税務ニュース2004年03月30日 国税庁・「文書回答手続」の事務運営指針を公表 照会書類等の様式も提供
国税庁は3月29日、納税者サービスの一環として平成13年9月から行っていた「文書回答手続」の見直しに係る事務運用指針を公表した。税法の適用等に係る納税者の予測可能性の向上を図る等の観点から回答の対象を拡充したことに対応したもの。平成16年3月29日(月)から受け付けたものについて適用される。
なお、これら事務運用指針は、申告納税制度における国税の賦課に関する法令の解釈・適用についての照会に対するもので、徴収手続及び酒類等の製造免許又は酒類の販売業免許に関する照会などについては、対象とされていない。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/01/01.htm
なお、これら事務運用指針は、申告納税制度における国税の賦課に関する法令の解釈・適用についての照会に対するもので、徴収手続及び酒類等の製造免許又は酒類の販売業免許に関する照会などについては、対象とされていない。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/01/01.htm
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