税務ニュース2004年06月14日 法人に対する配当は地方税特別徴収の対象外(2004年6月14日号・№070) 平成16年1月1日の支払いから個人10%、法人7%が源泉徴収
法人に対する配当は地方税特別徴収の対象外
平成16年1月1日の支払いから個人10%、法人7%が源泉徴収
平成15年度税制改正では、証券税制の改正に関連し、平成16年1月1日以降に支払いを受ける一定の上場株式等の配当等に課税する「道府県民税配当割」が創設された。道府県民税配当割は、個人が支払いを受ける配当等に対して課税する個人住民税で、法人が配当を受ける場合は特別徴収の対象外となるので留意したい。
道府県民税配当割とは
道府県民税配当割は、個人が平成16年1月1日以降に支払いを受ける一定の上場株式等の配当等に課税する個人住民税のこと。課税団体は、納税義務者の住所所在地の道府県となる。配当等の支払いをする者が特別徴収義務者になり、配当の支払いの際に特別徴収(源泉徴収)の方法により徴収し、翌月の10日までに道府県に納入する。税率は5%(平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間に支払いを受ける配当等は3%)。所得税と併せて源泉徴収されるので、納税義務者は自ら申告する必要がない。配当課税の簡素化と株式保有促進という証券税制改正の趣旨とマッチしたかたちだ。また、納税義務者が自ら申告することもできる。その場合は、住所所在地の市町村又は道府県が所得割により課税し、所得割額から配当割額相当額を控除することになる。
法人は従来どおり法人税割
ここで留意したいのは、上場株式等の配当等を法人が受け取る場合、道府県民税配当割の対象となっていないという点。配当が支払われる際には所得税7%のみを源泉徴収される。源泉徴収された所得税については、その事業年度における法人税の申告上、法人税額から控除されることになる。また、住民税は従来どおり法人税割での課税となる。このため、法人税申告の際は配当金の支払通知書の日付や源泉徴収額をきちんと確認し、源泉徴収税率に留意してから申告する必要がありそうだ。

平成16年1月1日の支払いから個人10%、法人7%が源泉徴収
平成15年度税制改正では、証券税制の改正に関連し、平成16年1月1日以降に支払いを受ける一定の上場株式等の配当等に課税する「道府県民税配当割」が創設された。道府県民税配当割は、個人が支払いを受ける配当等に対して課税する個人住民税で、法人が配当を受ける場合は特別徴収の対象外となるので留意したい。
道府県民税配当割とは
道府県民税配当割は、個人が平成16年1月1日以降に支払いを受ける一定の上場株式等の配当等に課税する個人住民税のこと。課税団体は、納税義務者の住所所在地の道府県となる。配当等の支払いをする者が特別徴収義務者になり、配当の支払いの際に特別徴収(源泉徴収)の方法により徴収し、翌月の10日までに道府県に納入する。税率は5%(平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間に支払いを受ける配当等は3%)。所得税と併せて源泉徴収されるので、納税義務者は自ら申告する必要がない。配当課税の簡素化と株式保有促進という証券税制改正の趣旨とマッチしたかたちだ。また、納税義務者が自ら申告することもできる。その場合は、住所所在地の市町村又は道府県が所得割により課税し、所得割額から配当割額相当額を控除することになる。
法人は従来どおり法人税割
ここで留意したいのは、上場株式等の配当等を法人が受け取る場合、道府県民税配当割の対象となっていないという点。配当が支払われる際には所得税7%のみを源泉徴収される。源泉徴収された所得税については、その事業年度における法人税の申告上、法人税額から控除されることになる。また、住民税は従来どおり法人税割での課税となる。このため、法人税申告の際は配当金の支払通知書の日付や源泉徴収額をきちんと確認し、源泉徴収税率に留意してから申告する必要がありそうだ。

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