税務ニュース2004年07月07日 更生会社等の課税期間の末日は更正計画認可の時に改正 国税庁・消費税法基本通達を一部改正へ
国税庁は7月6日、消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。従来、更生会社の事業年度は、会社更生法の規定により、更生計画認可の時又は更生手続終了の日に終了するため、消費税法第19条(課税期間)に規定する課税期間の末日は、更生手続終了の日とされていた。しかし、今回の改正では、「更生計画認可の時」とされることになっている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syouhi/2651/01.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syouhi/2651/01.htm
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.