資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(譲渡所得)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
1 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
2 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用
3 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
【 照会要旨】
市が行う土地区画整理事業の施行にあたって、地主34名から4,000坪弱の土地を買収します。
この土地は換地処分によって数カ所まとめ、ゴミ処理場用地又は学校用地として利用します。
この用地買収について2,000万円控除の特例の適用がありますか。
土地区画整理法に規定する公共施設にはゴミ処理場、学校が含まれていないため、その適用について疑義があります。
【 回答要旨】
2,000万円控除の特例を適用して差し支えありません。
租税特別措置法第34条第2項第1号に規定する公共施設は、換地処分の際の減歩によってまかなえない公共施設を予定しています。
(注) 土地区画整理法上の公共施設の概念は、土地区画整理事業の施行により通常整備改善される公共施設にその範囲を限定しており、宅地の利用増進につながらない照会のような公共施設は減歩によってまかなわれる性格のものとは考えられていません。
【 関係法令通達】
租税特別措置法第34条第2項第1号
土地区画整理法第2条第5項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
【 照会要旨】
譲渡資産は、租税特別措置法第37条の表の上欄に該当するものであるとともに、租税特別措置法第34条が適用となるものでもあります。
この場合において、納税者が、当初申告において、買換資産を取得する予定であるとして、租税特別措置法第37条の規定の適用を選択しました。
しかし、納税者は、買換取得資産の取得期限(譲渡の日の属する年の翌年の12月31日)までに買換取得資産を取得しなかったため、租税特別措置法第37条の2の規定により修正申告書を提出することとなりましたが、この場合において、租税特別措置法第34条の規定を適用することができますか。
【 回答要旨】
買換取得資産の取得期限までに買換取得資産を取得しなかったとしても、租税特別措置法第34条の規定を適用することはできません。
( 理由)
1 租税特別措置法第34条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の特例)の規定は、租税特別措置法第37条の規定の適用を受ける場合はその適用がないことされています(措法34①)。
2 租税特別措置法の各種課税の特例は、選択規定であり、納税者がどの特例を適用するかは、納税者の選択に委ねられています。しかし、一旦選択した以上、その申告は適法であり、その申告を撤回し、又は更正の請求などによりあらためて他の特例の適用を受けることは認められません。
【 関係法令通達】
租税特別措置法第34条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
【 照会要旨】
文化財保護法第69条第1項の規定により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権の買取りについて2,000万円控除の特例の適用がありますか。
【 回答要旨】
① 2,000万円控除の特例は、土地等の譲渡による譲渡所得の特例であるから、立木の譲渡については適用がありません。
② 租税特別措置法第34条第2項第4号では、「文化財保護法第69条第1項の規定により史跡として指定された土地……が国又は地方公共団体(……)に買い取られる場合」と規定しており、この「土地」には土地の上に存する権利は含まれていないので、耕作権の買取りについては2,000万円控除の特例の適用はありません。
【 関係法令通達】
租税特別措置法第34条第2項第4号
文化財保護法第69条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
2 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用
3 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
【 照会要旨】
市が行う土地区画整理事業の施行にあたって、地主34名から4,000坪弱の土地を買収します。
この土地は換地処分によって数カ所まとめ、ゴミ処理場用地又は学校用地として利用します。
この用地買収について2,000万円控除の特例の適用がありますか。
土地区画整理法に規定する公共施設にはゴミ処理場、学校が含まれていないため、その適用について疑義があります。
【 回答要旨】
2,000万円控除の特例を適用して差し支えありません。
租税特別措置法第34条第2項第1号に規定する公共施設は、換地処分の際の減歩によってまかなえない公共施設を予定しています。
(注) 土地区画整理法上の公共施設の概念は、土地区画整理事業の施行により通常整備改善される公共施設にその範囲を限定しており、宅地の利用増進につながらない照会のような公共施設は減歩によってまかなわれる性格のものとは考えられていません。
【 関係法令通達】
租税特別措置法第34条第2項第1号
土地区画整理法第2条第5項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
【 照会要旨】
譲渡資産は、租税特別措置法第37条の表の上欄に該当するものであるとともに、租税特別措置法第34条が適用となるものでもあります。
この場合において、納税者が、当初申告において、買換資産を取得する予定であるとして、租税特別措置法第37条の規定の適用を選択しました。
しかし、納税者は、買換取得資産の取得期限(譲渡の日の属する年の翌年の12月31日)までに買換取得資産を取得しなかったため、租税特別措置法第37条の2の規定により修正申告書を提出することとなりましたが、この場合において、租税特別措置法第34条の規定を適用することができますか。
【 回答要旨】
買換取得資産の取得期限までに買換取得資産を取得しなかったとしても、租税特別措置法第34条の規定を適用することはできません。
( 理由)
1 租税特別措置法第34条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の特例)の規定は、租税特別措置法第37条の規定の適用を受ける場合はその適用がないことされています(措法34①)。
2 租税特別措置法の各種課税の特例は、選択規定であり、納税者がどの特例を適用するかは、納税者の選択に委ねられています。しかし、一旦選択した以上、その申告は適法であり、その申告を撤回し、又は更正の請求などによりあらためて他の特例の適用を受けることは認められません。
【 関係法令通達】
租税特別措置法第34条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
【 照会要旨】
文化財保護法第69条第1項の規定により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権の買取りについて2,000万円控除の特例の適用がありますか。
【 回答要旨】
① 2,000万円控除の特例は、土地等の譲渡による譲渡所得の特例であるから、立木の譲渡については適用がありません。
② 租税特別措置法第34条第2項第4号では、「文化財保護法第69条第1項の規定により史跡として指定された土地……が国又は地方公共団体(……)に買い取られる場合」と規定しており、この「土地」には土地の上に存する権利は含まれていないので、耕作権の買取りについては2,000万円控除の特例の適用はありません。
【 関係法令通達】
租税特別措置法第34条第2項第4号
文化財保護法第69条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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