資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(消費税)国内取引・国外取引

(国内取引・国外取引)
1 弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金
2 国外に支払う技術使用料、技術指導料
3 保税作業に使用した外国貨物の課税
4 海外工事に対する人材派遣
5 金投資口座の内外判定
6 外国から資産を賃借する場合の内外判定
7 リース取引の内外判定
8 海外からのソフトウェアの借入れ
9 広告請負に係る内外判定
10 看板広告に係る内外判定
11 海外プラント工事に係る助言・監督業務の下請
12 国内資産の国外販売及び輸入に係る課税関係
13 株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定
14 海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定

弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金

【 照会要旨】
 弁理士が出願人の依頼を受けて国外の弁理士に特許等の出願を依頼し、出願人に代わって国外の弁理士に立替払をした代金を出願人から受け取る場合は課税されるのでしょうか。
【 回答要旨】
 国外の弁理士が国外において行う特許等の出願に関する役務の提供は、国内取引でないので課税の対象とはなりません。
 なお、国内の弁理士が受領する金銭は、出願人から国外の弁理士に支払われる金銭を代理受領しているにすぎず、預り金であることから、国内の弁理士の課税売上げとはなりません。
【 関係法令通達】
 消費税法第4条第1項、第3項第2号
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

国外に支払う技術使用料、技術指導料

【 照会要旨】
 国外からの技術導入に伴い支払う技術使用料、技術指導料は課税の対象となるのでしょうか。
【 回答要旨】
1  輸入取引において消費税の課税の対象となるのは、保税地域から引き取る課税貨物に限られていますから、技術導入に伴って支払われる使用料等は輸入取引としての課税の対象とはなりません。
2  技術使用料は、権利の使用、すなわち権利の貸付けの対価として支払われるものであり、この場合には、使用する権利が特許権等の登録を要する権利であればその権利を登録した機関の所在地(複数の国で登録している場合は権利の譲渡又は貸付けをする者の住所地)が国内であれば課税、国外であれば国外取引として不課税となります。
3  技術指導料は、技術指導という役務の提供の対価であり、国内において行われる技術指導の対価として支払われるものは課税の対象となります。
【 関係法令通達】
 消費税法第4条第1項~第3項、消費税法施行令第6条第1項、第2項
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

保税作業に使用した外国貨物の課税

【 照会要旨】
 保税地域で外国貨物を課税貨物の原材料として消費、使用した場合の当該外国貨物についての課税関係はどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
 保税地域で外国貨物を課税貨物の原材料として消費、使用した場合は、消費、使用のときには保税地域からの引取りとみなされず、現実に製品となった課税貨物を引き取るときに、当該課税貨物の引取りとして課税されます。
【 関係法令通達】
 消費税法第4条第2項、第5項、消費税法基本通達5-6-5
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

海外工事に対する人材派遣

【 照会要旨】
 当社はボーリング機械の製造とボーリング工事を行っていますが、国内の建設会社が海外工事を施行する場合に、当社は建設会社と人材派遣契約を結び、当社の従業員が、海外へ赴き、現地作業員の指導に当たることとなります。その指導に係る対価は、1人当たりの月極料金であり、月々収受することとしていますが、国外取引として課税の対象外となるのでしょうか。
【 回答要旨】
 ボーリング工事は鉱工業生産設備の建設と認められ、当該工事に係る現地作業員の指導は専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言監督等に該当します。
 したがって、生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所が国外であれば、国外取引となります。
【 関係法令通達】
 消費税法第4条第3項第2号、消費税法施行令第6条第2項第6号
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

