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税務ニュース2004年03月18日 区分掲載なら消費税額を除いた部分が契約書等の記載金額に該当! 国税庁・消費税の総額表示に伴い印紙税の取扱いを改正

国税庁は3月18日、「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を明らかにした(課消3―5 課審 7―3 平成16年2月19日)。4月1日から消費税の総額表示が導入されることに伴う改正。それによると、消費税額等が区分記載されている場合や税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、印紙税法上における契約書等の記載金額に消費税額等を含めないとしている。
区分記載ならOK
 今回の改正通達は、平成16年4月1日から消費税における総額表示が導入されることに伴う印紙税の取扱いを定めたもの。それによると、第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、第2号文書(請負に関する契約書)、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に関して、①消費税及び地方消費税の金額(以下、消費税額等)が区分記載されている場合、②税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合については、消費税額等を除いた部分が印紙税の記載金額になる旨が明記されている。
 ①に関しては、例えば請負金額1,050万円 うち消費税額等50万円との記載があれば、区分記載されている場合に該当することになる。
簡単に計算できる記載ならOK
 また、②に関して、「消費税額等が明らかである」とは、その取引に係る消費税額等を含む金額と消費税額等を含まない金額の両方が記載されており、消費税額等が容易に計算できる場合が該当するとしている。例えば、「請負金額1,050万円、税抜価格1,000万円」と記載されているケースである。この場合には、1,000万円が記載金額とされる。なお、請負金額1,050万円(税込)との記載のみのケースでは、消費税額等が明らかである場合には該当しないため、1,050万円が記載金額となるので要注意。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syouhi/2335/pdf/01.pdf

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