資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(印紙税)株券・出資証券・社債券等(第4号文書)
(株券・出資証券・社債券等(第4号文書))
1 株券の範囲
2 株券の作成時期及び納付方法等
3 株式分割等に係る株券の非課税
株券の範囲
【 照会要旨】
株券として課税されるものの範囲を説明してください。
【 回答要旨】
株券とは、株主権を表彰する有価証券をいい、商法によって一定の事項を記載し、取締役が署名又は記名なつ印しなければならないことになっていますが、この法定記載事項の一部を欠くものであっても、株券としての効用を有する限り、印紙税法上は株券として取り扱うことになります。
株券は、会社の新設、増資等の際に一時に多量に発行されるほか、株券の汚損、株式の分割、併合等の際に、その都度予備株券を用いて発行されます。会社にあらかじめ用意されている予備株券は、印紙税は課税されませんが、これに所要事項を記載して株主に交付した場合には課税されることになります。
なお、会社が合併した際に、旧会社の株券を訂正のうえ使用するときも、新たな株券を作成したことになり課税されることになります。また、定款変更の決議をして、株式の譲渡について取締役会の承認を要する旨を定めた会社が、株主に交付してある株券を提出させ、これに譲渡制限の旨を追記したうえで再交付した場合にも、新たな株券を作成したことになり課税されます(基通第4号文書の6、7)。
また、会社の社名変更、代表取締役の変更等があった場合にそれらの事項を訂正する場合には、訂正後の株券を株主に再交付しても、新たな株券の作成にはなりませんので、印紙税は課税されません。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一第4号文書の6、7
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
株券の作成時期及び納付方法等
【 照会要旨】
当社では、3年前に商号を変更し、既発行株券と新株券の引換えを行っていましたが、印紙税は引換開始日を作成予定年月日として書式表示の承認を受け、申告納付したところです。
しかし、3年経過した現在、引換未済のものもあり、引換えの見込みがないため廃棄する予定ですが、その廃棄する株券の取扱いはどのようになるのでしょうか。
また、印紙をはらないで印紙税を納付する方法も併せて説明してください。
【 回答要旨】
新旧株券が引き換えられた時に、旧株券の効力が消滅し、新株券の効力が発生するものであることから、新株券は、株主に旧株券と引換えに交付した時に作成されたことになり、引き換えていないものは、未だ作成していないことになります。
なお、印紙をはらないで印紙税を納付する方法は、次のとおりです。
(1) 税印押なつによる納付方法
課税文書が一時に多量に作成される場合に、その課税文書に印紙をはり付けることに代えて税印を押す方法があります。
この方法は、特定の税務署の税務署長に対し、税印押なつを請求し、税印押なつを受ける時までに印紙税を納付して、税務署に設置されている税印押なつ機により税印を押す方法で、一般的に印紙ちょう付の事務の省力化又は課税文書の美観を考慮する場合に行われます。
(2) 印紙税納付計器により納付印を押す方法
課税文書の作成者は、税務署長の承認を受け、納付計器を設置し、印紙税納付計器を使用するために必要な措置(セット)を行うことを所轄税務署長に請求しますが、その措置を受ける時までに、作動可能な印紙税額を納付することになります。
この方法は、継続的に作成されるような課税文書に、印紙をはり付けるわずらわしさを避けるために設けられたものであり、そのセットした金額の範囲内で課税文書に納付印を押すことになります。
(3) 書式表示による方法
課税文書を作成しようとする場所の所轄税務署長の承認を受け、その承認に係る課税文書に一定の書式を表示するとともに、作成した月の翌月末までに所轄税務署に印紙税納税申告書を提出し、その申告に係る印紙税相当額を金銭で納付する方法です。
この方法は、同一種類の課税文書が継続的に作成されたり、一時に多量に作成されたりする場合に、その課税文書に印紙をはり付けるわずらわしさを避けるために設けられたものです。
なお、預貯金通帳については、税務署長の承認を受けることにより、書式表示による方法と同じように、その預貯金通帳に所定の書式を表示し、印紙税相当額を申告納付することが認められています。
【 関係法令通達】
