会社法ニュース2004年04月05日 破綻企業の合併ならシェア50%まで認める(2004年4月5日号・№061) 公正取引委員会・企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針案を示す
破綻企業の合併ならシェア50%まで認める
公正取引委員会・企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針案を示す
公正取引委員会は3月23日、「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(原案)を公表した。意見募集した後、5月を目途に正式決定する予定だ。
それによると、同一企業グループ内の企業結合について、子会社との合併等に加え、孫会社との合併等、兄弟会社の子会社との合併等も、通常、企業結合の審査の対象としない旨が明らかとなった。また、企業結合後の当事会社グループのシェアが10%以下に加えて,企業結合後の当事会社グループの市場シェアが25%以下である場合や破綻企業の企業結合である場合には、企業結合後の当事会社グループの市場シェアが50%以下である場合であれば、独占禁止法には抵触しない旨が明らかとなっている。
公正取引委員会・企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針案を示す
公正取引委員会は3月23日、「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(原案)を公表した。意見募集した後、5月を目途に正式決定する予定だ。
それによると、同一企業グループ内の企業結合について、子会社との合併等に加え、孫会社との合併等、兄弟会社の子会社との合併等も、通常、企業結合の審査の対象としない旨が明らかとなった。また、企業結合後の当事会社グループのシェアが10%以下に加えて,企業結合後の当事会社グループの市場シェアが25%以下である場合や破綻企業の企業結合である場合には、企業結合後の当事会社グループの市場シェアが50%以下である場合であれば、独占禁止法には抵触しない旨が明らかとなっている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.