コラム2006年10月16日 【今週の専門用語】 大会社・小会社(2006年10月16日号・№183)
大会社・小会社
旧商法特例法は、「資本金5億円以上または負債200億円以上の株式会社」を大会社と、「資本金1億円以下で負債200億円未満の株式会社」を小会社と定め(これら以外の会社を中会社と呼んだ)、小会社の監査役の権限を会計監査に限定していた。会社法下では、同様に規定された大会社とそれ以外の会社に区分され、すべての公開会社の監査役に業務監査権限が付与されたため、整備法では、従前の(公開会社でない)小会社の監査役の権限を会計監査に限定するとみなした。
旧商法特例法は、「資本金5億円以上または負債200億円以上の株式会社」を大会社と、「資本金1億円以下で負債200億円未満の株式会社」を小会社と定め(これら以外の会社を中会社と呼んだ)、小会社の監査役の権限を会計監査に限定していた。会社法下では、同様に規定された大会社とそれ以外の会社に区分され、すべての公開会社の監査役に業務監査権限が付与されたため、整備法では、従前の(公開会社でない)小会社の監査役の権限を会計監査に限定するとみなした。
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