会社法ニュース2004年02月18日 不適法意見はどこまで機能している? 会計士協会が調査結果を公表
日本公認会計士協会は2月18日、「商法監査意見に関する調査結果報告」を公表した。これは、平成13年度商法監査実施報告書(平成13年4月期~平成14年3月期)のデータを基に不適法意見・意見差控の会社を抽出し、平成14年度(平成14年4月期~平成15年3月期)で適法意見となった会社と倒産した会社を除く50社(不適法意見39社・意見差控11社)の会計監査人に対し、不適法意見又は意見差控とした理由及び翌期における会計監査人としての対応について文書による照会を行ったもの。
不適法意見の理由としては、固定資産の減価償却不足(20社)が最も多く、各種引当金の計上不足、たな卸資産・有価証券・ゴルフ会員権等の評価損計上不足が各12社と続き、大半が資産評価の妥当性を理由とすることが分かった(複数回答あり)。
一方、意見差控の理由としては、「貸付金の回収可能性にかかわる監査証拠を入手できなかった」が最も多く(5社)、「投資有価証券の評価の妥当性にかかわる監査証拠を入手できなかった」が3社あったとのこと。なお、平成14年度からは、意見差控の理由として継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)に関するものが急増している。
不適法意見を出した後の会計監査人としての対応は、大きく辞任、指導、その他(会社の倒産等)に分けられる。この点、不適法意見を出した後に会計監査人を辞任したというケースが8社ある一方で、指導が聞き入れられず、今後も指導するとするケースは16社にのぼっている。証券取引法上の監査では不適正意見の表明は上場廃止事由となるが、商法監査においては会計監査人が不適法意見を出しても株主総会が承認決議をすれば、それにより決算が確定してしまう。取締役の責任は別途発生するものの、不適法意見のついた決算書が確定してしまうこと自体コーポレート・ガバナンスが十分に機能していないことの証左といえる。
なお、会社法制の現代化に関する要綱試案においては、「会計監査人が不適法意見を述べている場合には、決算公告において、その旨を明示しなければならないものとする。」とされている。実現すれば、不適法意見の野放しへの抑制効果を、一定程度期待できるといえよう。
不適法意見の理由としては、固定資産の減価償却不足(20社)が最も多く、各種引当金の計上不足、たな卸資産・有価証券・ゴルフ会員権等の評価損計上不足が各12社と続き、大半が資産評価の妥当性を理由とすることが分かった(複数回答あり)。
一方、意見差控の理由としては、「貸付金の回収可能性にかかわる監査証拠を入手できなかった」が最も多く(5社)、「投資有価証券の評価の妥当性にかかわる監査証拠を入手できなかった」が3社あったとのこと。なお、平成14年度からは、意見差控の理由として継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)に関するものが急増している。
不適法意見を出した後の会計監査人としての対応は、大きく辞任、指導、その他(会社の倒産等)に分けられる。この点、不適法意見を出した後に会計監査人を辞任したというケースが8社ある一方で、指導が聞き入れられず、今後も指導するとするケースは16社にのぼっている。証券取引法上の監査では不適正意見の表明は上場廃止事由となるが、商法監査においては会計監査人が不適法意見を出しても株主総会が承認決議をすれば、それにより決算が確定してしまう。取締役の責任は別途発生するものの、不適法意見のついた決算書が確定してしまうこと自体コーポレート・ガバナンスが十分に機能していないことの証左といえる。
なお、会社法制の現代化に関する要綱試案においては、「会計監査人が不適法意見を述べている場合には、決算公告において、その旨を明示しなければならないものとする。」とされている。実現すれば、不適法意見の野放しへの抑制効果を、一定程度期待できるといえよう。
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