税務ニュース2004年08月09日 大武健一郎・国税庁新長官インタビュー(2004年8月9日号・№078) 消費税の課税事業者の拡大が当面の最大の課題
大武健一郎・国税庁新長官インタビュー
消費税の課税事業者の拡大が当面の最大の課題
寺澤辰麿国税庁長官が勇退し、後任に前財務省主税局長の大武健一郎氏が就任した。
「税一筋」を信条とする大武国税庁長官に、就任にあたっての抱負や国税庁が直面する課題について、お話を伺った。
就任のご抱負は?
大武長官:国税局長会議で次のような思いを話させていただきました。
外に向かっては、「納税者を常に念頭においた行政をしてほしい。」ということです。限られた人員の中で行政を行うには、「良き納税者には親切に、悪質な納税者には厳しく納税していただく。」ということでやっていくしかないと思います。そういう意味では、税理士さんが職責をかけて取り組んで作成した書面添付については、極力それを尊重していくというやり方を考えています。
他方、内に向かっては、できるだけ風通しのいい職場を作って欲しいと思います。
国税電子申告・納税システムの課題・取り組みについて
大武長官:e-Taxというのは、納税者利便という観点で努力してきました。年齢別のインターネットの利用状況などから、一挙に拡大するのは難しいと理解していますが、納税者利便という観点から着実に広げていきたいと思います。
e-Taxについては、申告はできるけど帳票類を別途送付というのがハードルになっているようです。納税者の利便を高める方向でいろいろと工夫していきたいと思います。
消費税法の改正による新規課税事業者が大幅に増加することへの取り組みについて
大武長官:私は消費税法の改正で、「免税点の引下げ」の問題を一番心配してきました。
個人は17年1月から実際に動くことになります。その時点で消費税が課税されることを知らないと、仕入税額控除の取扱いに支障がでてきます。「制度が始まることを知らなかった。」ということが問題ですから、私も着任以来、この話ばかりをして歩いています。消費税の改正の問題は、①個人については17年1月から変わる(始まる)ということを熟知してもらうこと、②平成17年分の(消費税)確定申告を受け入れる体制をつくるということ、③消費税額を納付・徴収すること、の3つの段階で考えていますが、とりあえず、個人については17年1月から始まることを熟知してもらうことに全力を挙げたいと思います。
また、これは広報してもらいたいことなのですが、原稿料収入や講演料で1,000万円を超えるような場合には、所得税としては雑所得の取扱いでも課税事業者になるわけです。こういう方は、消費税をあまり意識していないのではと危惧しています。
消費税の課税事業者の拡大が当面の最大の課題
寺澤辰麿国税庁長官が勇退し、後任に前財務省主税局長の大武健一郎氏が就任した。
「税一筋」を信条とする大武国税庁長官に、就任にあたっての抱負や国税庁が直面する課題について、お話を伺った。
就任のご抱負は?
大武長官:国税局長会議で次のような思いを話させていただきました。
外に向かっては、「納税者を常に念頭においた行政をしてほしい。」ということです。限られた人員の中で行政を行うには、「良き納税者には親切に、悪質な納税者には厳しく納税していただく。」ということでやっていくしかないと思います。そういう意味では、税理士さんが職責をかけて取り組んで作成した書面添付については、極力それを尊重していくというやり方を考えています。
他方、内に向かっては、できるだけ風通しのいい職場を作って欲しいと思います。
国税電子申告・納税システムの課題・取り組みについて
大武長官:e-Taxというのは、納税者利便という観点で努力してきました。年齢別のインターネットの利用状況などから、一挙に拡大するのは難しいと理解していますが、納税者利便という観点から着実に広げていきたいと思います。
e-Taxについては、申告はできるけど帳票類を別途送付というのがハードルになっているようです。納税者の利便を高める方向でいろいろと工夫していきたいと思います。
消費税法の改正による新規課税事業者が大幅に増加することへの取り組みについて
大武長官:私は消費税法の改正で、「免税点の引下げ」の問題を一番心配してきました。
個人は17年1月から実際に動くことになります。その時点で消費税が課税されることを知らないと、仕入税額控除の取扱いに支障がでてきます。「制度が始まることを知らなかった。」ということが問題ですから、私も着任以来、この話ばかりをして歩いています。消費税の改正の問題は、①個人については17年1月から変わる(始まる)ということを熟知してもらうこと、②平成17年分の(消費税)確定申告を受け入れる体制をつくるということ、③消費税額を納付・徴収すること、の3つの段階で考えていますが、とりあえず、個人については17年1月から始まることを熟知してもらうことに全力を挙げたいと思います。
また、これは広報してもらいたいことなのですが、原稿料収入や講演料で1,000万円を超えるような場合には、所得税としては雑所得の取扱いでも課税事業者になるわけです。こういう方は、消費税をあまり意識していないのではと危惧しています。
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