税務ニュース2004年01月26日 ネットワークセキュリティ維持税制が創設(2004年1月26日号・№051) 不正アクセス対策促進税制は期限通り廃止へ
ネットワークセキュリティ維持税制が創設
不正アクセス対策促進税制は期限通り廃止へ
平成16年度税制改正では、ネットワークセキュリティ維持税制が創設される運びだ。平成16年4月1日から平成18年3月31日までの2年間に、250万円以上のネットワークセキュリティ維持装置を取得した場合、取得後5年分について、固定資産税の課税標準を6分の5とするもの。
これに伴い、従来の不正アクセス対策促進税制については、予定通り、今年の3月で期限切れとなる(参考記事:本誌No.41参照)。
固定資産税の課税標準を6分の5に圧縮
ネットワークセキュリティ維持税制とは、法人又は個人事業者がネットワークセキュリティ維持装置を取得した場合、取得後5年分について、固定資産税の課税標準を6分の5とするもの。対象となるのは、250万円以上のネットワークセキュリティ維持装置。
概要については、まだ明らかにされていないが、従来のファイアウォール装置(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された通信プロトコルのみを送信及び受信する機能を有するもののうち電気通信回線に対応するもの。平成15年度税制改正で手当てされた「IT投資促進税制」に定義されているファイアウォール装置と同じ)に加え、進入検知機能や迷惑メール除去機能などが付いたものなどの複合機が対象になる模様だ。
今年3月末までに取得のファイアウォール装置は5分の4に圧縮
現行の不正アクセス対策促進税制の対象設備については、ファイアウォール装置(取得価額に制限なし)に限られているが、現在、不正アクセスやコンピュータウイルスなどから情報システムを防護するには、ファイアウォール装置だけでなく、さまざまな機能が付いた装置が主流になっている。
このため、今回のネットワークセキュリティ維持装置では、複合機が対象となるわけだ。
なお、不正アクセス対策促進税制については、今年3月末までに取得したファイアウォール装置については、従来通り、取得後5年分について固定資産税の課税標準を5分の4に圧縮することができる。
適用には地方総合通信局の証明が必要
ただし、今回の適用を受けるためには、不正アクセス対策促進税制と同様に取得した装置がネットワークセキュリティ維持装置に該当している旨を地方総合通信局長(沖縄県の場合は沖縄総合通信事務所長)の証明を受け、これを関係書類とともに市町村に提出する必要があるので注意したい点である。
不正アクセス対策促進税制は期限通り廃止へ
平成16年度税制改正では、ネットワークセキュリティ維持税制が創設される運びだ。平成16年4月1日から平成18年3月31日までの2年間に、250万円以上のネットワークセキュリティ維持装置を取得した場合、取得後5年分について、固定資産税の課税標準を6分の5とするもの。
これに伴い、従来の不正アクセス対策促進税制については、予定通り、今年の3月で期限切れとなる(参考記事:本誌No.41参照)。
固定資産税の課税標準を6分の5に圧縮
ネットワークセキュリティ維持税制とは、法人又は個人事業者がネットワークセキュリティ維持装置を取得した場合、取得後5年分について、固定資産税の課税標準を6分の5とするもの。対象となるのは、250万円以上のネットワークセキュリティ維持装置。
概要については、まだ明らかにされていないが、従来のファイアウォール装置(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された通信プロトコルのみを送信及び受信する機能を有するもののうち電気通信回線に対応するもの。平成15年度税制改正で手当てされた「IT投資促進税制」に定義されているファイアウォール装置と同じ)に加え、進入検知機能や迷惑メール除去機能などが付いたものなどの複合機が対象になる模様だ。
今年3月末までに取得のファイアウォール装置は5分の4に圧縮
現行の不正アクセス対策促進税制の対象設備については、ファイアウォール装置(取得価額に制限なし)に限られているが、現在、不正アクセスやコンピュータウイルスなどから情報システムを防護するには、ファイアウォール装置だけでなく、さまざまな機能が付いた装置が主流になっている。
このため、今回のネットワークセキュリティ維持装置では、複合機が対象となるわけだ。
なお、不正アクセス対策促進税制については、今年3月末までに取得したファイアウォール装置については、従来通り、取得後5年分について固定資産税の課税標準を5分の4に圧縮することができる。
適用には地方総合通信局の証明が必要
ただし、今回の適用を受けるためには、不正アクセス対策促進税制と同様に取得した装置がネットワークセキュリティ維持装置に該当している旨を地方総合通信局長(沖縄県の場合は沖縄総合通信事務所長)の証明を受け、これを関係書類とともに市町村に提出する必要があるので注意したい点である。
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