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税務ニュース2004年07月07日 更生会社等の課税期間の末日は更正計画認可の時に改正 国税庁・消費税法基本通達を一部改正へ

 国税庁は7月6日、消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。従来、更生会社の事業年度は、会社更生法の規定により、更生計画認可の時又は更生手続終了の日に終了するため、消費税法第19条(課税期間)に規定する課税期間の末日は、更生手続終了の日とされていた。しかし、今回の改正では、「更生計画認可の時」とされることになっている。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syouhi/2651/01.htm

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