税務ニュース2004年07月12日 基準年利率を短期、中期、長期に三区分(2004年7月12日号・№074) 国税庁・財産評価基本通達を一部改正
基準年利率を短期、中期、長期に三区分
国税庁・財産評価基本通達を一部改正
国税庁は7月2日、「財産評価基本通達の一部改正について」と題する法令解釈通達(課評2-7、課資2-4、課審6-5、平成16年6月4日付)を公表した。社会経済情勢及び取引実態等の変化に伴い、基準年利率及び市街地山林等について所要の改正を行い、併せて文化財建造物及びその敷地の評価並びに緑地保全地区内の山林の評価等を定めたもの。基準利率については、現行では3.0%であったが、短期、中期、長期に区分し、各月ごとに定めることとされている。なお、今回の改正については、平成16年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用される。
営業権の評価が過大に
今回、最も大きな改正点は基準年利率の改正だ(財基通4-4)。財産評価に適用される基準年利率については、短期(3年未満)、中期(3年以上7年未満)、長期(7年以上)に区分し、各月ごとに定められることになった。同じく公表された平成16年分の基準年利率について定めた法令解釈通達では、1月から3月分について、短期が0.05%、中期が0.5%、長期が1.5%と定められている(34頁参照)。
特に影響が大きいと思われるのは営業権の評価(財基通165)。具体的には、「平均利益金額×0.5-企業者報酬の額-総資産価額×営業権の持続年数(原則として、10年とする。)に応ずる基準年利率=超過利益金額」とされ、「超過利益金額×営業権の持続年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の価額」とされている。計算式に従えば、基準年利率が3.0%から1.5%に下がったため、営業権の価額が大きく増加することが予想されるので留意したい点だ。
広大地補正率は0.35が下限
また、広大地の評価方法が改正されている(財基通24-4)。具体的には、①広大地が路線価地域に所在する場合は、0.6-0.05×広大地の地積÷1,000m2により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額、②広大地が倍率地域に所在する場合には、その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を財産評価基本通達14に定める路線価として、前記①に準じて計算した金額とされている。なお、評価する広大地は、5,000m2以下の地積のものとされており、結果的に広大地補正率の下限は0.35となることが注書きに付されることになった。
その他では、緑地保全地区内にある山林の評価について、財産評価基本通達45から49-2までの定めにより評価した価額から100分の80を乗じて計算した金額を控除することなどが新設されている(財基通50-2)。
国税庁・財産評価基本通達を一部改正
国税庁は7月2日、「財産評価基本通達の一部改正について」と題する法令解釈通達(課評2-7、課資2-4、課審6-5、平成16年6月4日付)を公表した。社会経済情勢及び取引実態等の変化に伴い、基準年利率及び市街地山林等について所要の改正を行い、併せて文化財建造物及びその敷地の評価並びに緑地保全地区内の山林の評価等を定めたもの。基準利率については、現行では3.0%であったが、短期、中期、長期に区分し、各月ごとに定めることとされている。なお、今回の改正については、平成16年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用される。
営業権の評価が過大に
今回、最も大きな改正点は基準年利率の改正だ(財基通4-4)。財産評価に適用される基準年利率については、短期(3年未満)、中期(3年以上7年未満)、長期(7年以上)に区分し、各月ごとに定められることになった。同じく公表された平成16年分の基準年利率について定めた法令解釈通達では、1月から3月分について、短期が0.05%、中期が0.5%、長期が1.5%と定められている(34頁参照)。
特に影響が大きいと思われるのは営業権の評価(財基通165)。具体的には、「平均利益金額×0.5-企業者報酬の額-総資産価額×営業権の持続年数(原則として、10年とする。)に応ずる基準年利率=超過利益金額」とされ、「超過利益金額×営業権の持続年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の価額」とされている。計算式に従えば、基準年利率が3.0%から1.5%に下がったため、営業権の価額が大きく増加することが予想されるので留意したい点だ。
広大地補正率は0.35が下限
また、広大地の評価方法が改正されている(財基通24-4)。具体的には、①広大地が路線価地域に所在する場合は、0.6-0.05×広大地の地積÷1,000m2により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額、②広大地が倍率地域に所在する場合には、その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を財産評価基本通達14に定める路線価として、前記①に準じて計算した金額とされている。なお、評価する広大地は、5,000m2以下の地積のものとされており、結果的に広大地補正率の下限は0.35となることが注書きに付されることになった。
その他では、緑地保全地区内にある山林の評価について、財産評価基本通達45から49-2までの定めにより評価した価額から100分の80を乗じて計算した金額を控除することなどが新設されている(財基通50-2)。
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