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資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(印紙税)請負通帳、金銭の受取通帳(第19号文書)

(請負通帳、金銭の受取通帳(第19号文書))
1 第19号文書の範囲
2 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
3 3万円未満又は営業に関しない金銭又は有価証券の受取通帳
4 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い


第19号文書の範囲

【 照会要旨】
 第19号文書に該当する課税文書の範囲について説明してください。

【 回答要旨】
 第19号文書に該当する課税文書の範囲は、第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳をいい、第18号文書(預貯金通帳等)に該当しないものをいいます。
 なお、第18号文書と第19号文書に該当する場合は、第19号文書の通帳として取り扱われることになります(基通第19号文書の1、基通第11条第2項)。
 また、第20号文書(判取帳)との違いは、第20号文書は1対2以上の当事者間で行われる取引関係の付込み証明を行うものであるのに対し、第19号文書に該当する通帳は、1対1の当事者間で行われる取引関係の付込み証明を行うものである点でその違いがあります。

【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達第11条第2項、別表第一第19号文書の1

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成

【 照会要旨】
 当社では、従業員に金銭を貸し付けるに当たり、従業員ごとに貸付けの事実を継続して付込み証明する通帳を作成していますが、その貸付金額によっては、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)が作成されたものとみなされる場合があるとのことですが、具体的に説明してください。

【 回答要旨】
 第19号文書の通帳に次の事項が付込みされた場合は、その付込みされた部分については、第19号文書の通帳への付込みはなく、それぞれの課税文書が新たに作成されたものとみなされます(法第4条第4項)。
(1)  第1号文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第1号文書により証されるべき事項で、その付込み金額が10万円を超えたとき
(2)  第2号文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第2号文書により証されるべき事項で、その付込み金額が100万円を超えたとき
(3)  第17号の1文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第17号の1文書により証されるべき事項で、その付込み金額が100万円を超えたとき
 したがって、ご質問の場合は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)により証されるべき事項の付込みとなりますので、10万円を超えた場合には、新たに第1号の3文書が作成されたものとみなされます。
 具体的には、平成XX年3月27日の付込み部分が55万円となっておりますので、その部分については、第1号の3文書が新たに作成されたものとみなされますので、1,000円の印紙税が課税されることになります。
 なお、みなし作成に係る納税義務者は、付込み証明を行う者となりますので、ご質問の場合は、その会社の従業員が納税義務者となります。

【 関係法令通達】
 印紙税法第4条第4項

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


3万円未満又は営業に関しない金銭又は有価証券の受取通帳

【 照会要旨】
 当社の取引先によっては、3万円未満又は営業に関しないもののみの金銭又は有価証券の授受について付込みする受取通帳がありますが、この受取通帳は課税されるのでしょうか。

【 回答要旨】
 第19号文書に該当する課税文書は、第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳をいいますが、第19号文書に該当する通帳には、非課税規定がありません。
 したがって、金銭又は有価証券の受領事実を付け込んで証明する目的で作成する受取通帳は、その受領事実の付込み金額がすべて3万円未満又は営業に関しないものの受領事実を付け込んだものであっても、非課税規定の適用はありませんので、1年以内の付込みに対して400円の印紙税が課税されることになります(基通第19号文書の2)。

【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達別表第一 第19号文書の2

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


授業料納入袋(月謝袋)の取扱い

【 照会要旨】
 毎月の授業料を月謝袋により受領し、それに毎月の月謝の受領印を押していますが、印紙税の取扱いについて説明してください。

【 回答要旨】
 金銭の受領事実を付け込み証明する目的で作成する受取通帳は、その付込み金額のすべてが3万円未満のものであっても、第19号文書(金銭の受取通帳)に該当することになります。
 ただし、私立学校法第2条に規定する私立学校、各種学校又は学習塾等が、その学生、生徒、児童又は幼児から授業料等を徴するために作成する授業料納入袋、月謝袋等又は学生証、身分証明書等で、授業料納入の都度、その事実を裏面等に連続して付込み証明するものは、課税しないことに取り扱っています(基通第19号文書の6)。

【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達別表第一第19号文書の6

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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