指導に際して相互の手数を省略するためのものであるとの趣旨を説明した上、できる限り新様式による概況書の提出を求めることとする。
(2)新様式による概況書の適用事業年度について、法人から旧様式により提出があった場合には、これを受領することとするが、この場合においても上記(1)と同様、できる限り新様式による概況書の提出を求めることとする。
なお、新様式による概況書の提出が得られない場合には、新しく記載を求めることとしている事項について必要に応じ補完を求める。
(3)法人会、税理士会等を通じ、あるいは集合指導等のあらゆる機会を通じて概況書の様式改正についてその周知徹底を図るとともに記載の方法についても十分に説明して、法人の理解と納得による提出方の励行についても指導することとする。
なお、概況書の記載の方法については、「記載上の留意事項」を参照する。


記載上の留意事項
新様式による概況書の記載に当たって統一を図る必要がある事項及び留意すべき事項は、おおむね次のとおりである。
1 一般的留意事項
提出された新様式による概況書はOCR処理機で読み取るので、記載に当たっては、次の事項に留意して黒のボールペン等で丁寧に記載する。
(1)文字枠から少しでもはみ出すと、読み取りが不可能となるため、数字は明確に記載するとともに、必ず文字枠内に収める。
(2)1枠内に1文字を右詰めに記載する。
なお、けたあふれが生ずる場合は、枠を無視して記載する。
(3)金額はすべて千円未満の端数を切り捨て、千円単位で記載する。
端数を切り捨てたことにより、記載すべき金額がなくなった場合及び金額を記載する欄について記載すべき金額がない場合には空欄とする。
(4)記載すべき金額がマイナスのときは、記載した数字の一つ上のけたの枠内に「-」又は「△」印を付けて記載する。
なお、「▲」印は用いないことに留意する。
(5)複数の項目から該当項目を選択するものについては、該当欄の□○内の○印を実線でなぞる方法により表示する。
2 記載要領
(1)「1事業内容」欄には、法人が現に営んでいる事業の内容を実態に即してできるだけ具体的に、例えば「ラジオ、テレビ用半導体の製造」とか、「つくだ煮、つけ物類、びん・缶詰類の小売」のように記載し、「電気機器部品の製造」とか、「食料品の小売」といった抽象的な表現は避ける。
なお、詳細は裏面「9事業形態」欄に記載する。
(2)「2支店・海外取引状況」欄の各欄
イ「(1)支店数」欄の「総支店数」欄には、支店、営業所、出張所、工場、倉庫等の総数及び主要支店等の所在地を「主な所在地」欄に記載し、「上記のうち海外支店数」欄には、総支店数のうち、海外に有する支店数を記載するとともに、主な所在国を「所在国」欄に記載する。
また、「従業員数」欄には、海外支店において勤務する従業員数を記載する。
ロ「(2)子会社」欄の「海外子会社の数」欄には、海外子会社の数を記載するとともに、主な海外子会社の所在国及び海外子会社に対する出資割合を記載する。なお、海外子会社が複数ある場合は、その出資割合が一番高いものを記載する。
ハ「(3)取引種類」欄には、該当する海外取引の種類欄の□○内に○印を付して表示するとともに、輸入及び輸出の別に主な相手国、対象商品及び取引金額を記載する。
ニ「(4)貿易外取引」欄には、貿易外取引の有無について該当欄の□○内に○印を付して表示するとともに、貿易外取引がある場合には、手数料等の取引内容について□○内に○印を付して表示する。
なお、掲記の貿易外取引以外のものがある場合には、「その他」欄の□○内に○印を付して表示するとともに、( )内に取引内容を記載する。
(3)「3期末従事員等の状況」欄の各欄
イ「(1)期末従事員の状況」欄に表示のない職種は、空欄に、工員、事務員、技術者、販売員、労務者、料理人、ホステス等の該当する職種を記載するとともに、その職種の区分による人数を記載する。
なお、「計のうち代表者家族数」欄の家族には、別居している両親、子供等も含めることに留意する。