印紙税法第9条~第11条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
株式分割等に係る株券の非課税
【 照会要旨】
非課税となる株式分割等に係る株券について説明してください。
【 回答要旨】
上場株式又は店頭登録株式の発行人が、平成5年1月1日以後に行われた株式分割に係る取締役会の決議(委員会等設置会社における執行役の決定を含みます。)又は一単元の株式数の変更に係る株主総会の決議に基づき作成する株券のうち、次に掲げるものについては、印紙税が非課税になります(租税特別措置法第91条の4第1項)。
なお、この株券は平成5年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成する株券で、かつ、当該株式の分割の日又は一単元の株式の数の変更の日の属する事業年度において作成されるものに限り適用されることになり、また、次の(1)~(3)に該当する株券であることにつき、株券を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出たもので、かつ、一定の書式の表示が必要になります。
(1) 発行済株式の総数の2分の1に相当する数以上の新株を発行する株式の分割(当該株式の分割に併せて一単元の株式の数を増加させる株式の分割にあっては、租税特別措置法施行令第53条で定めるものに限ります。)により、その株主の有する株式の数に応じて新たに発行する株券(当該株式の分割が、額面株式の1株の金額を減少させるものである場合には、当該金額の減少により、その株主から提出された株券と交換するために新たに発行する株券を含みます。)
(2) 一単元の株式の数の変更(一単元の株式の数を2分の1以下にする場合に限るものとし、この変更に併せて株式の併合を行う場合を除きます。)により、その株主から提出された株券と交換するために新たに発行する株券
(3) (1)の株式分割又は(2)の一単元の株式の数の変更により、新たに1株又は1単元の株式の数となることに伴い発行される1株の株券又は一単元の株式の数の株券
【 関係法令通達】
租税特別措置法第91条の4第1項、租税特別措置法施行令第53条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 株券の範囲
2 株券の作成時期及び納付方法等
3 株式分割等に係る株券の非課税
株券の範囲
【 照会要旨】
株券として課税されるものの範囲を説明してください。
【 回答要旨】
株券とは、株主権を表彰する有価証券をいい、商法によって一定の事項を記載し、取締役が署名又は記名なつ印しなければならないことになっていますが、この法定記載事項の一部を欠くものであっても、株券としての効用を有する限り、印紙税法上は株券として取り扱うことになります。
株券は、会社の新設、増資等の際に一時に多量に発行されるほか、株券の汚損、株式の分割、併合等の際に、その都度予備株券を用いて発行されます。会社にあらかじめ用意されている予備株券は、印紙税は課税されませんが、これに所要事項を記載して株主に交付した場合には課税されることになります。
なお、会社が合併した際に、旧会社の株券を訂正のうえ使用するときも、新たな株券を作成したことになり課税されることになります。また、定款変更の決議をして、株式の譲渡について取締役会の承認を要する旨を定めた会社が、株主に交付してある株券を提出させ、これに譲渡制限の旨を追記したうえで再交付した場合にも、新たな株券を作成したことになり課税されます(基通第4号文書の6、7)。
また、会社の社名変更、代表取締役の変更等があった場合にそれらの事項を訂正する場合には、訂正後の株券を株主に再交付しても、新たな株券の作成にはなりませんので、印紙税は課税されません。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一第4号文書の6、7
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
株券の作成時期及び納付方法等
【 照会要旨】
当社では、3年前に商号を変更し、既発行株券と新株券の引換えを行っていましたが、印紙税は引換開始日を作成予定年月日として書式表示の承認を受け、申告納付したところです。
しかし、3年経過した現在、引換未済のものもあり、引換えの見込みがないため廃棄する予定ですが、その廃棄する株券の取扱いはどのようになるのでしょうか。
また、印紙をはらないで印紙税を納付する方法も併せて説明してください。
