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コラム2008年02月04日 【編集部レポート】 会計事務所のための 平成19年分所得税確定申告のチェックポイント(2008年2月4日号・№245)

会計事務所のための
平成19年分所得税確定申告のチェックポイント

 平成19年分所得税の確定申告の相談および申告書の受付が2月18日(月)からスタートする。減価償却制度など、主だった改正事項をチェックしてほしい。

絶対注意!! 平成19年分所得税の改正事項
改正項目
内  容
減価償却制度の改正(所令120ほか) ①平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)および残存価額が廃止され、新たな償却の方法により耐用年数経過時点で1円まで償却することとされた、②平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却費の額の計算において適用される定額法および定率法の償却率が定められた、③資本的支出は、その支出の対象となった減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得するものとされたなどの改正が行われている。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の創設等(措法41) ①特例創設前の住宅借入金等特別控除との選択適用となる。居住年が平成19年(または平成20年)の場合、控除期間は15年間、住宅借入金等の年末残高の限度額は2,500万円以下(平成20年の場合は2,000万円以下)、1年目から10年目までの控除率は0.6%、11年目から15年目までは0.4%となる、②住宅借入金等特別控除の適用対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が加えられた。
特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の創設(措法41の3の2) 一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事(費用の合計額が30万円超のものに限る)を含む増改築等を行った場合において、その家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、その増改築等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合を所得税の額から控除することができる。控除期間は5年間となる。なお、一定の要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除との選択により適用できる。
寄付金控除の改正(所法78、措法41の18、措法41の18の2) 寄付金控除および政党等寄付金特別控除の控除対象限度額が総所得金額等の100分の40(改正前100分の30)相当額に引き上げられるなどの改正が行われた。
信託法の改正に伴う所要の整備(所法6の3、67の3ほか) ①合同運用信託の範囲から委託者が実質的に多数でない信託が除外された、②委託者がその有する資産を法人課税信託に信託した場合には、その受託法人に対する贈与による資産移転があったものとみなす等法人課税信託の受託法人等に対する所要の整備が行われた、③信託の受益者は信託財産に属する資産および負債を有するものとみなされ、かつ、その信託財産に帰せられる収益および費用はその受益者の収益および費用とみなして、所得税法を適用する、④居住者が受益者の存しない信託の受益者となった場合には、その受益者がその受託法人の信託財産に属する資産等の引継ぎを受けたものとし、その引継ぎにより生じた収益の額は、その受益者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない等とされた、⑤信託の委託者がその有する資産を信託した場合において、適正な対価を負担せず受益者等となる者があるときは、その受益者等に対して贈与により資産の移転が行われたものとする、⑥信託の受益者等のその信託に係る不動産所得の損失は、生じなかったものとみなして、損益通算等が制限されることとされた、⑦受益証券発行信託について、受益者が支払を受ける収益の分配については配当所得として、また、受益権の譲渡による所得は株式等に係る譲渡所得等として、それぞれ所得税を課税する、⑧投資信託または特例受益証券発行信託について信託の終了または信託契約の一部の解約により分配される収益に係る配当所得の収入金額が定められた、⑨投資信託の併合または特定受益証券発行信託の併合もしくは分割により取得した信託の受益権の取得価額の計算方法等が整備されたなどの改正が行われた。
電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除の創設(措法41の19の3) 電子証明書を有する個人が、平成19年分または平成20年分の所得税の確定申告書の提出を、その者の電子署名およびその電子署名に係る電子証明書を付して、e-Taxを使用して行う場合には、その年分の所得税の額から5,000円を控除する(平成19年分にこの控除の適用を受けた場合には、平成20年分では適用できない)。なお、出国のため、平成19年分の所得税につき平成20年1月4日前にe-Taxを使用して確定申告書の提出を行ったものは、同日から1年以内に更正の請求を行うことにより、この控除の適用を受けることができる。
電子申告における第三者作成書類の添付省略(国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令5③④ほか) e-Taxで所得税の確定申告書の提出が行われる場合、①医療費の領収書、②社会保険料控除の証明書、③小規模企業共済等掛金控除の証明書、④生命保険料控除の証明書、⑤地震保険料控除の証明書、⑥源泉徴収票(給与・退職・年金)、⑦特定口座年間取引報告書、⑧給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書、⑨雑損控除、寄附金控除、勤労学生控除の証明書等、⑩個人の外国税額控除に係る証明書、⑪住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)、⑫バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)、⑬政党等寄付金特別控除の証明書の第三者作成書類については、提出に代えて、その記載内容を入力して送信することができる。
