税務ニュース2004年04月27日 国税当局・船舶リース事業も「課税逃れ」と認定 住商リース「まったくの藪から棒」
住友商事系の総合リース大手「住商リース」(本社・大阪市)の船舶リース事業に出資した会社社長ら6人が名古屋国税局の税務調査を受け、過少申告加算税を含め約7千万円を追徴課税(更正処分)されていたことがわかった。名古屋国税局は先月も、米国LPS(リミテッドパートナーシップ)に出資し、不動産事業などで発生した損失を個人の所得に計上するかたちで所得を圧縮していた名古屋市内の会社社長に対し過少申告加算税を含め約8千万円を追徴課税したばかり。
住商リース側は、本誌の取材に対し、「船舶リース事業に係る取引内容について、当時、国税当局に事前に確認していた」と答えている。また、国税当局が「課税逃れ」と認定した理由とされる
①出資者は船舶の売却時期の決定など組合運営にかかわる権限がない
②出資者は出資額の範囲内のリスクしか負っていない
③出資者の投資目的は船舶の所有ではなく、所得税の節税効果だった
という点についても、「当社は、国税当局から直接そういった話を受けたことがない。まったくの藪から棒だ。国税当局が新聞記者にそういった話をしていいものなのか?」と不快感を露にした。
国税当局の認定理由についても、「的を得ているとは思わない」と語った。
住商リース側は、本誌の取材に対し、「船舶リース事業に係る取引内容について、当時、国税当局に事前に確認していた」と答えている。また、国税当局が「課税逃れ」と認定した理由とされる
①出資者は船舶の売却時期の決定など組合運営にかかわる権限がない
②出資者は出資額の範囲内のリスクしか負っていない
③出資者の投資目的は船舶の所有ではなく、所得税の節税効果だった
という点についても、「当社は、国税当局から直接そういった話を受けたことがない。まったくの藪から棒だ。国税当局が新聞記者にそういった話をしていいものなのか?」と不快感を露にした。
国税当局の認定理由についても、「的を得ているとは思わない」と語った。
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