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コラム2006年01月30日 【SCOPE】 1株当たり純資産額の算定では新株予約権を控除(2006年1月30日号・№148)

ASB・1株当たり当期純利益の会計基準などを公表へ
1株当たり純資産額の算定では新株予約権を控除


 企業会計基準委員会(ASB)は1月24日、1株当たり当期純利益に関する会計基準、同適用指針、同実務対応報告を決定した。1月31日に公表する予定。今回の会計基準等は会社法改正に伴うもの。1株当たり純資産額の算定では、公開草案どおり、算定式の分子の純資産額から新株予約権を控除することになっている。会社法施行期日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等並びに事業年度等に係る財務諸表等から適用する。

会社法改正に伴う字句修正

 1株当たり当期純利益に関する会計基準等については、会社法改正などに伴う改正及び企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」等が公表されたことに伴う修正となっている。主な改正点としては、まず、字句修正が挙げられる。例えば、「利益処分」を「剰余金の配当」、「利益配当請求権」を「配当請求権」、「資本の部」を「純資産の部」に変更する。
 また、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額の算定に際し、利益処分による役員賞与支給額を当期純利益及び純資産の金額から控除する旨を削除したほか、「新株式払込金、自己株式払込金」も削除している。これらの部分については、公開草案からの変更点はない。
 その他では、連結上の潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定において、未公開企業である子会社が発行するストック・オプションを反映させるかどうかという点が挙げられる。従来の実務対応報告では、原則として反映させることが求められていなかったが、ストック・オプション会計基準等の公表により、未公開企業の子会社が発行するストック・オプションについても反映させることとしている。未公開企業においても合理的な株式の価値を用いた簡便法によって平均値を算定することになっているためである。

MEMO
ソフトウェア取引の収益の会計処理案なども公表へ
 1株当たり当期純利益会計基準等以外にも、1月24日の企業会計基準委員会では、「その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理案」、「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会計処理に関する実務上の取扱い案」、「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い案」についても決定しており、近日中にも公開草案として公表される予定だ。ソフトウェア取引の収益の会計処理案については、平成18年4月1日以後開始事業年度から適用する予定(早期適用可能)。ただし、システムの変更などの対応が必要な場合には、平成19年4月1日以後開始事業年度から適用することもできる。

純資産の部と取扱いが異なる!?


 ただし、議論となったのは、適用指針における「1株当たり純資産額の算定」についてだ。公開草案では、1株当たり純資産額の算定は、普通株式に係る期末の純資産額を、期末の普通株式の発行済株式数から自己株式数を控除した株式数で除して算定するとし、この期末の純資産額は、貸借対照表の純資産の部から新株予約権などを控除して算定するとしている(上記参照)。
 これに対し、日本証券アナリスト協会などからは、新株予約権を控除すべきではないとの意見が寄せられている。企業会計基準委員会が12月9日に公表した「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」では、貸借対照表の純資産に新株予約権を含めている(右記参照)と主張。同会計基準と1株当たり純資産額の算定方法で新株予約権の取扱いが異なると、実務上、大きな混乱が生じるとしている。
 企業会計基準委員会では、純資産の部の会計基準では、貸借対照表上、資産性又は負債性を持つものを資産の部又は負債の部に記載することとし、これらに該当しないものを純資産の部に記載することとしたと説明。一方、1株当たり純資産額の算定及び開示の目的は、従来から、普通株主に関する企業の財政状態を示すことにあるため、新株予約権及び少数株主持分については、純資産の部の合計額から控除するとした。
 その他、1株当たり純資産額を開示する場合の金額の算定上の基礎を開示するとしている。具体的には、①貸借対照表上の純資産の部の合計額、1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式に係る期末の純資産額及びこれらの差額(貸借対照表の純資産の部の合計額から控除する金額)の主要な内訳、②1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式及び普通株式と同等の株式の期末の株式数の種類別の内訳とされている。

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