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会社法ニュース2004年04月05日 社外取締役の独立性に関する判断基準を明らかに(2004年4月5日号・№061) 厚生年金基金連合会・大株主や取引先の取締役等はNO!

社外取締役の独立性に関する判断基準を明らかに
厚生年金基金連合会・大株主や取引先の取締役等はNO!


 厚生年金基金連合会は3月23日、株主議決権行使基準における社外取締役の独立性に関する判断基準を明らかにした。それによると、社外取締役に就こうとする企業の大株主又は主要な取引先企業の業務執行取締役又は社員などは「独立性」があるとはいえないとしている。この判断基準については、平成16年4月以降の株主総会から適用することになるが、当面は、社外取締役の権限が強い「委員会等設置会社」から適用するとしている。

顧問弁護士料あれば独立性はなし
 厚生年金基金連合会は国内株式の自家運用(インデックス運用)の開始に伴い、昨年の2月に「株主議決権行使基準」を策定している。この株主議決権行使基準では、社外取締役の登用等を求めているが、今回、改めて社外取締役の独立性の判断基準を明らかにしたもの。
 それによると、社外取締役本人及び企業・団体と社外取締役に就こうとする企業(以下、当該企業)との間に、①当該企業又はその子会社の業務執行取締役又は社員として勤務経験を有する者(退職後5年間経過すれば独立性ありと判断)、②当該企業の大株主又は主要な取引先企業の業務執行取締役又は社員、③当該企業から取締役報酬以外に報酬を受けている(例えば、顧問弁護士料、コンサルタント料など)、④当該企業の取締役と親族関係にある、⑤当該企業との間で取締役を相互に派遣しているなどの関係があれば、「独立性」があるとはいえないとしている。
 

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