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税務ニュース2004年04月12日 外形標準課税に関する地方税法の取扱通知が一部改正(2004年4月12日号・№062) 構築物を別途契約にしても実態で判断

外形標準課税に関する地方税法の取扱通知が一部改正
構築物を別途契約にしても実態で判断


 4月1日より開始する事業年度から資本金1億円超の会社を対象に法人事業税の外形標準課税がはじまる。その施行にあわせて外形標準課税に関する取扱通知が各都道府県に通知されている。取扱通知案から一部変更されており、注意が必要だ。

JVの取扱いが明確化
 取扱通知案と比べて、報酬給与額で大きく変わったのは、JV(共同事業体)の扱いが明確化されたことだ(4の1の4)。これにより、JVに社員を出向させた場合、JVで生じた給与、利子、賃借料についてJVの分配割合に応じて、各企業の報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料として取扱うこととされた。また、JV出向時の協定給与と実支払額の差額分についての取扱いも明確化された(4の2の16)。これにより、JVに出向した社員の給与がJVの協定(例えば、総額100 を各社で分担)以上に支払を受けている(例えば、120とする)場合、自社で支払っている上乗せ分の20についても自社の報酬給与額に上乗せすることとされた。
 その他、内国法人が外国において勤務する役員又は使用人に対して支払う給与は、たとえ所得税法上の非居住者であっても、報酬給与額に含める(実費弁償の性格を有する手当は除く)旨、新たに追加されている。
 純支払利子については、遅延損害金を支払利子及び受取利子として取扱う旨が取扱通知案から新たに追加されている(4の3の8)。また、ファクタリングの際に債権金額と異なる金額で金銭債権を取得した場合、その差額のうち金利の調整により生じたものと認められるときは、当該差額は受取利子として取扱うこととされた。

構築物関係が整備される
 純支払賃借料については、構築物に関する諸規定が取扱通知案から新たに追加されている。まず、4の4の1において、構築物に関するただし書き(形式的に土地又は家屋の賃貸借契約と構築物等の賃貸借契約とが別個の契約とされている場合であっても、当該構築物等と土地又は家屋とが物理的に一体となっている場合など、当該構築物等と土地又は家屋とが独立して賃貸借されないと認められるときは、当該構築物等の賃借料は支払賃借料及び受取賃借料となる)が追加されている。これは、例えば、アスファルト敷きの駐車場を借りている場合、土地部分とアスファルト部分を別契約にしても認められないということ。構築物については形式的に別契約にすればOKと実務家の一部で解釈されている向きもあることから注意が必要となる。その他、法人が自己所有の土地に構築物を賃借している場合における当該構築物の賃借料の取扱いや高架道路等の構築物の取扱い等も付加されている(4の4の8)。
 

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