税務ニュース2004年04月14日 国税庁・特定医療法人の事前審査スケジュール例を公表 審査申出は適用を受けようとする事業年度終了日の6ヶ月前まで
国税庁は、平成15年度税制改正で特定医療法人制度が改正されたことを受け、特定の医療法人の法人税率の特例の適用を受けるための申請手続に関して、審査スケジュール例などを公表した。
これによると、遅くとも、法人税率の特例の適用を受けようとする事業年度終了の日前6月前(3月決算の医療法人の場合には前年の9月末)までには事前審査を申し出る必要があるとのこと。それ以後に申出をした場合には、申出日を含む事業年度から法人税率の特例の適用が受けられない可能性があるので注意が必要だ。
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h15/1794/01.htm
これによると、遅くとも、法人税率の特例の適用を受けようとする事業年度終了の日前6月前(3月決算の医療法人の場合には前年の9月末)までには事前審査を申し出る必要があるとのこと。それ以後に申出をした場合には、申出日を含む事業年度から法人税率の特例の適用が受けられない可能性があるので注意が必要だ。
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h15/1794/01.htm
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