税務ニュース2004年04月22日 国税庁・措置法(間接諸税関係)の取扱い通達を一部改正 印紙税の税率軽減等措置関係など
国税庁は4月22日、「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。これは、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)により、租税特別措置法及び同法施行令の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を図るもの。石油石炭税の還付措置関係、航空機燃料税の税率軽減措置関係、印紙税の税率軽減等措置関係などが一部改正されている。なお、改正項目については、平成16年4月1日以降から適用される。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syouhi/2539/pdf/01.pdf
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