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コラム2007年02月26日 【今週の専門用語】 監査法人の解散(2007年2月26日号・№200)

監査法人の解散

 公認会計士法上、監査法人は、5人以上の公認会計士によって組織されなければならないとされている。公認会計士(社員)の総数が4人以下となり、4人以下となった日から引き続き6か月間5人以上にならなかった場合には解散することになる。今回のみすず監査法人の場合、社員が4人以下となり、この要件に該当した場合には解散となる。そのほか、すべての社員が解散に同意した場合でも監査法人を解散することができる。

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