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税務ニュース2004年03月18日 国税庁・総額表示の具体的な表示方法などを示す! 総額表示に消費税の取扱いを改正

 国税庁は3月18日、「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表した(課消1―8 課審7―4 課個4―9 課法3―7 徴管2―15 査調4―2 平成16年2月19日)。4月1日から消費税の総額表示が導入されることに伴う改正。それによると、総額表示の具体的な表示方法や会員制の店舗等の取扱い、タイムサービスの値引き表示の取扱い、総額表示の対象となる表示媒体などが明らかにされている。なお、今回の法令解釈通達により、消費税基本通達の15―2―2から15―2―4については平成16年3月31日で削除される。
税抜価格を強調する表示はNO
 総額表示の具体的な表示方法については、従来から示されている5つの例示に加え、例えば、「9,800円(税込10,290円)」とする表示に関して、総額表示の義務付けに反するものではないが、「税抜価格」を強調することにより消費者に誤認を与える表示となる場合には、総額表示に当たらないとしている。
会員募集が不特定多数を対象としている場合は総額表示
 その他、会員のみが利用できる会員制の店舗等であっても、会員募集が不特定多数かつ多数の者を対象としている場合には、総額表示の対象となるとしている。
 また、希望小売価格については、総額表示の対象とはならないが、小売業者において製造業者等が商品本体へ印字した希望小売価格をそのまま消費者に対する販売価格とする場合には、総額表示の対象になるとしている。
 スーパーなどでよくあるタイムサービスの値引き表示については、総額表示の対象にはならないものの、値引き後の価格を表示する場合には、総額表示の対象となる。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syouhi/2323/01.htm

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