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税務ニュース2004年06月25日 PATAが相互協議手続きに関するガイダンスを公表 二国間事前確認手続に関する税務当局間の執行ガイダンスも

 国税庁は6月25日、環太平洋税務長官会議(PATA)が相互協議手続及び二国間事前確認手続に関する税務当局間の執行ガイダンスを公表したことを明らかにした。これらのガイダンスは、PATA加盟国における相互協議及び二国間事前確認のプロセスにおける透明性の向上を図る目的がある。
 具体的に、「環太平洋税務長官会議加盟国のための相互協議執行ガイダンス」では、PATA加盟国における相互協議事案を促進し、支援すること、及び一貫性があり時宜にかなった事案の取扱いを確保することを目的とするもの。また、「環太平洋税務長官会議加盟国のための二国間事前確認執行ガイダンス」は、二国間事前確認を希望する納税者に公平で一貫性のある対応をするための共通の取組方法を確立することなどを目的とするもの。
 なお、PATAとは、租税条約の情報交換規定を根拠として、日本、オーストラリア、カナダ、アメリカの4カ国の税務執行当局が、税務執行上の共通の諸問題について意見交換を会議のこと。

http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2627/01.htm

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