税務ニュース2004年05月06日 国税庁・連結納税に伴い法人税の重加算税の取扱い通達を公表 最後事業年度等で重加算税
国税庁は5月6日、「法人税の重加算税の取扱いについて」の一部改正について(事務運営指針)を公表した。連結納税制度創設に伴う所要の整備。それによると、法人が合併の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額などを不正事実に基づき過大に申告し、その過大な欠損金額を連結法人である内国法人の最後事業年度又は分割前事業年度の損金の額に算入していた場合において、その損金算入額を否認したときは、その損金算入をした最後事業年度等について重加算税を課すことなどが新たに追加されている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2525/pdf/01.pdf
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