会社法ニュース2004年06月22日 株券ペーパーレス化に係る商法改正施行日は平成16年10月1日に 金融庁・法務省がパブリックコメントを求める
金融庁と法務省は6月17日、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部の施行期日を定まる政令案」を公表した。それによると、施行期日を平成16年10月1日と定めている。なお、7月16日までパブリックコメントを求めた後、正式決定する予定だ。
関係政令案も明らかに
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律が6月9日に公布された。同法は、会社が定款により、株券を発行しない旨を定めることができるという株券不発行制度が盛り込まれているが、施行日については、公布の日から起算して5年を超えない範囲において政令で定める日とされていた。ただし、株券不発行制度の整備のための商法の一部改正などの所要の改正については、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日(一部施行日)とされており、今回、この一部施行日については、平成16年10月1日からとする旨が提案されている。
その他、同法施行に伴い投資信託及び投資法人に関する法律施行令案などの関係政令案も明らかにされている。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/syouken/f-20040617-1.html
関係政令案も明らかに
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律が6月9日に公布された。同法は、会社が定款により、株券を発行しない旨を定めることができるという株券不発行制度が盛り込まれているが、施行日については、公布の日から起算して5年を超えない範囲において政令で定める日とされていた。ただし、株券不発行制度の整備のための商法の一部改正などの所要の改正については、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日(一部施行日)とされており、今回、この一部施行日については、平成16年10月1日からとする旨が提案されている。
その他、同法施行に伴い投資信託及び投資法人に関する法律施行令案などの関係政令案も明らかにされている。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/syouken/f-20040617-1.html
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