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税務ニュース2004年04月30日 宇都宮市が商業地に係る固定資産税の課税標準額の割合を60%に軽減 平成16年度地方税法改正に伴い措置

 宇都宮市はこのほど、固定資産税評価額に対する課税標準額の割合が70%に達しているオフィスビル用地、工場用地等の住宅用地以外の宅地などにおいて、60%相当額まで減額するよう市税条例及び都市計画税条例を一部改正した。これにより、平成16年度分及び平成17年度分の固定資産税・都市計画税の税額が軽減されることになる。減税規模は約4億7,000万円。
 平成16年度の地方税法の改正では、商業地等に係る固定資産税について、負担水準を各地方公共団体の条例の定めるところにより、60%から70%の範囲内において定めることができる措置が講じられていた。ただ、現時点では、同市の場合は珍しいケース。今後、どの程度の自治体が負担水準を引き下げるかは未知数の状況だ。

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