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会社法ニュース2004年03月16日 内閣府・個人情報の保護に関する基本方針案を明らかに 個人情報漏えいが発生した場合には可能な限り事実関係を公表へ

 個人情報の保護に関する法律が平成17年4月1日から全面適用となるが、同法に基づき定められる「個人情報の保護に関する基本方針」(案)が3月16日に開催された国民生活審議会で明らかとなった。それによると、事業者に対して、個人情報の漏えいなどの事案が発生した場合には、二次被害の防止などの観点から、可能な限り事実関係を公表することが重要としている。3月25日に開催予定の同部会で最終案をまとめ、その後閣議決定する予定だ。

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