資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(印紙税)債務の保証に関する契約書(第13号文書)
(債務の保証に関する契約書(第13号文書))
1 債務の保証の意義
2 債務者と保証人の保証委託契約
3 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書
4 主たる債務の契約書に追記した債務の保証に関する契約書
5 申込書等に併記された保証契約
6 身元保証に関する契約書の範囲
債務の保証の意義
【 照会要旨】
「債務の保証に関する契約書」の債務の保証について説明してください。
【 回答要旨】
債務の保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、債務者以外の者(保証人)が債権者に対して債務を保証することをいいます(基通第13号文書の1)。
なお、主たる債務者自身が、その債務について保証するというような場合には、ここにいう債務の保証には含まれません。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
債務者と保証人の保証委託契約
【 照会要旨】
債権者と保証人の間で債務保証契約を締結しましたが、それとは別に、債務者と保証人の間で保証委託契約書を結ぶことになりましたが、その保証委託契約書は課税文書に該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
ご質問の場合は、保証人が債務者の委託により債務の保証を行うことを約したものと認められますから、法律行為を行うことの受託を証明する文書として委任に関する契約書となり、課税文書に該当しないことになります(基通第13号文書の2)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の2
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書
【 照会要旨】
主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分は、課税事項に該当しないと聞きましたが、この取扱いについて具体的に説明してください。
【 回答要旨】
例をあげて具体的に説明しますと、消費貸借契約書に債務者と保証人が署名押印し、「債務者が返済期限までに返済しない場合は、保証人が全額弁済します。」と記載した場合がこれに該当します。この場合は、一の文書に2以上の課税事項(第1号文書と第13号文書)が記載されていますから、本来はそれぞれの号に該当する文書として判断することとなりますが、主たる債務(消費貸借の元本、利息の返還債務)の契約書に併記された債務の保証契約だけは、例外的に課税事項として取り扱わないことになっています。また、主たる債務の契約が課税事項に該当するか否かは問いません。
しかし、併記された債務の保証契約を変更又は補充する契約書及び契約の申込書に併記された債務の保証契約書については、債務の保証契約のみが記載されていることになりますから、第13号文書(債務の保証に関する契約書)に該当することになります(基通第13号文書の3)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の3
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
主たる債務の契約書に追記した債務の保証に関する契約書
【 照会要旨】
主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分は、課税事項に該当しないと聞きましたが、次のような文書はどのようになるのでしょうか。

【 回答要旨】
主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分については課税されませんが、ご質問の場合は、消費貸借契約の年月日(平成XX年10月1日)と保証契約の年月日(平成XX年10月15日)が異なりますので、契約書に追記したことになり、新たに第13号文書(債務の保証に関する契約書)が作成されたことになります(法第4条第3項)。
したがって、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)として1万円の収入印紙と、第13号文書として200円の収入印紙がそれぞれ必要になります。
【 関係法令通達】
印紙税法第4条第3項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
申込書等に併記された保証契約
【 照会要旨】
物品の購入申込書に連帯保証人の欄があり、連帯保証人に署名押印してもらいますが、この文書は債務の保証に関する契約書に該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
印紙税法上は、主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書は、課税されません。また、契約の申込文書(注文書、申込書、依頼書等)は基本契約書、見積書等に基づいて作成されたものに該当する場合を除いて契約書になりません(基通第21条参照)ので、ご質問の場合は、第13号文書(債務の保証に関する契約書)に該当することになります。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第21条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
身元保証に関する契約書の範囲
【 照会要旨】
身元保証に関する契約書については非課税になっていますが、その適用される範囲について説明してください。
【 回答要旨】
身元保証に関する契約書とは、身元保証人が雇用関係に基づく使用者と被使用者との間で被使用者の行為により使用者が受けた損害を賠償することを約したものです。
なお、非課税とされる身元保証に関する契約書には、病院と患者又は学校と学生の間において、患者又は学生等の保証人が作成して、その病院又は学校に提出する身元保証契約書も含むことにしています(基通第13号文書の4)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 債務の保証の意義
