カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

会社法ニュース2004年05月17日 取締役等の責任軽減変更しない会社は全体の65% 監査役協会がコーポレート・ガバナンスでアンケート調査

 日本監査役協会は5月14日、コーポレート・ガバナンスに関するアンケート集計結果を明らかにした(有効回答総数1,443社)。それによると、取締役等の責任軽減を取締役会決議で行うための定款変更については、「変更した」会社は196社(13.6%)、「今期の総会で変更予定」の会社が33社(2.3%)で、「変更しない」と回答した会社は941社(65.2%)にのぼっている。また、補欠監査役の予選をした会社は24社となっている。
執行役員制度や社外監査役の増員
 まず、委員会等設置会社の動向については、「今後移行する予定」と回答した会社は3社(0.2%)、「検討中」と回答した会社が20社(1.4%)とわずかにとどまる一方、「移行予定はない」とする会社は1,241社(86.0%)とその大部分を占めていることが分かった。委員会等設置会社への移行を検討している会社では、そのメリットとして「執行と監督のより明確な区分」を挙げる会社が多いとしているが、逆に、移行予定のない会社では、「監査役制度が有効に機能している」ことを理由に挙げる会社が多くなっている。なお、監査役設置会社では、執行役員制度の導入や社外監査役の増員を実施する会社が多くなっている。
 また、平成13年の商法改正で手当てされた取締役又は監査役の責任軽減を取締役会決議で行うための定款変更については、「変更した」会社は196社(13.6%)、「今期の総会で変更予定」の会社が33社(2.3%)で、「変更しない」と回答した会社は941社(65.2%)にのぼっており、昨年度の調査よりも7ポイント増加しており、定款変更に関する考え方が明確になってきたようだ。
補欠監査役の予選は24社
 昨年4月に法務省では、定款に、①法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、定時株主総会において補欠監査役を選任することができる、②法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになり、定時株主総会で予め選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする、③予め選任された補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間とする旨を定めれば、あらかじめ補欠監査役を選任することができる旨を明らかにしているが、今回のアンケートでは、「予選した」と回答した会社は24社(1.7%)、「予選しなかった」と回答した会社は1.379社にのぼっている。予選しなかった会社では、監査役の法定員数を超えていることを理由とする会社が約半分を占めたが、「会社の方針が決まっていない」、「平成18年6月総会までは社外監査役を半数以上とする必要はない」といった理由を挙げている会社もあった。

http://www.kansa.or.jp/PDF/enquet4_040514.pdf

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索