金投資口座の内外判定

【 照会要旨】
 海外に保管している金を売買の目的物とする「金投資口座」に係る取引は、売買の目的物が国外に所在するものとして課税の対象外と考えてよいでしょうか。
【 回答要旨】
 次の要件のいずれも満たしているものについては、国外取引に該当するものとして取り扱います。 1  銀行等が顧客に交付する金の預り証又は取引規定に金の預り場所(例えば、アメリカ国内においてとかロンドンにおいてのように具体的に保管場所を記載します。)を明記していること。
2  銀行等と国内の商社等との契約書等においても金の保管場所を具体的に記載していること。
3  売買の目的物が現実に海外に保管されていること。
【 関係法令通達】
 消費税法第4条第3項第1号
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

外国から資産を賃借する場合の内外判定

【 照会要旨】
 A美術館は、このたび、特別企画展を開催することとし、外国の美術館から絵画等を賃借することを予定しています。
 ところで、このように外国の資産を賃借し、国内で展示する場合、その資産の借受けが国内取引に該当するかどうかはどのような基準で判定すべきでしょうか。
【 回答要旨】
 資産の貸付けが国内において行われたかどうかは、その貸付けが行われる時における当該資産の所在場所によって判定することとされており(法4③一)、この場合の「貸付けが行われる時」とは、その貸付資産の引渡しの時をいうこととなります。
 したがって、貸付資産の引渡し場所が国内であるかどうかを基準として国内取引に該当するかどうかを判定することとなります。
 このことは、資産を借り受ける場合も同様です。
【 関係法令通達】
 消費税法第4条第3項第1号
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

リース取引の内外判定

【 照会要旨】
 電子計算機のリース取引において、次のような場合は国外取引に該当するのでしょうか。 (1)  外国の会社(貸主)と電子計算機のリース契約を結んだ国内の会社(借主)が、保税地域内においてリース物件を外国貨物として引渡しを受けて通関した場合
(2)  国内の会社(貸主)と電子計算機のリース契約を結んだ外国の会社(借主)が、リース物件の引渡しを外国の本社で受けた後、国内の支社で使用することとした場合
【 回答要旨】
 リース取引については、貸付資産の引渡し場所が国内であるかどうかを基準として、国内取引に該当するかどうかを判定することとなりますから、(1)の場合は国内取引に、(2)の場合は国外取引に該当します。
 なお、(1)の場合における賃料は、外国貨物の貸付けとしての輸出免税とはならず、課税の対象となります。
【 関係法令通達】
 消費税法第4条第3項第1号
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

海外からのソフトウェアの借入れ

【 照会要旨】
 当社は、米国のU社からコンピュータのソフトウェア(システム書)を借り入れることとし、U社の本社と直接賃貸借契約を結びました。また、ソフトウェアは直接本社から郵送されてくることとなっており、代金も直接本社に送金することとなっています。
 ところで、U社は日本に支店を有し、そこで営業活動を行っています。当社の契約に際しても、当該支店と交渉し、契約書の取り交わしのみを本社と行ったものです。
 この場合の賃借料は、国内取引に該当し、課税の対象となるのでしょうか。また、当該ソフトウェアは、輸入貨物として引取りの際に消費税が課せられるのでしょうか。
【 回答要旨】
 コンピュータのソフトウェア等は、消費税法施行令第6条第1項第6号に規定する「著作権等」に該当するため、貸付けを行う者の住所地により、資産の譲渡等が国内で行われたかどうかを判定することとなります。
 したがって、照会の場合は、U社の本社が米国であるので国外取引となります。
 ソフトウェアが書類又は磁気テープ等として郵便により輸入される場合には、当該郵便物は課税貨物に該当することとなり、原則として消費税の課税対象となります。ただし、当該郵便物の関税の課税価格の合計額が1万円以下である場合には、関税定率法第14条第18号《無条件免税》に該当し、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第1号《免税等》により、その引取りに係る消費税は免除されます。 (注)  ソフトウェアを記録している輸入媒体(キャリアメディア)の価格とソフトウェアの価格とが区別されている場合には、輸入媒体の価格が関税の課税価格となります。
【 関係法令通達】
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

