カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2004年06月18日 配当、譲渡益の10%優遇税率と「一体化」導入時期の関係は? 石会長「できることからやっていこうというのが基本的なスタンス」

 「金融所得課税の一体化」の導入時期と、2008年3月までの特例である株式の配当や譲渡益の10%優遇税率との関係は気になるところだ。6月15日に金融小委員会の報告(「金融所得課税の一体化についての基本的考え方」)を受けた政府税制調査会 石会長は、同日の記者会見で以下のように述べている(記者会見の詳細については下記リンク参照)。
 「おそらく二つ選択肢があるんだと思うんですよね。金融所得の一体化というのは、すべて大きなネットのなかにおさめて、ドッとやるのが一番筋でしょうね。しかし、配当と株の譲渡益は、2008年3月まで一応今の特例が続くわけですよね。2008年3月まで待ってドッとやるという選択肢が一つね。それからもう一つは、「貯蓄から投資へ」という政策の実現に当たって、やれることから少しずつやるという考え方ですね。配当とキャピタルゲインの間だけなら同じ10%だからできないこともないだろうとか、利子のいろんな金融機関のコスト負担等々の問題も含めて、できる形のところ、つまり、公社債の譲渡益あたりをやろうとか、外為あるいは外貨預金をやるとか、納番制度と同じように選択的にやっていくという考え方の方がこの報告書ではやや色濃く出ております。2008年まで待っているとそれまで何もできないので、できることからやっていこうというのが基本的なスタンスであるというふうにご理解いただいていいと思います。」

http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/kaiken/b13kaiken.htm

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索