源泉徴収票等の電子交付の対象書類の追加(所法225、226、231) 源泉徴収義務者が納税者に電磁的方法により交付できる書類の範囲に、①オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書、②配当等とみなす金額に関する支払通知書、③退職所得または公的年金等の源泉徴収票、④退職所得等または公的年金等の支払明細書が加えられた。
源泉徴収関係書類の電子提出(所法198、203、203の5) 給与等の支払を受ける居住者は、税務署長の承認を受けている給与等の支払をする者に対し、①給与所得者の扶養控除等申告書、②従たる給与についての扶養控除等申告書、③給与所得者の配偶者特別控除申告書、④給与所得者の保険料控除申告書、⑤退職所得の受給に関する申告書、⑥公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について、書面による提出に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
電子署名の省略(国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令5①ほか) e-Taxにより申請等を行う際に送信する電子署名および電子署名に係る電子証明書について、その電子証明が、①源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者、②税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わってe-Taxにより申請等を行う場合のその依頼者である場合には、その電子署名および電子証明書の送信を要しないこととされた。
事業所得等関係-減価償却・準備金等
事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却または所得税額の特別控除(措法10の4) ①中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に規定する認定計画に従って地域産業資源活用事業を行う中小企業者で一定のものが取得等をする当該認定計画に定める機械装置が対象に追加、②持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に係る措置および中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する一定の中小企業者に係る措置が廃止されるなどの見直しが行われたうえ、適用期限が2年延長された。
沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却または所得税額の特別控除(措法10の5) 適用期限が5年延長された。
地震防災対策用資産の特別償却(措法11の2) 適用期限が2年延長された。
事業革新設備の特別償却(措法11の3) ①改正後の産業活力再生特別措置法に規定する特定事業革新設備または同法に規定する認定技術活用事業革新計画もしくは認定経営資源融合計画に記載された事業革新設備について、償却割合を100分の30として対象に加えられた、②認定事業再構築計画、認定共同事業再編計画、認定経営資源再活用計画および認定事業革新設備導入計画に記載された事業革新設備(特定事業革新設備を除く)の償却割合が100分の20に引き下げられたうえ、適用期限が2年延長された。
特定電気通信設備等の特別償却(措法11の4) 高度テレビジョン放送制作等利便性充実設備に係る償却割合が、①平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の取得等は100分の15、②平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の取得等は100分の13、③平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間の取得等は100分の10としたうえ、適用期限が3年延長された。
集積区域における集積産業用資産の特別償却(措法11の5) 青色申告書を提出する個人が企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に規定する同意基本計画に定められた集積区域内において、同法の施行の日から平成21年3月31日までの間に、同法の承認を受けた企業立地計画に定められた一定の機械装置および工場用の建物等の取得等をして、当該集積区域内において指定集積事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の15(建物等については100分の8)相当額の特別償却ができる。
商業施設等の特別償却(旧措法11の5)および製造過程管理高度化設備等の特別償却(旧措法11の6) 廃止。
再商品化設備等の特別償却(措法11の6) 対象となる生物資源利用製品製造設備の範囲に食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に規定する認定を受けた再生利用事業計画に記載された製造関連設備が加えられた。
特定地域における工業用機械等の特別償却(措法12) 過疎地域等における工業用機械等の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合が100分の10に、建物等に係る償却割合が100分の6にそれぞれ引き下げられたなどの見直しが行われた。
医療用機器等の特別償却(措法12の2) 救急医療用機器に係る償却割合の上乗せ措置が廃止され、適用期限が2年延長された。
特定医療用建物の割増償却等(旧措法12の3) 廃止され、建替え病院用等建物の特別償却(措法12の3)について、適用期限が2年延長された。
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等(措法13) 適用期限が2年延長された。
経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却(措法13の2) 適用期限が5年延長された。
農業経営改善計画を実施する者の機械等の割増償却(旧措法13の3) 廃止。
優良賃貸住宅等の割増償却(措法14) 改良優良賃貸住宅に係る措置が廃止されるとともに、高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置における割増率が耐用年数35年以上であるものは100分の40に、耐用年数35年未満のものは100分の28にそれぞれ引き下げられたうえ、適用期限が2年延長された。
特定再開発建築物等の割増償却(措法14の2) 適用期限が2年延長された。
倉庫用建物等の割増償却(措法15) 適用期限が2年延長された。
特定災害防止準備金(措法20の2) 適用期限が2年延長された。
探鉱準備金(措法22) 適用期限が3年延長された。