広告請負に係る内外判定

【 照会要旨】
 内国法人である広告会社が広告主から商品の広告について、広告の企画、立案、広告媒体との交渉、調整、管理等を請負うとともに、国外の広告媒体に広告を掲載することを請負う場合において、広告会社が広告主に対して行う役務の提供は、国外取引に該当するものとして課税対象外と考えてよいでしょうか。
【 回答要旨】
 質問の場合には、国内において行う広告の製作(企画、立案等)と国外で行う広告の掲載を請負っていると認められることから、消費税法施行令第6条第2項第7号の規定により広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うこととなります。
 なお、契約の内容が単に国外の広告媒体に広告を掲載することとなっている場合には、役務の提供場所が国外であることから国外取引となります。 (注)  回答の本書に該当するのは、主として広告代理店であり、なお書に該当するのは主として新聞社です。
【 関係法令通達】
 消費税法施行令第6条第2項第7号

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

看板広告に係る内外判定

【 照会要旨】
 国外における看板等による広告について、広告会社が広告主から広告の企画、立案、広告場所の権利者との交渉、調整、管理等を請負うとともに、国外にある看板等による広告を提出することを請負う場合、広告会社が広告主に対して行う役務の提供は国外取引に該当するものとして課税対象外と考えてよいでしょうか。
 また、広告場所の使用権をあらかじめ広告会社が取得している場合において、当該広告場所の賃貸借契約に基づいて広告を掲出する場合の取扱いはどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
 質問の場合には、国内において行う広告の製作(企画、立案等)と国外で行う広告の掲載を請負っていると認められますから、消費税法施行令第6条第2項第7号の規定により広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うことになります(基通5-7-15)。
 なお、広告会社が使用権を有している場所を広告掲出のため広告主に賃貸するだけの契約の場合には、当該場所が国外であることから国外取引となります。
【 関係法令通達】
 消費税法施行令第6条第2項第7号、消費税法基本通達5-7-15
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

海外プラント工事に係る助言・監督業務の下請

【 照会要旨】
 当社は、メーカーが元請となって海外で行うプラント工事について技術的な指導、助言、監督に関する業務契約を当該メーカーと締結しましたが、当社の役務の提供は、メーカーに対して国外で行うものですから、国外取引と考えてよいでしょうか。
 なお、当該プラント工事の資材の大部分は国内で調達したものです。
【 回答要旨】
 照会の助言・監督に係る役務提供は、専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言・監督で、生産設備等の建設又は製造に関して行うものですから、当該取引の内外判定に当たっては、消費税法施行令第6条第2項第6号《専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査等の役務の提供場所》の規定により、その生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所によって判定することになります。
 照会の場合は、プラント工事に必要な資材の大部分は国内で調達されるものですから、当該助言・監督に係る役務提供は国内取引に該当し、課税の対象となります。
【 関係法令通達】
 消費税法施行令第6条第2項第6号
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

