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税務ニュース2003年01月21日 新証券税制における意外な節税法 昨年中にクロスし損なった投資家に朗報

 様子見を決め込む投資家がほとんどの特定口座。その特定口座を用いた節税方法が実務家の間で話題になっている。

特定口座への入庫額に着目
 例えば、現在、一般口座に取得価額100,000円(時価は<1>~<4>の間200,000円と仮定)の株を1株保有しているとする。これを、そのまま一般口座で売却した場合の税額は10,000円((200,000円-100,000円)×10%)である。ところが、次のステップを踏むと税額を減らすことができる。まず、<1>一般口座のまま同一銘柄を1株追加購入、<2>翌日1株だけ売却。1株あたりの取得価額は150,000円((100,000円+200,000円)÷2株)のため、譲渡益は50,000円、税金は5,000円(50,000円×10%)となる。そして、<3>残った1株を特定口座に入庫(入庫額は200,000円)。最後に<4>これを売却すると、譲渡益は200,000円-200,000円=0円となる。
 ポイントは、特定口座への入庫額は租税特別措置法施行令に従うと150,000円ではなく200,000円という点。この手法により税金が半分(5,000円)になる。昨年中にクロスし損なった投資家にとっては、取得価額や証券手数料等と勘案しながら、本手法を検討する価値がありそうだ。

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