農業経営基盤強化準備金(措法24の2)および農用地等を取得した場合の課税の特例(措法24の3) ①青色申告書を提出する認定農業者が、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律に規定する交付金等の交付を受けた場合、一定の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、当該積立金は、積立てをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することとされた、②①の農業経営基盤強化準備金の金額を有する個人が、認定計画等の定めるところに従い、農用地等の取得等をし、事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、一定の金額の範囲内で、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができることとされた。
社会保険診療報酬の所得計算の特例(措法26) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正に伴い、所要の整備が行われた。
山林所得に係る森林計画特別控除(措法30の2) 適用期限が2年延長された。
棚卸資産の低価法の評価(所令99) 低価法において、原価法により評価した価額との比較に用いる価額は、棚卸資産のその年の12月31日における価額とされた。
繰延資産(所令7) 試験研究費を除外する等の整備が行われた。
土地等の譲渡所得関係
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等(措法31の2) ①適用対象に、都市開発事業者等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生整備推進法人に対する当該業務を行うために直接必要な土地等の譲渡が加えられた、②適用対象に、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の防災再開発促進地区内における認定建替計画に従って建築物の建替えの事業を行う認定事業者に対する土地等の譲渡で一定のものが加えられた。
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除(措法34の2) ①特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の適用期限が2年延長された、②適用対象に、地方公共団体または一定の都市再生整備推進法人が行う都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために都市再生整備計画の区域内にある土地等がこれらの者に買い取られる場合が加えられたなどの見直しが行われた。
特定の居住用財産の買換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(旧措法36の2~36の5) 買換え(交換)により取得する家屋の床面積の上限が撤廃され、適用期限が3年延長された。
相続等により取得した居住用財産の買換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(旧措法36の2~36の5) 廃止(平成19年3月31日以前に行った譲渡資産の譲渡または交換譲渡資産の交換については、従前のとおり)。
特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(措法37) ①適用対象に、密集市街地における防災街区の整備に関する法律の防災再開発促進地区内における同法の認定建替計画に基づく買換えが加えられた、②長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限が2年延長された。
認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の9の2) 適用対象となる事業用地の区域から首都圏整備法の既成市街地等が除外されるとともに、その適用期限が2年延長された。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等(措法41の5) 適用期限が3年延長された。
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等(措法41の5の2) 適用期限が3年延長された。
国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例(措法40の2) ①重要文化財を国等または地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、適用期限が撤廃された、②重要文化財に準ずる文化財のうち一定のものを国等に譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、適用期限が5年延長された。
金融・証券関係
株式交換に係る譲渡所得等の特例(所法57の4) 株式交換の範囲に、株式交換により株式交換完全親法人から当該株式交換完全親法人の発行済株式の全部を保有する法人の株式以外の資産が交付されなかった場合の当該株式交換が加えられた(平成19年5月1日以後の株式交換から適用)。
上場株式等の配当等に係る税率の特例(措法9の3) 適用期限が1年延長された。
上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例(措法9の6) 適用期限が2年延長された。
上場株式等に係る譲渡所得等の税率の特例(措法37の11、37の11の4) 適用期限が1年延長された。
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例(措法37の13の3) 適用期限が2年延長された。
その他
居住者または非居住者が租税条約の相手国の社会保障制度のもとで支払った保険料(実特法5の2) 一定の金額を限度としてその年分の総所得金額等または国内源泉所得の金額から保険料を控除することとされた。
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等の範囲(所令210) 中小企業等協同組合法に規定する共済事業を行う特定共済組合等の締結した一定の生命共済に係る契約が加えられた。
源泉徴収制度および支払調書の対象となる報酬・料金等の範囲(所令320) 通訳の報酬・料金が加えられた(平成19年7月1日以後に支払うべき通訳の報酬・料金について適用)。

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