【 回答要旨】
新旧株券が引き換えられた時に、旧株券の効力が消滅し、新株券の効力が発生するものであることから、新株券は、株主に旧株券と引換えに交付した時に作成されたことになり、引き換えていないものは、未だ作成していないことになります。
なお、印紙をはらないで印紙税を納付する方法は、次のとおりです。
(1) 税印押なつによる納付方法
課税文書が一時に多量に作成される場合に、その課税文書に印紙をはり付けることに代えて税印を押す方法があります。
この方法は、特定の税務署の税務署長に対し、税印押なつを請求し、税印押なつを受ける時までに印紙税を納付して、税務署に設置されている税印押なつ機により税印を押す方法で、一般的に印紙ちょう付の事務の省力化又は課税文書の美観を考慮する場合に行われます。
(2) 印紙税納付計器により納付印を押す方法
課税文書の作成者は、税務署長の承認を受け、納付計器を設置し、印紙税納付計器を使用するために必要な措置(セット)を行うことを所轄税務署長に請求しますが、その措置を受ける時までに、作動可能な印紙税額を納付することになります。
この方法は、継続的に作成されるような課税文書に、印紙をはり付けるわずらわしさを避けるために設けられたものであり、そのセットした金額の範囲内で課税文書に納付印を押すことになります。
(3) 書式表示による方法
課税文書を作成しようとする場所の所轄税務署長の承認を受け、その承認に係る課税文書に一定の書式を表示するとともに、作成した月の翌月末までに所轄税務署に印紙税納税申告書を提出し、その申告に係る印紙税相当額を金銭で納付する方法です。
この方法は、同一種類の課税文書が継続的に作成されたり、一時に多量に作成されたりする場合に、その課税文書に印紙をはり付けるわずらわしさを避けるために設けられたものです。
なお、預貯金通帳については、税務署長の承認を受けることにより、書式表示による方法と同じように、その預貯金通帳に所定の書式を表示し、印紙税相当額を申告納付することが認められています。
【 関係法令通達】
印紙税法第9条~第11条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
株式分割等に係る株券の非課税
【 照会要旨】
非課税となる株式分割等に係る株券について説明してください。
【 回答要旨】
上場株式又は店頭登録株式の発行人が、平成5年1月1日以後に行われた株式分割に係る取締役会の決議(委員会等設置会社における執行役の決定を含みます。)又は一単元の株式数の変更に係る株主総会の決議に基づき作成する株券のうち、次に掲げるものについては、印紙税が非課税になります(租税特別措置法第91条の4第1項)。
なお、この株券は平成5年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成する株券で、かつ、当該株式の分割の日又は一単元の株式の数の変更の日の属する事業年度において作成されるものに限り適用されることになり、また、次の(1)~(3)に該当する株券であることにつき、株券を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出たもので、かつ、一定の書式の表示が必要になります。
(1) 発行済株式の総数の2分の1に相当する数以上の新株を発行する株式の分割(当該株式の分割に併せて一単元の株式の数を増加させる株式の分割にあっては、租税特別措置法施行令第53条で定めるものに限ります。)により、その株主の有する株式の数に応じて新たに発行する株券(当該株式の分割が、額面株式の1株の金額を減少させるものである場合には、当該金額の減少により、その株主から提出された株券と交換するために新たに発行する株券を含みます。)
(2) 一単元の株式の数の変更(一単元の株式の数を2分の1以下にする場合に限るものとし、この変更に併せて株式の併合を行う場合を除きます。)により、その株主から提出された株券と交換するために新たに発行する株券
(3) (1)の株式分割又は(2)の一単元の株式の数の変更により、新たに1株又は1単元の株式の数となることに伴い発行される1株の株券又は一単元の株式の数の株券
【 関係法令通達】
租税特別措置法第91条の4第1項、租税特別措置法施行令第53条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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