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税務ニュース2004年08月10日 特例対象株式等の意義などを新設 国税庁・措置法(相続税法の特例関係)の取扱いを一部改正

 国税庁は8月5日、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等 の一部改正について(法令解釈通達)を公表した(課資2―8、課審6-15、平成16年6月30日付け)。所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)並びに租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成16年財務省令第31号)等の施行に伴い、租税特別措置法第69条の5((特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例))の規定の取扱い等について所要の規定の整備を行うもの。
 それによると、特定対象株式等の意義などが新設された他、平成3年12月18日付課資2-47ほか1課共同「農地等の特定転用に係る相続税の納税猶予等の適用に関する取扱いについて」(法令解釈通達)の1中「昭和63年1月1日から平成2年12月31日」を「平成3年1月1日から同年12月31日」に改め、同通達の15中「平成16年3月31日」を「平成19年3月31日」に改めるなどの改正が行われている。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/2673/01.htm

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