税務ニュース2004年06月21日 16年分確定申告から国民年金保険料の支払証明を確定申告書に添付(2004年6月21日号・№071) 国民年金法の一部改正案に併せて所得税も改正へ
16年分確定申告から国民年金保険料の支払証明を確定申告書に添付
国民年金法の一部改正案に併せて所得税も改正へ
国民年金法の一部を改正する法律案が6月7日、議員立法として国会に提出されたが、これに併せて同法案の附則に所得税法の一部改正案が盛り込まれている(下記参照)。ただし、今通常国会での成立は物理的に無理な状況となっており、秋の臨時国会で継続審議される見込みだ。
年金未払い問題で対応
国民年金法の一部改正法案は、現在、過去2年分しか納付できない国民年金の未納分を過去5年分まで遡って納付することができるようにすることが大きな柱だが、これと共に所得税法の一部改正案も盛り込んだ。具体的には、国民年金の保険料について、社会保険料控除をするには納付した証明書を確定申告書に添付又は確定申告の際に提示することを義務付けることにしたもの。平成17年1月1日以後提出する平成16年分の所得税の確定申告書から適用される。
国民年金の保険料については、その年に支払った金額を控除することができるが、確定申告の際に証明書類の添付や提示は義務付けられていない。5月11日に行われた自民党税制調査会の勉強会でも、社会保険料控除に関して国民年金を支払った証明書などがきちんと添付されているかどうかなどの問題点が指摘されていた経緯がある。
(所得税法の一部改正)
第五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第百二十条第三項第一号中「医療費控除」の下に「、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)」を加える。
第百九十条第二号ロ中「記載されたもの(」の下に「第百九十六条第二項(保険料等の支払を証明する書類の提出等)に規定する社会保険料の金額及び」を加え、「第百九十六条第二項(保険料等の支払を証明する書類の提出等)」を「同項」に改める。
第百九十六条第二項中「同項第二号」を「支払つた同項第二号に規定する社会保険料(第七十四条第二項第五号に掲げるものに限る。)の金額若しくは前項第二号」に改める。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合並びにこれらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成十六年分以後の所得税に係る確定申告書を平成十七年一月一日以後に提出する場合について適用する。
2 新所得税法第百九十条の規定は、新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等を平成十六年中に支払うべき場合であって、その最後に支払をする日が施行日以後であるときについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるときについては、なお従前の例による。
国民年金法の一部改正案に併せて所得税も改正へ
国民年金法の一部を改正する法律案が6月7日、議員立法として国会に提出されたが、これに併せて同法案の附則に所得税法の一部改正案が盛り込まれている(下記参照)。ただし、今通常国会での成立は物理的に無理な状況となっており、秋の臨時国会で継続審議される見込みだ。
年金未払い問題で対応
国民年金法の一部改正法案は、現在、過去2年分しか納付できない国民年金の未納分を過去5年分まで遡って納付することができるようにすることが大きな柱だが、これと共に所得税法の一部改正案も盛り込んだ。具体的には、国民年金の保険料について、社会保険料控除をするには納付した証明書を確定申告書に添付又は確定申告の際に提示することを義務付けることにしたもの。平成17年1月1日以後提出する平成16年分の所得税の確定申告書から適用される。
国民年金の保険料については、その年に支払った金額を控除することができるが、確定申告の際に証明書類の添付や提示は義務付けられていない。5月11日に行われた自民党税制調査会の勉強会でも、社会保険料控除に関して国民年金を支払った証明書などがきちんと添付されているかどうかなどの問題点が指摘されていた経緯がある。
(所得税法の一部改正)
第五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第百二十条第三項第一号中「医療費控除」の下に「、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)」を加える。
第百九十条第二号ロ中「記載されたもの(」の下に「第百九十六条第二項(保険料等の支払を証明する書類の提出等)に規定する社会保険料の金額及び」を加え、「第百九十六条第二項(保険料等の支払を証明する書類の提出等)」を「同項」に改める。
第百九十六条第二項中「同項第二号」を「支払つた同項第二号に規定する社会保険料(第七十四条第二項第五号に掲げるものに限る。)の金額若しくは前項第二号」に改める。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合並びにこれらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成十六年分以後の所得税に係る確定申告書を平成十七年一月一日以後に提出する場合について適用する。
2 新所得税法第百九十条の規定は、新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等を平成十六年中に支払うべき場合であって、その最後に支払をする日が施行日以後であるときについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるときについては、なお従前の例による。
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