国内資産の国外販売及び輸入に係る課税関係

【 照会要旨】
 A社はハワイで土産品販売店(現地法人)を営んでいますが、B社(内国法人)との間で国内配達業務委託契約を結んでいます。A社は、日本人にハワイでお土産を販売し、併せて日本国内の指定場所までの配送を引き受けますが、この配送に当たっては日本の倉庫にあらかじめ同一商品を輸出し、B社の倉庫に保管しておき、ハワイで販売した都度B社に連絡し、B社を通じて購入者の指定先に届けられる方法がとられています。
 この販売は、国外取引となるのでしょうか、それとも日本にある商品を販売したこととなり、国内取引に該当するのでしょうか。 (注)1  A社は、購入者に代金受領と引換えに預かり証を交付し、B社が日本で商品を配達した時に引き換えます。
2  A社は、配達依頼を受けた時でも、購入者に対して別送品申告書を税関に提出する必要がある旨の指導等は行っていません。
3  日本への輸入に当ってはA社が輸入申告名義人となって、一般の輸入手続により消費税を税関に支払っています。
4  あらかじめ商品を保管しているB社の倉庫は日本国内の倉庫(保税倉庫ではない)です。
【 回答要旨】
 国内取引に該当し課税取引となります。 ( 理由)
 資産の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、当該譲渡が行われた時において当該資産が所在していた場所が国内にあるかどうかにより行うこととされています(法4③一)。また、「資産の譲渡」とは、「資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させること」とされています(基通5-2-1)。
 照会事例の場合、土産品の売買契約はハワイ(国外)にて締結され、買主による譲渡対価の支払はなされていますが、目的物の引渡しは同地ではされず、既に日本国内に輸入されている同種同等の商品が引き渡されているものです。
 このように同種の商品をあらかじめ日本国内に輸出し、国内配達業務契約を締結した内国法人に当該商品の管理を委託した上、ハワイにおける売買契約の成立の都度商品を買主に引き渡している取引経過からすると、ハワイにおける売買契約は見本品の提示による購入の申込みを受けたに過ぎないと解すべきであり、売買の目的物は、購入者に対する明示はしていないまでも、既に日本国内に輸入されている同種の商品であると認められます。
 したがって、課税資産(当該商品)の譲渡は国内で行われていることから、当該取引は課税取引となります。
【 関係法令通達】
 消費税法第4条第3項第1項、消費税法基本通達5-2-1
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定

【 照会要旨】
 当社は、外国の法人に出資していますが、出資先の会社が株券を発行していないので株券は存在しませんが、当社の持分は明らかにされています。
 この場合において、当社の株式の持分を他の法人に譲渡することとしましたが、この取引は国内取引に該当し、その譲渡対価を課税売上割合の計算上分母の金額に含める必要があるのでしょうか。
【 回答要旨】
 株券の発行がない株式は、消費税法施行令第9条第1項第1号で有価証券に類するものとされています。
 有価証券の譲渡又は貸付けに係る内外判定は、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその有価証券が所在していた場所により判定することとされています(令6①八イ)。
 しかし、株券の発行がない株式については、有価証券そのものではなく、また、その所在場所がないことから、消費税法施行令第6条第1項第8号イの規定で国内取引かどうかを判定することはできません。
 すなわち、株券のない株式については、消費税法施行令第6条第1項第9号《資産の所在場所が明らかでないものの内外判定》の規定により、その譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地により内外判定を行うこととなります。
 したがって、株式の譲渡に係る事務所等の所在地が国内であれば国内取引に該当し、その譲渡対価の5%を課税売上割合の計算上分母の金額に含める必要があります。
【 関係法令通達】
 消費税法施行令第6条第1項、第9条第1項
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定

【 照会要旨】
 旅行業者が人材派遣会社から海外旅行の添乗員やツアーコンダクターの派遣を受けた場合、当該人材派遣会社から受ける人材派遣に係る役務の提供は国内取引に該当し、課税仕入れとなるのでしょうか。
【 回答要旨】
 人材派遣に係る役務の提供の内外判定は、当該人材派遣に係る派遣社員の行う役務の提供の場所により判定を行うこととなり、照会の場合には、人材派遣会社から派遣される添乗員又はツアーコンダクターの行う役務の提供が国内において行われているかどうかにより判定することとなります。
 この場合、当該添乗サービス等が海外現地のみで行われるものか、出国から帰国まで一貫して行われるものかによってその取扱いが異なることとなります。 (1)  海外現地のみで行われる添乗サービス等である場合
 当該添乗サービス等は、国外において行われる役務の提供であり、国外取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりません。
(2)  出国から帰国まで一貫して行われる添乗サービス等である場合
 当該添乗サービス等は、国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供であり、この場合には、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地でその内外判定を行うこととなります(令6②七)。
 したがって、人材派遣会社の当該人材派遣に係る事務所等の所在地が国内にある場合には、国内取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりますが、当該事務所等の所在地が国外の場合には、国外取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりません。
【 関係法令通達】
 消費税法施行令第6条第2項第7号
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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