ロ「(2)賃金の定め方」欄に、期末現在における給与の支給規程等により該当する項目がある場合には該当欄の□○内に○印を付して表示する。
(4)「4電子計算機の利用状況」欄の各欄
イ「(4)適用業務」欄には、電子計算機の適用業務について掲記されているものは該当欄の□○内に○印を付して表示し、掲記されていないものについては「その他」欄の□○内に○印を付して表示するとともに、( )内にその内容を具体的に記載する。
電子計算機の利用形態(自己所有、リース、外部委託)にかかわらず記載する。
ロ「(5)機種名」欄には、法人が所有している電子計算機のみならず、リースしている電子計算機についても記載するとともに、リースの場合にはそのリース料の月額を記載する。
ハ「(6)市販会計ソフトの名称」欄には、「(3)プログラム」において市販会計ソフトを利用している場合に、その名称を記載する。
ニ「(7)委託先」欄の記載において、税理士事務所等に計算委託している場合等で、計算委託料のみを抽出して把握できない場合には、当該欄の「委託料月額」の記載を省略して差し支えない。
ホ「(8)LAN」欄には、社内でLANを使用している場合について、該当欄の□○内に○印を付して表示する。
ヘ「(9)保存媒体」欄には、データの保存媒体について、該当欄の□○内に○印を付して表示する。
なお、掲記の保存媒体以外のものがある場合には、「その他」欄の□○内に○印を付して表示するとともに、( )内にその媒体を記載する。
(5)「5経理の状況」欄の各欄
イ「(1)管理者」欄には、単に現金又は小切手帳を保管しているとか帳簿等の記録、整理を行っている者を記載するのではなく、現金出納あるいは小切手の振り出しについて常に内容を把握し、管理している責任者の氏名を記載するとともに代表者との関係について該当欄の□○内に○印を付して表示する。
ロ「(3)源泉所得税関係対象所得」欄には、当期に取り扱った源泉所得税関係対象所得について該当欄の□○内に○印を付して表示する。
ハ「(4)消費税」欄の各欄
(イ)「経理」欄には、「売上」、「仕入」、「固定資産」及び「経費」の各項目ごとの消費税の経理処理方法について該当欄の□○内に○印を付して表示する。
(ロ)「当期課税売上高」欄には、当期課税売上高を千円単位で記載する。
(6)「6株主又は株式所有異動の有無」欄には、法人の株主の異動又は当該株主の持株数の異動の有無について該当欄の□○内に○印を付して表示する。
(7)「7主要科目」欄の各欄
主要科目の記載に当たっては、基本的には決算額によることとし、申告調整がある場合には、「交際費」を除き、その調整後の額を記載することとするほか、次の事項に留意する。
また、法人が損益計算書及び貸借対照表の金額をそのまま移記している場合であっても、直ちに補正を求めることはせず、翌期の留意事項として法人の指導を行うこととする。
イ「売上(収入)高」欄には、法人の営む事業の売上金額又は収入金額(兼業種目に係るものを含む。)を記載し、売上に関する値引き、戻り品、割戻し等があるときは、これらの金額を控除した後の金額を記載する。
ロ「上記のうち兼業売上(収入)高」欄には、兼業種目に係る売上高をイの要領に準じて記載する。
ハ「売上(収入)原価」欄には、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価を記載する。
ニ「売上原価のうち」欄の各欄
(イ)「原材料費(仕入高)」欄には、売上原価となる原材料費等(期中の総仕入高)を記載し、仕入に関連する値引き、返品、割戻し等があるときは、これらの金額を控除した後の金額を記載する。
なお、不動産賃貸業における原価性を有する支払地代家賃・リース料は「原材料費(仕入高)」欄に含めて記載する。
また、運送業における原価性を有する燃料費は、「原材料費(仕入高)」欄に記載する。
そのほか、金融業・保険代理業における原価性を有する支払利息割引料は、「原材料費(仕入高)」欄に記載する。
