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税務ニュース2003年01月21日 中小企業少額資産即時償却の対象資産は固定資産税の課税対象に 「租税特別措置法」での実施が根拠

 15年度改正で導入された「中小企業少額資産即時償却制度」は租税特別措置法により実施されることが確実となった。これに伴い、同制度の対象となる資産は、固定資産税の償却資産の対象とされることになるので要注意だ。

「法人税法又は所得税法の規定」による即時償却資産は償却資産に当たらず
 中小企業少額資産即時償却制度の対象となる資産が、固定資産税の償却資産の対象となるかどうかは、同制度が「どの」法律によって手当てされるかに左右される。
 地方税法上、固定資産税の償却資産の対象からは、「法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条<少額の減価償却資産の取得価額の損金算入>若しくは第133条の2第1項<一括償却資産の損金算入>又は所得税法施行令138条<少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入>若しくは第139条第1項<一括償却資産の必要経費算入>の規定によってその取得価額の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産」は除かれている(地法341条第四号、地令49条)。
 この規定からわかるように、固定資産税の償却資産の対象から除かれるのは、「法人税法又は所得税法の規定」により、その取得価額の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産である。逆に言うと、仮に中小企業少額資産即時償却制度が「租税特別措置法」により実施されるとすれば、現行の地方税法令を改正しない限り、同制度の対象となった資産は固定資産の償却資産の対象からは除かれないということになる。
 同制度について15年度税制改正大綱には、「中小企業が30万円未満の減価償却資産の取得をした場合に全額損金算入(即時償却)を認める(現行10万円未満)」とある。この文の最後にある「現行10万円未満」という記述からは、中小企業少額資産即時償却制度が、現在即時償却が認められている「10万円未満の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度」の特例であることがうかがえ、同制度と同様、固定資産税の償却資産から除外されるようにみえる。一方で、「即時償却」という文言からは、同制度が租税特別措置法の特別償却として実施されるようにもみえるため、実務関係者の混乱を招いていた。

現時点では、地方税法改正の動きなし
 この問題について本誌が関係省庁に取材したところ、中小企業少額資産即時償却制度は、租税特別措置法の中で実施されることが確実となっている。したがって、同制度の対象となった資産を固定資産税における償却資産とするためには、前記の地方税法令を改正しなければならないが、現在そのような動きはないようだ。したがって、同制度の対象となった資産は、固定資産税の償却資産に該当することになる。

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