会社法ニュース2004年06月21日 最低資本金規制撤廃!「5年以内増資」も不要(2004年6月21日号・№071) 最低資本金規制特例利用者のうち8割強が「特例きっかけ」
最低資本金規制撤廃!「5年以内増資」も不要
最低資本金規制特例利用者のうち8割強が「特例きっかけ」
法制審議会は6月9日、商法の最低資本金規制を撤廃する方針を固めた。商法の最低資本金規制では、株式会社を設立する際には1000万円以上(有限会社の場合、300万円以上)の資本金が必要とされているが、来年の通常国会に提出する商法改正案では、資本金の下限額に制限を設けず、資本金が1円でも会社を設立できるようにする。昨年2月に手当てされた「最低資本金規制特例」(以下、特例)では、設立から5年以内に最低資本金をクリアしなければならない「条件付き」だったが、商法が改正されればこの特例(条件)もなくなることになる。
「特例がきっかけとなり起業」8割超える
特例とは、経済産業省の確認を受けた創業者が、株式会社・有限会社を設立する場合、最低資本金規制が設立の日から5年間適用されないという制度。会社設立に強い意欲やアイディアを持ちながら当初の開業資金に悩んでいる人にも、創業・起業を後押しするのが狙いで、昨年2月、平成20年3月31日までの時限措置として手当てされた。設立の日から5年以内に資本金を1千万円以上(有限会社の場合、300万円以上)に増資しなければ合名会社等への組織変更か、解散せざるを得ない。この特例を利用して設立された会社(成立届出件数)は6月4日までに12,914件。そのうち、株式会社は5,198(163)件、有限会社は7,716(401)件となっている(括弧内は1円会社数)。
経済産業省では、特例を実際に利用して会社を設立した約8,500人に対し、実態調査を実施(実施期間:今年2月6日~3月17日、有効回答数:2,809人)。調査結果では、「特例がきっかけとなり起業に至った」人が8割以上に達し、特例の効果が浮き彫りとなっている。今般の規制緩和の流れを受けて、経済産業省担当者は、「省全体として最低資本金規制の撤廃・ベンチャー支援に取り組んできた。ありがたいと思っている。」と語っている。
財務諸表等の開示で「5年以内増資」不要
会社設立後5年以内に資本金を1千万円以上(有限会社300万円以上)に増資しなければならない特例の「条件」について、上記の調査では「達成目標となって励みになる」「事業成功の目安になる」などの意見が多数だったものの、「延長すべき」という意見もあった。6月9日の法制審議会では、この「5年以内増資」について特に取り上げられていないが、商法が改正されればこの特例は自動的になくなることになる。つまり、5年以内に増資する必要もなくなるということだ。ただし、無条件に会社を設立させるのではなくて、何らかの情報開示(財務諸表等の開示)が求められる方向になりそうだ。
最低資本金規制特例利用者のうち8割強が「特例きっかけ」
法制審議会は6月9日、商法の最低資本金規制を撤廃する方針を固めた。商法の最低資本金規制では、株式会社を設立する際には1000万円以上(有限会社の場合、300万円以上)の資本金が必要とされているが、来年の通常国会に提出する商法改正案では、資本金の下限額に制限を設けず、資本金が1円でも会社を設立できるようにする。昨年2月に手当てされた「最低資本金規制特例」(以下、特例)では、設立から5年以内に最低資本金をクリアしなければならない「条件付き」だったが、商法が改正されればこの特例(条件)もなくなることになる。
「特例がきっかけとなり起業」8割超える
特例とは、経済産業省の確認を受けた創業者が、株式会社・有限会社を設立する場合、最低資本金規制が設立の日から5年間適用されないという制度。会社設立に強い意欲やアイディアを持ちながら当初の開業資金に悩んでいる人にも、創業・起業を後押しするのが狙いで、昨年2月、平成20年3月31日までの時限措置として手当てされた。設立の日から5年以内に資本金を1千万円以上(有限会社の場合、300万円以上)に増資しなければ合名会社等への組織変更か、解散せざるを得ない。この特例を利用して設立された会社(成立届出件数)は6月4日までに12,914件。そのうち、株式会社は5,198(163)件、有限会社は7,716(401)件となっている(括弧内は1円会社数)。
経済産業省では、特例を実際に利用して会社を設立した約8,500人に対し、実態調査を実施(実施期間:今年2月6日~3月17日、有効回答数:2,809人)。調査結果では、「特例がきっかけとなり起業に至った」人が8割以上に達し、特例の効果が浮き彫りとなっている。今般の規制緩和の流れを受けて、経済産業省担当者は、「省全体として最低資本金規制の撤廃・ベンチャー支援に取り組んできた。ありがたいと思っている。」と語っている。
財務諸表等の開示で「5年以内増資」不要
会社設立後5年以内に資本金を1千万円以上(有限会社300万円以上)に増資しなければならない特例の「条件」について、上記の調査では「達成目標となって励みになる」「事業成功の目安になる」などの意見が多数だったものの、「延長すべき」という意見もあった。6月9日の法制審議会では、この「5年以内増資」について特に取り上げられていないが、商法が改正されればこの特例は自動的になくなることになる。つまり、5年以内に増資する必要もなくなるということだ。ただし、無条件に会社を設立させるのではなくて、何らかの情報開示(財務諸表等の開示)が求められる方向になりそうだ。
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