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税務ニュース2004年02月09日 「特定転用」の書類不備で、国の賠償責任を認める!(2004年2月9日号・№053) 東京地裁、税務署の「違法な承認」により「損害発生」と認定

「特定転用」の書類不備で、国の賠償責任を認める!
東京地裁、税務署の「違法な承認」により「損害発生」と認定


 東京地裁民事3部(藤山雅行裁判長)は1月29日、相続税の納税猶予制度における『特定転用』の書類不備(要件不備)による「納税猶予期限の確定」について、『特定転用』に必要な「適正家賃に係る証明書の発行同意書」が添付されておらず、また、「その前提条件となる利子補給契約が結ばれていない。」にもかかわらず、『特定転用』の承認が行われていたこと(「違法な承認」)が、「納税猶予期限の確定」による損害の原因をなしているとして、国側に損害額の2割(納税者側の8割の過失相殺)の支払を命ずる判決を言い渡した(平成11年(行ウ)93号差押処分無効確認請求、平成14年(ワ)544号損害賠償請求)。
 納税者は、「特定転用」の承認について、「特定転用」が認められないものであれば、農地の転用はしなかったと主張していた。

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