2 債務者と保証人の保証委託契約
3 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書
4 主たる債務の契約書に追記した債務の保証に関する契約書
5 申込書等に併記された保証契約
6 身元保証に関する契約書の範囲
債務の保証の意義
【 照会要旨】
「債務の保証に関する契約書」の債務の保証について説明してください。
【 回答要旨】
債務の保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、債務者以外の者(保証人)が債権者に対して債務を保証することをいいます(基通第13号文書の1)。
なお、主たる債務者自身が、その債務について保証するというような場合には、ここにいう債務の保証には含まれません。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
債務者と保証人の保証委託契約
【 照会要旨】
債権者と保証人の間で債務保証契約を締結しましたが、それとは別に、債務者と保証人の間で保証委託契約書を結ぶことになりましたが、その保証委託契約書は課税文書に該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
ご質問の場合は、保証人が債務者の委託により債務の保証を行うことを約したものと認められますから、法律行為を行うことの受託を証明する文書として委任に関する契約書となり、課税文書に該当しないことになります(基通第13号文書の2)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の2
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書
【 照会要旨】
主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分は、課税事項に該当しないと聞きましたが、この取扱いについて具体的に説明してください。
【 回答要旨】
例をあげて具体的に説明しますと、消費貸借契約書に債務者と保証人が署名押印し、「債務者が返済期限までに返済しない場合は、保証人が全額弁済します。」と記載した場合がこれに該当します。この場合は、一の文書に2以上の課税事項(第1号文書と第13号文書)が記載されていますから、本来はそれぞれの号に該当する文書として判断することとなりますが、主たる債務(消費貸借の元本、利息の返還債務)の契約書に併記された債務の保証契約だけは、例外的に課税事項として取り扱わないことになっています。また、主たる債務の契約が課税事項に該当するか否かは問いません。
しかし、併記された債務の保証契約を変更又は補充する契約書及び契約の申込書に併記された債務の保証契約書については、債務の保証契約のみが記載されていることになりますから、第13号文書(債務の保証に関する契約書)に該当することになります(基通第13号文書の3)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の3
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
主たる債務の契約書に追記した債務の保証に関する契約書
【 照会要旨】
主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分は、課税事項に該当しないと聞きましたが、次のような文書はどのようになるのでしょうか。

【 回答要旨】
主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分については課税されませんが、ご質問の場合は、消費貸借契約の年月日(平成XX年10月1日)と保証契約の年月日(平成XX年10月15日)が異なりますので、契約書に追記したことになり、新たに第13号文書(債務の保証に関する契約書)が作成されたことになります(法第4条第3項)。
したがって、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)として1万円の収入印紙と、第13号文書として200円の収入印紙がそれぞれ必要になります。
【 関係法令通達】
印紙税法第4条第3項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
申込書等に併記された保証契約
【 照会要旨】
物品の購入申込書に連帯保証人の欄があり、連帯保証人に署名押印してもらいますが、この文書は債務の保証に関する契約書に該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
印紙税法上は、主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書は、課税されません。また、契約の申込文書(注文書、申込書、依頼書等)は基本契約書、見積書等に基づいて作成されたものに該当する場合を除いて契約書になりません(基通第21条参照)ので、ご質問の場合は、第13号文書(債務の保証に関する契約書)に該当することになります。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第21条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
身元保証に関する契約書の範囲
【 照会要旨】
身元保証に関する契約書については非課税になっていますが、その適用される範囲について説明してください。
【 回答要旨】
身元保証に関する契約書とは、身元保証人が雇用関係に基づく使用者と被使用者との間で被使用者の行為により使用者が受けた損害を賠償することを約したものです。
なお、非課税とされる身元保証に関する契約書には、病院と患者又は学校と学生の間において、患者又は学生等の保証人が作成して、その病院又は学校に提出する身元保証契約書も含むことにしています(基通第13号文書の4)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の4
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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