(ロ)「労務費」欄には、売上原価となる賃金、給料、従業員賞与及び雑給の合計金額を記載し、法定福利費、退職金は労務費としないことに留意する。
(ハ)「減価償却費」欄には、減価償却費(特別償却費を含む。)のうち原価部分を記載する。この場合、法人税法第31条等の規定による減価償却超過額は減算することに留意する。
(ニ)「地代家賃・租税公課」欄には、地代家賃・租税公課のうち原価部分を記載する。
ホ「販管費のうち」欄の各欄
(イ)「役員報酬」欄には、役員に対する報酬の合計額を記載するのであるが、この場合の役員報酬には損金算入となるものを記載し、役員賞与は含めないことに留意する。
(ロ)「従業員給料」欄には、労務費及び役員報酬以外の給料、賞与等で損金算入となるものを記載する。したがって、使用人兼務役員に対する賞与で損金算入となるものについてはこの項目に含めて記載する。なお、退職金はこの項目には含めないことに留意する。
(ハ)「交際費」欄には、租税特別措置法第61条の4による交際費等の金額を記載する。この場合の交際費等の金額は、支出した交際費等の金額を記載し、損金不算入額を控除しないことに留意する。
(ニ)「減価償却費」欄には、減価償却費(特別償却費を含む。)のうち販管費となるものを記載する。この場合、法人税法第31 条等の規定による減価償却超過額は減算することに留意する。
(ホ)「地代家賃・租税公課」欄には、地代家賃・租税公課のうち販管費部分を記載する。
ヘ「営業損益」欄には、営業利益又は営業損失の金額を記載する。この場合、支払利息割引料、引当金・準備金の繰入額、役員退職金及び法人税法第37 条による寄附金の損金不算入額は「営業外損益」として、この項目には含めないことに留意する。
ト「支払利息割引料」欄には、売上原価、販管費に計上されている支払利息割引料を含めたところで記載する。
なお、金融業・保険代理業の場合には、売上原価に該当する支払利息割引料については「原材料費(仕入高)」に含めて記載することに留意する。
チ「資産の部合計」欄「負債の部合計」欄と「資本の部合計」欄の合計金額と一致するよう検算する。
リ「資産のうち」欄の各欄
(イ)「受取手形」、「売掛金」欄については、それぞれ貸倒引当金控除前の金額を記載する。
この場合、受取手形の金額には割引又は裏書譲渡した受取手形の金額を含み、融通手形の金額は含まないことに留意する。
なお、金融業・保険代理業における未収利息は「売掛金」欄に記載する。
(ロ)「棚卸資産(未成工事支出金)」欄には、商品、製品、原材料、半製品、仕掛品、貯蔵品又は販売用土地等の棚卸高の合計金額を記載する。
(ハ)「建物」欄には、建物附属設備及び造作を含めた取得価額の合計額を記載し、構築物を除く。
なお、この場合、減価償却累計額を控除することに留意する。
(ニ)「機械装置」欄には、機械装置の取得価額の合計額を記載する。この場合、(ハ)と同様減価償却累計額を控除する。
(ホ)「車両・船舶」欄には、車両及び運搬具、船舶の取得価額の合計金額を記載する。この場合、(ハ)と同様減価償却累計額を控除する。
(ヘ)「土地」欄には、土地及び借地権等の取得価額の合計金額を記載し、販売用土地を除く。
ヌ「負債の部合計」欄貸借対照表の負債の部の合計金額を記載する。
ル「負債のうち」欄の各欄
(イ)「支払手形」欄には、支払手形の合計金額を記載するのであるが、支払手形の金額には固定資産の購入に係る支払手形で区分可能なもの及び融通手形の金額は含めないことに留意する。
(ロ)「買掛金」欄には、未払外注費を含めて買掛金の合計額を記載する。この場合、原価性を有する未払金等はこの項目に含めて記載する。
なお、金融業・保険代理業における未払利息は「買掛金」欄に記載する。
(ハ)「個人借入金」欄には、銀行・信用金庫・信用組合からの借入金以外の借入金の合計金額を記載する。この場合の個人借入金には次のものを含めて記載する(長期、短期を問わない。)。
