税務ニュース2004年04月05日 国税庁・「文書回答手続」の回答対象を拡充(2004年4月5日号・№061) 回答内容に法的拘束力はなし
国税庁・「文書回答手続」の回答対象を拡充
回答内容に法的拘束力はなし
国税庁は3月26日、納税者サービスの一環として平成13年9月から行っていた「文書回答手続」(42頁のことばのコンビニ参照)を見直すことを発表した。税法の適用等に係る納税者の予測可能性の向上を図る等の観点から回答の対象を拡充する。平成16年3月29日(月)から受け付けたものについて適用される。文書回答手続の見直しに係る事務運用指針は、近く、国税庁HPに掲載される予定だ。
主な変更点等
(1)照会者が自ら取引等を行う場合、従来、文書回答手続の対象外であった「特定の納税者の個別事情に係る取引等」についても、手続の濫用防止等の観点から設けた一定の要件に該当しない限り、文書回答手続の対象とした。
(2)一方、照会者が自ら取引等を行わない場合であっても、納税者の予測可能性の向上の観点からみて有用である等、国税当局が適用と考える場合には、同一の業種・業態に共通する取引等であって、事実認定を要しない同業者団体等からの照会について、一定の要件の下に、一般的な回答を行うという文書回答手続を別途定めた。
(3)文書回答手続の受付窓口は次のとおり。
イ 同業者団体等からの照会については、同業者団体の主たる事務所を所轄する国税局の審理課(官)等
ロ イ以外の照会については、照会者の納税地を所轄する税務署等
回答内容に法的拘束力はなし
国税庁は3月26日、納税者サービスの一環として平成13年9月から行っていた「文書回答手続」(42頁のことばのコンビニ参照)を見直すことを発表した。税法の適用等に係る納税者の予測可能性の向上を図る等の観点から回答の対象を拡充する。平成16年3月29日(月)から受け付けたものについて適用される。文書回答手続の見直しに係る事務運用指針は、近く、国税庁HPに掲載される予定だ。
主な変更点等
(1)照会者が自ら取引等を行う場合、従来、文書回答手続の対象外であった「特定の納税者の個別事情に係る取引等」についても、手続の濫用防止等の観点から設けた一定の要件に該当しない限り、文書回答手続の対象とした。
(2)一方、照会者が自ら取引等を行わない場合であっても、納税者の予測可能性の向上の観点からみて有用である等、国税当局が適用と考える場合には、同一の業種・業態に共通する取引等であって、事実認定を要しない同業者団体等からの照会について、一定の要件の下に、一般的な回答を行うという文書回答手続を別途定めた。
(3)文書回答手続の受付窓口は次のとおり。
イ 同業者団体等からの照会については、同業者団体の主たる事務所を所轄する国税局の審理課(官)等
ロ イ以外の照会については、照会者の納税地を所轄する税務署等
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