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会社法ニュース2003年01月22日 経産省・最低資本金特例の確認申請書の内容等を明らかに 中小企業挑戦支援法の省令が公布

 中小企業支援法(「中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(法律第110号)」)が平成14年11月22日に公布されたが、これに伴い新規事業創出促進法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第2号)が1月21日に公布された。今回の省令では、中小企業支援法における最低資本金特例の確認申請書の内容及び様式等が明らかにされている。なお、平成15年2月1日から施行される。
定款の写しなどを経済産業大臣に提出
 中小企業支援法では、新たに起業する者に対して、株式会社の場合1,000万円(有限会社の場合は300万円)とされている商法の最低資本金規制を5年間免除する特例を設けているが、この特例を受けるには経済産業大臣に確認の申請書を提出することになっている。
 今回の省令では、この確認申請書の内容及び様式等が明らかにされている。具体的に最低資本金の特例の確認申請書には、①株式会社又は有限会社の定款の写し、②創業者である旨を誓約する書面、③事業を営んでいない個人であることを証する書面(所得税法における源泉徴収法など)を併せて提出することになっている。

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