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会計ニュース2004年02月02日 会計士協会・監査役等とのコミュニケーションに関する指針を公表(2004年2月2日号・№052) 監査役等の職務遂行に関連する事項について実施

会計士協会・監査役等とのコミュニケーションに関する指針を公表
監査役等の職務遂行に関連する事項について実施


日本公認会計士協会は1月16日、監査基準委員会報告書第25号(中間報告)「監査役若しくは監査役会又は監査委員会とのコミュニケーション」についてと題する公開草案を公表した(2月4日まで意見募集)。適用は平成16年3月1日以後終了する事業年度からとされている。

コミュニケーション対象10項目を例示
 今回の報告書は、監査役等と監査人とのコミュニケーションに関する実務指針。監査役等の職務遂行に関連して重要と判断する事項に関し、監査役等とコミュニケーションを行わなければならないとしている。
 監査人が監査役等とのコミュニケーションの対象として、①監査契約締結前に経営者と協議した重要な事項、②監査人の監査計画に関する事項、③内部統制に関する事項、④重要な会計方針に関する事項、⑤財務諸表に重要な影響を与える会計上の見積りに関する事項、⑥重要な偶発事象及び後発事象に関する事項、⑦不正、誤謬又は違法行為に関する事項、⑧継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に関する事項、⑨財務諸表又は監査報告書に重要な影響を及ぼす事項で、経営者と合意に至っていない事項、⑩監査報告書における除外事項又は追記情報に関する事項が挙げられている。
 

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