A 貸金業者(個人、法人を問わない。)からの借入金
B 系列会社等関連会社からの借入金
C 仮受金等のうち実質的に借入金と認められるもの
(ニ)「その他借入金」欄には、個人借入金以外の借入金の合計金額を記載する。
ヲ「資本の部合計」欄
この欄には、貸借対照表の資本金、資本準備金、利益準備金その他の剰余金及び欠損金の合計金額を記載する。
(8)同族会社の場合には、「8代表者に対する報酬等の金額」欄に、代表者に対する「報酬(損金算入額。)」、「賃借料(土地、建物及び機械等の資産(工業所有権等の無形固定資産を含む。)の賃借料の合計額。)」、「支払利息(代表者に対する割引料の額を含む額。)」、「貸付金」、「仮払金」及び代表者からの「借入金」、「仮受金」の額を千円単位で記載する。
なお、実質的な代表者が存在する場合でも名目上の代表者に係る金額を記載する。
また、代表者が複数の場合、主たる者1名に対する金額を記載する。
(9)「9事業形態」欄の各欄
イ「(1)兼業の状況」欄には、法人が2以上の事業を営んでいる場合に、その従たる事業の具体的な内容等とその割合を記載する。
なお、兼業割合は原則として兼業種目の売上金額が全体の売上金額に占める割合を記載する。
ロ「(2)事業内容の特異性」欄には、同業種の法人と比較してその事業内容が相違している事項を記載する。
ハ「(3)売上区分」欄には、総売上(収入)に占める現金売上及び掛売上の割合を記載する。
(10)「10主な設備等の状況」欄には、事業の用に供している主な設備等の状況について、次の例を参考として記載する。
なお、申告書の内訳明細書等に記載がある事項については省略して差し支えない。
(例)
1 機械装置の状況については、名称・用途・大きさ・型・台数等について記載する。
2 車両等の状況については、名称・用途・台数等について記載する。
3 店舗等の状況については、店舗名・住所・延床面積・テーブル数・収容人員等について記載する。
4 倉庫等の利用状況については、住所・延床面積・自社所有・賃貸等について記載する。
5 客室等の状況には、広さ(畳)・部屋数・収容人員等について記載する。
(注)機械装置の用途は、製造(又は作業)の工程と関連させて記載する。
(11)「12帳簿類の備付状況」欄には、作成している帳簿等の名称を、次の例を参考として記載する。
(例)
受注簿、発注簿、作業(生産)指示簿、作業(生産)日報、原材料受払簿、商品受払簿、レジシート、売上日計表、工事日報、工事台帳、出面帳、運転日報、注文書、外交員日報、客別売上明細表、出前帳、予約帳、部屋割表、取引台帳、営業日誌など。
(12)「13税理士の関与状況」欄の各欄
イ「(1)氏名」欄には、複数の税理士が関与している場合は、そのうちの主な者の氏名を記載する。
ロ「(4)関与状況」欄には、該当する欄の□○内に○印を付して表示する。
(13)「14加入組合等の状況」欄
イ「営業時間」欄には、法人の営業開始時間及び営業終了時間を記載する。
ロ「定休日」欄には、定休日が週ごとの場合は「曜日」を、月ごとの場合は「日」を記載する。
(14)「15月別の売上高等の状況」欄の各欄
イ「売上(収入)金額」、「仕入金額」等の各欄には、月別の状況を記載する。
ロ複数の売上(収入)がある場合には、その主なもの2つについて、原価とともに記載する。
ハ「人件費」欄の右側の空欄には掲記以外の主要な科目の状況を記載する。
(15)「16当期の営業成績の概要」欄
この欄には、一般的な業況等の記載は極力避けて、例えば、経営状況の変化によって特に影響のあった事項とか、当期に経営(営業)方針の変更によって影響があった事項等について具体的に記載する。
なお、法人が当期の営業成績について分析している場合には、その書類を添付することによって、この欄の記載を省略できるものとする。

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