会計ニュース2002年11月11日 会計士協会・フットワークエクスプレスの監査人を懲戒処分 1年の会員権停止
日本公認会計士協会は11月6日、フットワークエクスプレス㈱の監査を行った瑞穂監査法人に対して、金融庁長官の行う懲戒処分の請求及び会員権の停止1年の処分を決定した。ただし、すでに10月15日付けで金融庁長官から業務停止1年の懲戒処分が行われている。
今回の処分は、瑞穂監査法人が同社の平成9年12月期から平成11年12月期までの事業年度について、関与社員が故意により虚偽のある財務書類を虚偽のないものとしてそのまま監査法人の意見として監査証明を行ったことに対するもの。日本公認会計士協会では、瑞穂監査法人の行為が「相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして監査意見を表明すること」(紀律規則第11条第3号)に該当すると認定している。
なお、今回の懲戒処分の内容を公表するのは初のケースだが、奥山日本公認会計士協会会長は、「今後も社会的に重要なものについては公表する」との見解を示している。
今回の処分は、瑞穂監査法人が同社の平成9年12月期から平成11年12月期までの事業年度について、関与社員が故意により虚偽のある財務書類を虚偽のないものとしてそのまま監査法人の意見として監査証明を行ったことに対するもの。日本公認会計士協会では、瑞穂監査法人の行為が「相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして監査意見を表明すること」(紀律規則第11条第3号)に該当すると認定している。
なお、今回の懲戒処分の内容を公表するのは初のケースだが、奥山日本公認会計士協会会長は、「今後も社会的に重要なものについては公表する」との見解を示している。
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